外務委員会

2014-06-06 衆議院 全141発言

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会議録情報#0
平成二十六年六月六日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 鈴木 俊一君
   理事 城内  実君 理事 左藤  章君
   理事 鈴木 馨祐君 理事 薗浦健太郎君
   理事 原田 義昭君 理事 渡辺  周君
   理事 小熊 慎司君 理事 上田  勇君
      あべ 俊子君    石原 宏高君
      川田  隆君    河井 克行君
      木原 誠二君    黄川田仁志君
      小林 鷹之君    河野 太郎君
      島田 佳和君    渡海紀三朗君
      東郷 哲也君    星野 剛士君
      武藤 貴也君    小川 淳也君
      玄葉光一郎君    松本 剛明君
      阪口 直人君    村上 政俊君
      岡本 三成君    青柳陽一郎君
      笠井  亮君    玉城デニー君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛副大臣        武田 良太君
   外務大臣政務官      石原 宏高君
   外務大臣政務官      木原 誠二君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山崎 和之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 金杉 憲治君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 大菅 岳史君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        住田 孝之君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 真部  朗君
   参考人
   (独立行政法人国際協力機構理事)         植澤 利次君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
    —————————————
委員の異動
六月二日
 辞任         補欠選任
  松本 剛明君     若井 康彦君
  青柳陽一郎君     椎名  毅君
同日
 辞任         補欠選任
  若井 康彦君     松本 剛明君
  椎名  毅君     青柳陽一郎君
同月六日
 辞任         補欠選任
  あべ 俊子君     川田  隆君
同日
 辞任         補欠選任
  川田  隆君     あべ 俊子君
    —————————————
六月四日
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一五号)(参議院送付)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一六号)(参議院送付)
 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)(参議院送付)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一八号)(参議院送付)
同月五日
 米軍機の低空飛行訓練の中止を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二〇八号)
 中国及び中国周辺地域における人権弾圧問題等の解決に向けて、日本国政府からの働きかけを強化することに関する請願(田沼隆志君紹介)(第一二四六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一五号)(参議院送付)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一六号)(参議院送付)
 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)(参議院送付)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一八号)(参議院送付)
 国際情勢に関する件
     ————◇—————
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鈴木俊一#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 国際情勢に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事植澤利次君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房審議官金杉憲治君、大臣官房参事官下川眞樹太君、大臣官房参事官大菅岳史君、総合外交政策局長平松賢司君、内閣官房内閣審議官山崎和之君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、防衛省防衛政策局次長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木俊一#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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鈴木俊一#3
○鈴木委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木馨祐君。
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鈴木馨祐#4
○鈴木(馨)委員 おはようございます。自民党の鈴木馨祐であります。
 ブリュッセルでのG7サミットも終わりまして、世界全体の話題が、安全保障とか、どちらかというとそうした方向にウクライナの一件以降動いてきたのかな、そんな気もしております。そして、今回、G7のコミュニケの中でも東シナ海と南シナ海ということで明記もされたということで、きょうは、その南シナ海あるいは東シナ海の件について質疑を進めさせていただきたいと思います。
 時間も限られておりますので、事実関係の確認から速やかに進めていきたいと思います。
 まず最初に南シナ海でありますが、パラセル諸島、今、いろいろと領有権の主張が入り乱れている状況でありますけれども、この今の国際法上のステータスそして現状についての御説明をお願いいたします。
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下川眞樹太#5
○下川政府参考人 お答え申し上げます。
 パラセル諸島につきましては、第二次世界大戦以降、中国とベトナムの両国間で争いが継続しておりまして、特に一九五六年には西沙諸島の東側を中国が事実上支配いたしまして、その後、一九七四年にベトナムと中国が交戦した後、中国が西沙諸島全域を事実上支配するに至っていると承知しております。
 その帰属につきましては、我が国は、サンフランシスコ平和条約におきまして全ての権利、権原、請求権を放棄しておりまして、その帰属先について云々する立場にはないとはいいますものの、我が方が理解しているところでは、中国は、南シナ海における主権は歴代の中国政府により長期にわたり堅持されてきたものであり、西沙諸島をめぐるいかなる争いも存在しないという立場をとっておりまして、これに対しましてベトナムは、西沙諸島に対する主権があることを確認する十分な法的な歴史的根拠があるということを主張しておるというふうに承知しております。
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鈴木馨祐#6
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
 簡単に言えば未画定ということであろうと思いますが、今回、この大きなきっかけになったのが、これは可動式のもののようですけれども、ガス田の掘削のリグを中国の方が設置して掘削を始めているというのが一つの大きなきっかけとなったわけですけれども、今おっしゃった関係国の権原との関係で、今回のリグの設置場所あるいはリグの設置、どのようにお考えでしょうか。
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下川眞樹太#7
○下川政府参考人 お答え申し上げます。
 パラセル諸島、西沙諸島自身の領有権の争いにつきましては先ほど御説明したとおりでございますが、今般リグが設置された場所については、中国、ベトナムそれぞれが自国の排他的経済水域及び大陸棚に関する主権的権利を主張しているというふうに承知しております。
 西沙諸島の帰属先については中越それぞれの立場があるということでございましたが、どちらに帰属しているかにかかわらず、その現場海域というのは、中越双方のEEZと大陸棚に関する権原が重複している、まさに所属が未画定の海域である、国際法上そういうふうに整理されるというふうに理解しております。
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鈴木馨祐#8
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
 そうした重複した海域で中国が非常にアグレッシブな行動をとっているというのが今の現状かと思いますが、この南シナ海における中国の一連の行動について外務大臣としてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いできればと思います。
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岸田文雄#9
○岸田国務大臣 中国が南シナ海において海洋進出を活発化させていること、これは、我が国を含む地域、国際社会共通の懸念事項であり、我が国としましても注視しております。
 我が国として、力による現状変更は認めることができず、各国が、緊張を一方的に高める、こういった行動を慎み、何よりも法の支配の原則に基づいて行動すること、これが国際社会の秩序形成に重要であると考えております。
 こういった考えに基づきまして、我が国としましては、米国あるいはASEANといった関係国としっかり連携していかなければなりません。そして、中国に、国際的な秩序を遵守すること、グローバルな課題において建設的かつ協調的な役割を果たすこと、こういったことをしっかり促していく、こういったメッセージをしっかりと発していくことが重要だと認識をしております。
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鈴木馨祐#10
○鈴木(馨)委員 まさにおっしゃるとおりだろうと思います。
 そして、我が国としてこの南シナ海の問題について人ごとではいられないのは、似たような問題を我が国も東シナ海で抱えているということによるのであろうと思います。
 この東シナ海の問題で、尖閣についてはもちろん領有権において争いはないところでありますけれども、今回のこのベトナムの掘削リグの場所、先ほどEEZの重なっているところというふうにおっしゃいました。そういった意味では、まさに未画定の場所において、東シナ海においてもガス田というものが存在をしている。そして、いろいろな議論もあるわけであります。
 これは資源エネルギー庁になるんでしょうか、白樺を初めとしたガス田の今の現状、これは実際、フレアが確認された、されない、いろいろなものがあると思うんですけれども、今把握をされている限りで、最新の今の現状についてお伺いをします。
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住田孝之#11
○住田政府参考人 白樺を初めといたします東シナ海での中国の開発等の状況でございます。
 まず、白樺と呼ばれる油ガス田につきましては、これは中国側が掘削をしているという可能性があるわけでございますが、今の時点でこれを断定できるという状況にはございません。
 それから、これは中国名でございますけれども、平湖と呼ばれる、これも油ガス田でございますけれども、こちらの方は、一九九八年に海洋プラットホームが建設をされてから生産が行われているのではないかというふうに考えております。
 それから、これは日本名でございますけれども、樫と呼ばれる油ガス田がございますが、こちらにつきましては、二〇〇五年の九月以降に、今御指摘のとおりフレアが確認をされておりますので、これは生産が行われている可能性が高いのではないかというふうに考えております。
 それから、これも中国名でございますけれども、八角亭と呼ばれる油ガス田がございますが、こちらにつきましても、二〇〇六年の十一月以降、フレアが確認をされておりますので、生産が行われている可能性が高いということでございます。
 さらに、昨年六月以降、東シナ海の中間線の中国側でございますけれども、中国が新たな海洋プラットホームの建設を行っているということを確認しておるところでございます。
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鈴木馨祐#12
○鈴木(馨)委員 今御説明いただきましたように、それぞれのガス田において相当程度開発が進んでいるようなところも確認できるといった状況であります。
 一点確認をさせていただきたいんですが、この東シナ海、今、EEZが重複している状況で、しかも境界は厳密に言うと未画定ということであると思いますが、これは以前の質疑でも確認させていただいたところですので、確認ということで、イエスかノーかということでお答えをいただきたいんですが、今現状、日本としては、いろいろ中間線の議論もありますけれども、境界が画定していない以上は、日本の基線から二百海里というEEZについては権原を持っている、放棄をしていないという認識でよろしいんでしょうか。
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下川眞樹太#13
○下川政府参考人 お答え申し上げます。
 そのとおりでございます。領海基線から二百海里までの排他的経済水域、EEZ及び大陸棚の権原を有しているという認識でございます。
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鈴木馨祐#14
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
 そういった状況の中で、ちょうどおととい、ブリュッセルのG7のサミットのコミュニケの中でも、その十六番目の項目で海洋についての記述も出ております。
 その中で、東シナ海、南シナ海の緊張を深く懸念するというコミュニケと同時に、我々は、威嚇、強制または力により領土または海洋に関する権利を主張するためのいかなる者によるいかなる一方的な試みにも反対をする、全ての当事者に対して、国際法に従ってその権利を明確にして、そして主張することを求める、そういった記載もあるわけであります。
 これを考えた場合、白樺は特にそうですけれども、そのほかのガス田についても、東シナ海のガス田全体について、これは権限が重なっているところであって、しかも日本としては放棄をしていないところ、特に白樺については、国際法上一般的な原則とも言われている、真ん中の中間線よりも日本側にガス田の構造も広がっていると言われているものであります。
 となれば、これはやはり、特に今、ベトナムにおいても掘削のリグの撤去というものを求めるということを実際にしているわけですし、南シナ海、東シナ海というところで中国の行動に全世界の注目が集まっている、まさにそのところでありまして、これはタイミングということも大事なんだろうと思うんですね。
 そういった中で、日本として、特に白樺については、設備の撤去、少なくともこれがこれから稼働するかもしれない、しかも稼働しているかもしれないという状況ですから、これについては日本としてきっちりと撤去を求めていくということも必要ではないかと思いますが、この点、外務大臣はいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。
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岸田文雄#15
○岸田国務大臣 まず、日中両国、排他的経済水域及び大陸棚の境界が未画定である東シナ海を平和、協力、友好の海にするために協力する、こういった点において一致をしております。これは二〇〇八年六月の合意において確認をされているところですが、こうした協力を進めていくことは、両国にとりまして利益であり、また責任でもあると考えます。にもかかわらず、御指摘のように、日中双方の権限が重複する海域において中国側が一方的に開発を進めていること、これは遺憾なことであります。
 まずは、この二〇〇八年六月の合意を実施に移すことを引き続きしっかりと申し入れていかなければならないと思いますが、今、白樺の撤去等についても御指摘がありました。今後の対応につきましては、まずは、こうした二〇〇八年六月の合意をしっかりと求めながら、中国の対応を見きわめたいと存じます。その上で、権原への影響ですとか、あるいは国際法との整合性ですとか、こういったものを考えながら、政府として戦略的に考えていかなければならないと考えます。
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鈴木馨祐#16
○鈴木(馨)委員 非常に示唆に富む御答弁だろうと思います。
 これから中国がどういうふうに出てくるかによって、日本としても当然対応が変わってくる。これは撤去を求めるということもそうですし、また同時に、もう一つ、やはり中間線より日本側というのは、国際法で中間線というものがある程度一般的な原則となっている以上は、そこにおいて中国も実際にそういった活動を行っている状況下では、日本としても、例えば試掘を行っていく、こういったことも場合によっては検討し得るオプションなのかとも思っております。
 実際、平成十七年に、当時の帝国石油、今の国際石油開発に対して試掘権の付与がされていまして、そのときの帝国石油からの平成十七年七月十四日付のプレスリリースの中で、帝国石油としては、試掘権を許可されることとなった、そして将来的に試掘を実施したいと考えている、ただ、「同海域では作業の安全確認を始め種々の問題を抱えており、試掘作業の具体化にあたっては関係官庁等と協議した上で判断していきたい」、そういったプレスリリースも実際に出ている状況であります。
 そういった中で、今の状況、しかも、中国が、平和と友好の海と言うには余りにも、これは東シナ海だけではなくて南シナ海においても大いに問題のある行動をしている、しかも、G7でそれが共有をされたという状況であります。
 そういった中で、一つには、試掘についてもその可能性を排除しないのかどうか、これが一点。そしてもう一点、排除しない場合に、きちんと試掘を行っていくための、漁業権等々さまざまな整理も必要であります。そういった中で必要な支援を行っていくべきではないか。この二点、私としてはお伺いをいたしたいのでありますけれども、この点についての御答弁をいただきまして、質問を終わりたいと思います。
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住田孝之#17
○住田政府参考人 御指摘の試掘権その他の問題でございますけれども、まさに外務大臣からも御指摘がございましたように、今、一つ一つ、どういった対応をしていくかということにつきまして、中国側の対応を見きわめながら、政府全体といたしまして戦略的な観点から検討していきたいというふうに思っております。
 具体的な検討の内容につきましては、やはり今後の中国側との交渉などにも影響を及ぼし得るということになりますので、具体的にお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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鈴木馨祐#18
○鈴木(馨)委員 ありがとうございます。
 時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。
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鈴木俊一#19
○鈴木委員長 次に、黄川田仁志君。
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黄川田仁志#20
○黄川田(仁)委員 質問の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。
 私も、鈴木委員と同じく、中国の拡張政策に対する今後の日本の対応について、鈴木委員とはちょっと視点、切り口を変えて御質問させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
 東シナ海をめぐる中国の活動は大変活発化しておりまして、ASEAN加盟国の複数の国が中国との領土、領海問題を抱えているのは皆様の御承知のとおりであると思います。先ほど鈴木委員も御指摘になりましたが、特に中国とベトナムの南シナ海の領有権問題は、現在も継続中で、ますます活発になっているという状況を呈しております。日本としてもこれを看過しておくことはできないということも皆さん御承知のとおりだと思います。
 そこで、先ほど外務大臣もお話がありましたが、法の支配と関係国の連携ということが大切だということでございますが、ベトナムを初めASEAN各国、アメリカ、オーストラリアなどの国々を交えて、さまざまな国際会議や地域フォーラムでの各国との協調というものがますます重要になってきて、世論形成というものが必要になってきています。
 そこで、先般、五月三十日に開催されましたアジア安全保障会議で、安倍総理が、アジアの海や空にかかわる問題に対して、日本の考え方、基本スタンスを講演いたしました。まず、その概要の説明と、その会議の成果、そして各国の反応を教えていただきたいと思います。
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石原宏高#21
○石原大臣政務官 安倍総理がシャングリラ対話にて基調演説を行い、世界の成長センターたるアジア太平洋地域がその潜在力を十分に発揮し、平和と安定を確固たるものとするためにも法の支配が特に重要であるということを強調されました。
 海洋や空については、特に、海における法の支配のための三原則、法に基づく主張、力を用いない、平和的解決、これを一つ目に述べられまして、そして二つ目に、二〇〇二年行動宣言、DOCに立ち返り、関係国が一方的な行動をとらないことを主張されました。そして三つ目に、これは日中の問題でありますけれども、不測の事態の回避のために、日中防衛当局間の海上連絡メカニズムの早期運用開始ということを提唱したところであります。
 安倍総理の基調演説については、ヘーゲル米国防長官ほか、ベトナム、シンガポール、またオーストラリア、インドからの出席者が、それぞれのスピーチの中で支持や高い評価を述べたというふうに承知をしております。
 今回の基調講演によって、積極的平和主義のもとでの日本の安全保障政策について効果的な発信ができたものというふうに認識をしているところであります。
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黄川田仁志#22
○黄川田(仁)委員 ありがとうございます。
 そのように、シャングリラ・ダイアログ、国際会議の場でしっかりとした主張を展開して、中国など、力で既存の境界線を変更しようという動きに対して逐次牽制していくということが必要だと思います。
 国際会議の場でしっかりとした法の支配というものを訴えていくことはもちろん必要であると思いますが、私が問題意識を持っているのは、それと同時に、先ほど外務大臣が関係国との連携を図っていくという中で、その連携の枠組みももうちょっとしっかりつくっていく必要があるのではないかというふうに思っております。
 と申しますのは、現在、海の憲法と言われています国連海洋法条約においては、EEZやら大陸棚の境界線の画定のためには、二カ国間での、当事者同士での交渉によって解決すべきということになっておりますが、ASEAN各国の大部分は中国が最大の貿易相手国でもありまして、二カ国間で解決するというようなことはなかなか難しいというふうに思います。ですから、やはり、いろいろな国と相互に連携し合ってやっていく、そういう枠組みを日本が積極的につくっていこうということも呼びかけていくべきだと思っております。
 そこで、私が注目しておりますのが、既にこれは設置しているんですが、ASEAN海洋フォーラム拡大会合というものがございまして、その役割が今まで以上に重要になってくるのではないかというふうに思っております。
 このASEAN海洋フォーラム拡大会合は、日本が提案してつくられた議論の場というふうに聞いております。そこで、これがどのような会合なのか、その経緯と、今までの内容を教えていただきたいと思います。
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平松賢司#23
○平松政府参考人 お答えいたします。御指摘ありがとうございます。
 ASEAN海洋フォーラム拡大会合、EAMFと我々は呼んでおりますけれども、もともとのアイデアは、東アジア地域における海洋協力の促進が重要だという基本的な認識の中で、我が国が主導いたしまして、二〇一二年四月のASEAN首脳会議の場で開催が正式に決定されたという経緯がございます。御指摘のとおり、我が国が主導した会合でございます。
 EAS、東アジア首脳会議参加国十八カ国の政府関係者、有識者も交えてでございますけれども、第一回会合は二〇一二年十月にマニラで、第二回会合は二〇一三年十月にクアラルンプールで開催されております。ことしは八月二十八日にベトナムのダナンで開かれる予定でございます。
 これまでの会合、私も出たことがございますけれども、EAMFといいますのは、一般的な海洋問題に加えまして、先ほど先生御指摘がございました国連海洋法条約を含む関連国際法を踏まえた対応というのがどういうものであるかということにつきまして専門家を交えて極めて活発な議論が行われておりますので、今後ますます発展すべきフォーラムだというふうに認識しております。
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黄川田仁志#24
○黄川田(仁)委員 ありがとうございます。
 そのASEAN海洋フォーラム拡大会合を、今お話しのとおり、これからも積極的に使っていくことが必要であると思います。
 といいますのも、先ほど挙げましたアジア安全保障会議、または、先ほど閉幕しましたが、G7のサミットにおきます会議、それらは海に特化したものではございませんので、海の場を平場でしっかりと議論しようということで、このASEAN海洋フォーラムというものがより重要になってくるということであります。そして、特に次回、第三回目は、その当事者でありますベトナムが議長国になってベトナムのダナンの地で行われるということでありますから、法の支配と関係国との連携、国際世論を形成するという上では、機運を盛り上げる絶好の機会だというふうに思っております。鉄は熱いうちに打てということでございますから、今、この機を十二分に生かしてほしいというふうに思っております。
 そこで、外相に、この八月に開催されますASEAN海洋フォーラム拡大会合での日本外交の考え方をお示ししてほしいのと、また、その同時期にASEANプラス3の外相会議もございます、また東アジア首脳会議の外相会談も行われますので、それに対する外務大臣の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。
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岸田文雄#25
○岸田国務大臣 まず、アジア太平洋地域の安全保障を考える際に、EASですとかARFですとか、御指摘のASEAN関連外相会議ですとか、さまざまな多国間の議論の枠組みがあります。アジア太平洋地域の安全保障を考える際には、こうしたさまざまな多国間の議論の枠組みを重層的に活用することによって全体の平和や安定を考えていく、こういった姿勢が重要だと考えています。
 その中にありまして、御指摘のEAMFですが、これは、特に海洋問題につきまして従来からも活発な議論が行われてきた場として、我が国としましては、これは重要な会議だと認識をしております。
 安倍総理も、さきのシャングリラ対話におきまして、アジア太平洋地域におきまして法の支配が重要だということを強調されました。あわせて、法の支配の徹底の観点から、法に基づく主張、力を用いない、あるいは平和的解決、こうした三つの原則を提唱したわけですので、ぜひ、このEAMFの場におきましても、法の支配の徹底に向けて、海洋に関する問題について関連国際法を踏まえた議論がしっかり行われるように、我が国としましても取り組んでいきたいと考えます。
 ぜひ、こういった場をしっかり活用しながら、アジア太平洋地域全体の平和と安定、そして繁栄について、我が国としましても議論をリードしていきたいと考えます。
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黄川田仁志#26
○黄川田(仁)委員 ありがとうございます。
 外務大臣、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 先ほど鈴木委員も御指摘になりましたが、G7の首脳宣言で、東シナ海及び南シナ海での緊張を深く懸念するという宣言がなされました。それに対して中国は、関係ない国が入ってくるのはいかがなものかというような発言をしていると、けさのニュースでやっておりました。
 これを、中国をしっかりと引き込む形で、関係国、また問題を共有しているアメリカもオーストラリアもしっかり入れた形で、包囲網というわけではございませんが、しっかりした国際的な常識的な認識のもと、中国に対する正しい行動を導いていってほしいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 時間も来ましたので、質問を終わりにいたしたいと思います。ありがとうございました。
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鈴木俊一#27
○鈴木委員長 次に、玄葉光一郎君。
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玄葉光一郎#28
○玄葉委員 玄葉光一郎です。おはようございます。
 せんだって、集団的自衛権について議論をいたしましたけれども、まだ途中でございましたので、本日は先般の関連で質問をさせていただきたいというふうに思っています。
 まず、近隣有事の際の米艦初め他国の船舶による邦人輸送について先日質問をしたわけであります。総理大臣は、どの国の船であれ、邦人が乗っていれば守る、こういうふうに言明をされたわけでありますが、米国以外の他国籍の船舶への攻撃排除というのが集団的自衛権で説明可能なのですかという問いについて、丁寧に質問通告をしたのですが、前回、整理された答弁が返ってこなかったということで、外務委員長預かりになっていたと思いますけれども、その後、時間も経過しましたので、本日の委員会でできれば整理をしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 答弁は政府委員で結構なのでありますけれども、岸田外務大臣、聞くかもしれませんので、ちょっと聞いておいていただけますか。
 まず最初にお聞きしたいのは、紛争発生地域から邦人を輸送する外国船籍の艦船が武力攻撃を受けた場合には、個別的自衛権を行使することは可能なのですか、それとも、これを排除するために武力の行使を行えば、集団的自衛権の行使と整理されるのですか。お答えください。
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平松賢司#29
○平松政府参考人 お答えいたします。
 先回の外務委員会で先生からいろいろ御指摘をいただきまして、その後、政府内でいろいろ検討いたしましたので、その結果を踏まえまして、整理した形でお答え申し上げたいと思います。
 一般国際法上、公海において船舶が攻撃を受けた場合、個別的自衛権の行使としては、その攻撃を排除し得る立場にあるのは、原則として、当該船舶の旗国でございます。
 他方、我が国による実力の行使のための法的根拠についてでございますけれども、個別具体的な状況に即して判断する必要がありますので、余り一般化できない点はございますけれども、そういう前提でお許しいただければ、一般論として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況だと思いますけれども、そういう中で、武力攻撃を受けた外国船舶の旗国の要請、この場合は旗国ですね、要請または同意に基づいて我が国がその攻撃を排除するために実力を行使する場合、これは、国際法上、一般に申し上げて、我が国が集団的自衛権を行使するというケースに評価されるというのが一般的な解釈だというふうに承知します。
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