平松賢司の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平松政府参考人 お答えいたします。
 先回の外務委員会で先生からいろいろ御指摘をいただきまして、その後、政府内でいろいろ検討いたしましたので、その結果を踏まえまして、整理した形でお答え申し上げたいと思います。
 一般国際法上、公海において船舶が攻撃を受けた場合、個別的自衛権の行使としては、その攻撃を排除し得る立場にあるのは、原則として、当該船舶の旗国でございます。
 他方、我が国による実力の行使のための法的根拠についてでございますけれども、個別具体的な状況に即して判断する必要がありますので、余り一般化できない点はございますけれども、そういう前提でお許しいただければ、一般論として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況だと思いますけれども、そういう中で、武力攻撃を受けた外国船舶の旗国の要請、この場合は旗国ですね、要請または同意に基づいて我が国がその攻撃を排除するために実力を行使する場合、これは、国際法上、一般に申し上げて、我が国が集団的自衛権を行使するというケースに評価されるというのが一般的な解釈だというふうに承知します。

発言情報

speech_id: 118603968X01920140606_029

発言者: 平松賢司

speaker_id: 21442

日付: 2014-06-06

院: 衆議院

会議名: 外務委員会