深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 嫡出でない子と嫡出子の相続分を同等にした諸外国三つ挙げますと、イギリス、アメリカ、韓国の数字を把握しております。
 まずイギリスにつきましては、一九八七年の法改正で相続分の同等化が図られました。そして、嫡出でない子の出生割合は、一九六〇年の時点では五・二二%だったものが、その後増加を続け、改正の前々年である一九八五年には一八・八九%、法改正の前年の一九八六年には二〇・九九%、改正がされた一九八七年には二二・九%、翌年の八八年は二五・一五%、さらに翌年の八九年は二六・六%ということでございます。
 また、アメリカですけれども、アメリカは一九七七年に連邦最高裁判所で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けることが違憲であるという判断がされておりますが、その前後を比較しますと、まず、一九六〇年の時点では四・九%の割合でしたけれども、その後、嫡出でない子の出生割合は増加を続けまして、一九七五年には一四・三%、七六年には一四・八%、違憲判断がされた年である七七年には一五・五%、翌七八年には一六・三%、さらに翌々年の七九年には一七・一%でございました。
 もう一つ、韓国を御紹介しますと、韓国は一九九〇年の法改正で男女とも嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等化いたしました。嫡出でない子の出生割合は、統計を取り始めた一九八一年は一・一二%でしたが、その後やや減少いたしまして、一九八八年には〇・八三%、法改正の前年の八九年には〇・八一%、法改正がされた九〇年には〇・九五%、翌九一年には一・〇二%、さらに翌々年である九二年には一・一五%まで増加しましたが、その後、一九九四年から減少に転じまして、一九九七年には〇・六三%に減少し、その後また増加をしていると、このようなことでございます。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2013-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会