三好真理の発言 (外務委員会)
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○三好政府参考人 お答えいたします。
この協定は、法的な義務として四条の3というのがございまして、自動照会を行うことができる場合を限定いたしております。すなわち、「特定の状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」ということでございます。したがいまして、重大な犯罪の具体的な疑いがない場合に照会を行うということは、協定上、そもそも認められておりません。
また、自動照会の結果、適合する指紋情報がある場合には、アメリカから追加的な情報の要請をしてくるわけでございますが、例えば、殺人事件の捜査のためといったような目的が通報されます。このため、追加的な情報を提供する前に、重大な犯罪に該当するかどうかを確認することができます。
さらに、適合する指紋情報があるにもかかわらず、つまりヒットしたにもかかわらず、追加的な情報を要請してこない、そういったような場合には、自動照会の目的について説明を求めることができるよう、これは日米間の協定のみに入れたものでございますが、独自の仕組みを設けております。
そのような工夫をいたしておりまして、適切な運用を確保していきたいと思っております。