武藤義哉の発言 (外務委員会)
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○武藤政府参考人 お答えいたします。
安保法制懇の報告書では、二つの異なる考え方を示していただいたところでございます。一つは、芦田修正の経緯に注目をいたしまして、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方でございます。
しかし、この考え方は、これまでの政府の憲法解釈、すなわち、自衛のための必要最小限度の武力の行使や実力の保持までは禁じられていないとするこれまでの政府解釈とは論理的には整合しないため、政府としては採用できないと判断したところでございます。
報告書のもう一つの考え方でございますが、これは、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときという限定的な場合に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方でございまして、従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方でございます。政府としては、先般、記者会見でも示された総理からの指示に基づき、この考え方について今後さらに研究を進めていくこととしてございます。