松本剛明の発言 (外務委員会)
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○松本(剛)委員 松本剛明でございます。
きょうは、一時間、時間をいただいておりますので、幾つか大臣に、質問というよりお願いをさせていただきたいと思っています。よろしくお願いをいたします。
まず、ちょっと通告を申し上げていないんですが、今後、当委員会でも条約の審議を順次行うことになろうかというふうに思っております。個々にどうということではないんですが、私自身も感じてきたところでもありますし、改めて今国会で取り上げる条約の説明を伺っている中で感じたことでありますので、お聞きをいただいて、お願いをさせていただければと思います。
率直に申し上げて、この国会にかかる条約もかなり専門的なものも多数ありますので、個別具体の中身を全て把握するということはなかなか簡単なことではないというふうに思います。また、関連法案が幾つか審議をされていますように、個々の条約の中身については、外務省というよりは、当該所管の省庁がかなり詳しくかかわっているものも多数あろうかというふうに思っておりますが、やはり交渉の最前線に立つ外務省には、大枠、何が交渉の焦点になっていて、何がとれて何がとれていないのかといったようなことは、きちっと把握をしていただく仕組みが必要かなというふうに思っております。
わかっていないとは申しませんけれども、やはりある程度、いわば霞が関のルールもあって、なかなか専門的なところには口を出しにくいというところがあるのかもしれませんが、国と国同士のやりとりでありますので、やはり国全体として、ここはとる、とらないといったような判断があったり、また、総合的に見て、ある分野においては、国際的な流れ等も含めて、一定程度譲らざるを得ないといったようなことがあったときに、それを何らかの形で、また別の機会には我が方にとってメリットのある形でとる。これは、同じ省庁の中とは限らない分野も当然出てくると思います、国と国同士の間の、分野が別の形でも。
そういうことを考えると、何がとれて何がとれていないのかというのは、ぜひ外務省がきちっと把握をしていただけたらなというふうに思っております。
また、これは各省庁にお願いをした方がいいのかもしれないというふうに思っていますが、例えば経済的な条約の場合、この条約を結ぶことによって大体どのぐらい我が国にメリットがあるのか、これを、定性的な説明は今までも幾つかあるんですけれども、定量的な説明は、確かに今まで、これが合っていたじゃないか、合っていなかったじゃないかと後々言われるといったようなことが繰り返されてきたがために、定量的な説明を出すことを大変嫌ってきた傾向があることは我々も一定程度理解をいたしますが、これから先、やはり、そのことが合っていたか合っていないかというよりは、このぐらい見込んでいたけれどもそうならなかった、では、そこの原因がどこにあるのかということで次なる対応を考えるという手がかりも含めて、そういう形で出していただけたらなというふうに思っております。
例えがいいかどうかわかりませんが、霞が関の中で、予算を通じて財務省は各省の状況をある程度把握、掌握をしているというふうに感じておりますが、やはり国際的な分野については、外務省がかなりの部分を把握しているという形をぜひとっていただきたいという思いも込めて申し上げました。
条約交渉に関して三つ目は、もうかねて申し上げてきていることですが、特に経済条約などはかなり専門的になるので、人員体制などは、ぜひ、外部の人材、他省庁の人材も含めて、十分な体制をとっていただくようにお願いをしたいと思っております。
お願いだけですので、次へ進んでもよろしければ。では、よくお願いをさせていただきたいと思います。
この委員会でも取り上げさせていただきましたが、安重根の記念館の問題を取り上げたいと思います。
当初取り上げたときも申し上げましたが、こういった問題は、残念ながら、既に建設されたという事実があります。これは、取り上げ続けていかなければ、いつの間にか既成事実化するということがあります。
きょう改めて取り上げさせていただいたのも、先般のオランダにおける中韓の会談でこのことが取り上げられているということでありました。しかも、韓国側の大統領府の発表の文書でありますが、私がこの発表の文を読む限り、中国側がこのことを取り上げているというふうにも読める発表にもなってきております。
一部には、この中国の施設は地方の政府が建てたものであるしといったような話もありましたが、主席が首脳会談で取り上げる以上はそういった言い回しは通用しないわけでありますから、やはりそういったところで取り上げたことを捉まえて、ぜひ我々としては言うべきことを言うべきではないかということが一つ。
それからもう一つは、もちろん、この行為に対する評価そのものが、根本的に私どもと立ち位置が違っているというふうに思っております。そのことを大前提としつつ、同時に、殺人という方法による行為を評価する、顕彰するといったようなやり方というのは、主張の内容とは別に、手段としても認められるものではない。とりわけ、これから将来に向けて、こういった手法を改めて顕彰するというやり方は認められないということをぜひ強く言っていただきたいと思っておりますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。