2014-06-06
衆議院
横畠裕介
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
横畠裕介の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○横畠政府特別補佐人 いわゆる他国の武力の行使との一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないとしても、他の者の行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方であり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものでございます。
政府としては、従来から、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化するかどうかについては具体的状況に即して個別に判断すべきものであるが、例えば現に戦闘行為が行われている前線へ武器弾薬等を輸送することなどは、他国による武力の行使と一体化し、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受けるおそれがあり、憲法上問題が生ずると考えている旨答弁してきているところでございます。
他方、例えば戦闘が行われている場所と一線を画されたところまで物資を輸送することなどは問題がない旨答弁してきております。