近藤洋介の発言 (外務委員会)
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○近藤(洋)委員 今御答弁あったように、やはり審査国をふやしていくということは大事だ、こういうお話だと思うんですね。
そこで、外務大臣にお伺いをしたいんですけれども、この資料の二枚目をごらんいただいてもおわかりいただくとおり、知的財産の被害のうち、やはり意匠、デザインというのは三六%を占めているわけです、ちょっと見にくい表で恐縮ですけれども。一番多いのは実は商標なんですね、五割ぐらいの被害。知財の中でも商標、意匠というのは非常に侵害率が高いんです。
先ほどの讃岐うどんのケースもありましたが、商標でいうと、私の地元の米沢牛、これが中国で登録されてしまいました。大変なことで、中国で米沢牛ってどういうことだということで、これも裁判を起こして何とか解決したわけですけれども、これは容易じゃありません。鈴木委員長の岩手の前沢牛はどうか知りませんけれども、中国ではもう大変なことになっているんですね、この商標。
意匠も同様な形で被害が拡大しているわけでありまして、そういう意味では、意匠の分野において、いわゆる意匠法条約、各国の手続を統一しようというこの意匠法条約をやはり推進すべき立場だと思うんですね、我が国としては。
そこは現在どうなのか、大臣のお考え、そして我が国は、推進すべき立場だとすれば、それに向けてどういう役割を果たすのか、お答えいただきたいのですが。