深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、今回の法改正に当たって、配偶者が相続開始後も自宅不動産に引き続き居住することができるように、その居住権を法律上保護するための措置を講ずべきであるといった意見が各方面から出されたことは十分承知をしております。もっとも、相続の場面における生存配偶者の居住権の保護という問題は、相続人に嫡出子と嫡出でない子が存在するこの民法九百条四号ただし書の適用場面だけではなくて、相続一般に大きな影響を及ぼす問題でございますので、関係者間の利害調整を含めた多角的な検討が必要になる課題だと思っております。
そこで、法務省においては、今後、ワーキングチームを省内に設けて、配偶者の居住権を法律上保護するための措置を始めとする相続法制全般の在り方について検討を進めていく所存でございます。