近藤洋介の発言 (外務委員会)
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○近藤(洋)委員 ということなんですね。
そこで、今回の条約でもある意匠なのですけれども、意匠、デザインですね。デザインについては、登録の制度が国によって違う。日本の場合、特許庁にデザインの登録をすると、事前に似たようなデザインの登録がないかどうかチェックをした上で、ないですね、新規性がありますねというものは意匠権が発生するように登録される、こういう仕組みでありますが、他方、中国は、まず審査がなくて、登録さえすればそれが認められてしまう、こういうことなわけです。したがって、登録した者勝ち。国によって審査の基準が違う、仕方が違う、こういうことなわけですね。
特許、発明であればある程度きちっとした審査があるわけでありますが、デザインについては、日本はちゃんと審査をするけれども、中国においては、勝手に登録をしてしまって、それですぐ認められてしまうということなわけです。認められて、これはおかしいじゃないかというふうに訴訟が起きて、初めてそこで審査が行われる。要するに、裁判沙汰になってしまうということなわけであります。
知的財産の世界では、先ほど小川委員からもお話があったように、何でもいいからまずとってしまう、とってしまって、そして権利だけ獲得してしまって、そして、実際は使わないのに獲得してしまうというのは、これはパテントトロール、要するに投網のようにかけてしまう、こういうことを言うわけでありますが、まさに中国においては、意匠においてそういうことが行われるわけであります。
そこで、特許庁長官にお伺いしたいんですが、国内の登録手続を、やはり中国にも事前審査してもらう、そういう形にしていただいた方が、我が国の企業の利益を守る上からは極めて大事だ、こう考えますが、特許庁、経済産業省の認識はいかがですか。