前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川清成君 個人的なことで、個人で社会が成り立っていて、個人で国が成り立っているわけですから、私は個人的なことが全てだと思っています。
それで、憲法十三条の条文があるかないかにかかわらず、私たちは人間として生まれてきた、それだけ、そのことだけで尊い、それが基本的人権だというふうに信じているわけです。したがって、私たちは、他人に迷惑を掛けない限り、社会に対して迷惑を掛けない限り、自分の意思に基づいて、自分の好みに基づいて生きていくことができると。この点は、恐らく憲法改正の議論をしたって意見の不一致はないだろうと思います。
そうだとすると、例えばですが、隣のおうちが今晩すき焼きを食べるか、今晩カレーを食べるかについては、隣に住んでいる私たちには関係ないわけです、隣のおうちの事情なので。しかし、隣のおうちが例えば夜遅くまでテレビを大きな音で見ていてわんわんうるさいとか、犬がワンワン鳴いてやかましいと、生き方自体が自分たちにかかわってくると、それはそのときにいいとか悪いとかの議論をしなければならないと思います。
そのコンテクストで申し上げれば、私は、隣のおうちが鈴木さんであろうが田中さんであろうが前川さんであろうが生活は変わらない。隣に住んでおられる方が、鈴木と田中で住んでいようが、前川と小川で住んでいようが、これは関係ないんじゃないかと。
そういう意味において、私は、なぜ、他人に迷惑を掛けない限り自由で生きているにもかかわらず、この選択的夫婦別姓について、社会の秩序が乱れるとか家族の一体感が損なわれるとかという反対論が出てしまうのかよく分からないということを最後に申し添えさせていただきたいと思います。
それで、今日は久しぶりに参議院に岸外務副大臣にお越しいただきました。お久しぶりでございます。
それで、今日ちょっとこの一覧表を配らせていただいたんですが、これは先日、民主党の中の勉強会で配付された資料を基に私の方で整理させていただきました。
中身について、ちょっと私の能力では正しいかどうか確認するすべがなかったんですが、ここに書いているとおり、約二十年間のうちに十三回、日本は国連の人権機関から民法の差別的な取扱いを改正するように勧告を受けたと、これで間違いないんでしょうか。