前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川清成君 新しい憲法、現行憲法ができて、副大臣がおっしゃるように、旧来の家制度が個人の尊厳を前提とする現行憲法に合わないということで、たしか昭和二十二年でしたか、民法の家族法の部分が全面改正されました。全面改正されたから、もうこれで未来永劫家族法は憲法違反にならないのかというと、そうじゃないんですよね、社会が変わるわけですから。
 それと、これもちょっとお調べをいただけたらと思うんですが、私もうろ覚えですが、昭和二十二年の家族法改正、民法改正のときに、参議院ではなく衆議院が附帯決議をしておられるんです。これは、今回は、憲法改正に伴って、新憲法制定に伴って急いで家族法を改正したので、引き続き早急に家族法全体を見直さなければならないという附帯決議がありまして、それで、先ほど申し上げた五十五年の改正であったり、あるいはその前後の改正であったりが続いているわけで、昭和二十二年に合憲だったから、これから未来永劫合憲にはならないと私は思います。
 それと、今のお話は、嫡出子は、妻の法定相続分が二分の一で動かないことは分かっています、妻以外の女性も法定相続分がないことも分かっていますと、分かっているんだけれども、嫡出子が、何かお店をされていたんですか、今回のケースで、私はそれ知りませんが、家業を手伝っていた、家業を手伝って被相続人の財産形成に寄与してきたと。だから、そのこともしんしゃくすると法定相続分を触るべきではないと、こういうふうなお答えでしたけれども、被相続人の財産形成に寄与した人に対しては、それは法定相続分で考慮するのではなくて、民法の別の仕組みがあるんですね。
 そこも、皆さん方、いわゆる自民党保守派の皆さん方は理解した上で議論されていたんですか。少なくとも、では西川副大臣は分かっておられたんですか。

発言情報

speech_id: 118515206X00920131128_029

発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2013-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会