伊佐進一の発言 (安全保障委員会外務委員会連合審査会)

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○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。
 集団的自衛権につきまして、今回総理は、改憲のことで二点おっしゃいました。
 まず一点目は、芦田修正論、これは今回はとらないと。なぜならば、芦田修正の考え方というのはこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないということをおっしゃいました。
 一方で、もう一点、限定的に集団的自衛権を行使すると。これは、さらに研究を進めていきたいというふうにおっしゃいました。いわゆるこの限定容認論というのは、総理いわく、従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方だからだということをおっしゃいました。
 本日質問させていただきたいのは、この限定容認論を採用した場合に、政府のおっしゃる従来のこの政府の基本的立場にどれほど沿うことができるのか、限定容認論であれば、多少の変更で対応できるものなのかどうかという点について議論させていただきたいと思います。
 まず、安保法制懇の報告書、これで集団的自衛権について、二つ目の限定容認論についてどう書かれているか。念のため、配られた資料の一番上に参考で載せさせていただきました。必要最小限度の中に集団的自衛権の行使も含まれるというふうに解釈をして、集団的自衛権の行使を認めるべきであるというふうに書かれております。
 こう書かれますと、もしかすると、単に、自衛権発動の三要件、三つ目の必要最小限度の範囲、この中で、このままここを変更せずに集団的自衛権というのも読み込んだらどうか、入れ込んだらどうか、こういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、少し確認をさせていただきたいと思います。
 まず、自衛権発動の三要件。一つ目の、急迫不正の侵害。二つ目の、ほかに適当な手段がない。そして三つ目の要件の、必要最小限度。この一つ目、二つ目と、三つ目の要件というのは、そもそも質的に異なると思っておりますが、法制局、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 118603816X00120140602_027

発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2014-06-02

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会外務委員会連合審査会