谷垣禎一の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(谷垣禎一君) なかなか難しい御質問で、上手に答えられるかどうか自信がないんですけれども、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、立法府は基本的に、法律を作るに当たっては、立法府の判断、つまり裁量権を持っているわけですね。しかし、他方、憲法八十一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めまして、法律の合憲性についての判断権を最高裁判所に認めていると。だから、抽象的に申し上げれば、立法府の裁量権は憲法の枠内であると、こういうことになると思うんです。
 私が大学で法律学の講義を聞きましたのは昭和四十年代の初めでございますが、そのときも、講義を聞きまして、今、山下委員がおっしゃいましたように、じゃ、どこまでが立法府の裁量権で、どこまでいけば違憲ということになるんだろうかというのを様々迷いました。昭和四十年代の初頭に比べますと、現在は、判例も随分積み重なって、その判例の中でも、判例といいますか、どういうふうにして憲法判断をしていくかという枠組みについても、判例も、それから学説もかなり蓄積ができてきたと私は思っております。
 そういう意味では、何というんでしょうか、大きな恣意的な枠組みで判断するのではなくて、基準が少しずつ積み重なってきている状況ではないかと、このように思っております。
 昨日、アメリカのキャロライン・ケネディ大使がお見えになりまして、ケネディ大使が、自分が最初に書いた本は憲法の本であると、こうおっしゃいましたので、私は、日本はかなりアメリカの違憲立法審査権の在り方を参考にしながら人権等々の解釈の基準を定めてきたということを申し上げたんですが、そんなふうに思っておりまして、今委員は例えば統治行為論なんかにもお触れになりましたけれども、私は、法務大臣としてその運用がいいとか悪いとか言うのは差し控えなければならないと思っておりますが、全体としてはそのようなルールは成長しながら今日まで来たという理解をしております。

発言情報

speech_id: 118515206X01020131203_027

発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2013-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会