宇都隆史の発言 (法務委員会)
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○宇都隆史君 大臣、ありがとうございました。非常におっしゃることよく分かりました。
ここの部分は、若干その見解の相違の部分もあるとは思うんですけれども、私は、やっぱり相続制度の在り方というのは、親が持っている因果というのがそのままやはり子に報われてくる、そういうようなベースに成り立っていると思うんです。ですから、親が非常に頑張った子供たちの相続額が多いのはこれは当然ですし、親が負債を抱えてしまえば、それは子供が背負わなきゃいけないというのもこれは当然でございますし、ただ、その中で……(発言する者あり)ちょっと済みません、外野、静かにしてください。その中で、先ほど法務大臣が言われた法律婚、この意識、これはしっかり根付いているであろうから、この民法改正が行われたからといって今の家族制度が崩壊するものではない、この考え方はもちろん理解できますが、ただ、この民法改正が行われると、実際に相続額、お金がここに発生してきますよね。実際に、御主人を失った家庭に非嫡出子がいれば、実際の額としてお支払をしなければならないという部分が出てきます。
この法改正によって一体どこまでの影響が及んでくるのかなというのは、やはりこれは改正して今後運用していく過程の中で次第に明らかになってくる部分だと思うんです。中には、実際にお支払いできるような財産、お金という面でですね、現金という意味での財産はなくて、仕方なく今自分が住んでいる家を売り払わなければならない、あるいは、一緒に経営していた会社であれば、会社を一旦潰してお金に換えてその分を払わなきゃいけない、こういうことも出てくるのではないかなというふうに思っているんです。
その辺りの他に与える影響、ここはやっぱり、どちらかというと、司法が判決したからすぐに我が立法府がそれを履行するというのではなくて、立法府として様々な影響を調査をしながら、やはり司法が下した判決どおりの民法改正と同時に、影響を最小限に抑えるための新たな法案、こういうのはやっぱりセットにして考えていくべきだとは思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。