相川一俊の発言 (外務委員会)
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○相川政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、租税条約では、外国法人に対して、国内にある恒久的施設、PEを通じて事業を行う場合にのみ租税を課すことができるとしておりますが、近年、国境を越えた電子商取引等において、インターネットを通じて、恒久的施設を持たずに販売、サービス提供等の事業活動を行うことが容易になりつつあります。
こうした問題に関しまして、各国が協調して問題解決を図るために、二〇一二年にOECDにおいて、税源侵食と利益移転、BEPSと言われているものですが、このプロジェクトが立ち上げられております。現在、BEPSプロジェクトにおいて、先ほど申し上げました実態に鑑みまして、恒久的施設の定義の見直し等も含め、電子商取引に対する課税のあり方についての検討が進められております。
政府といたしましては、このOECDにおける検討に積極的に参加、貢献していくことによりまして、適切な課税権の確保を図っていく考えでございます。また、今後の検討を踏まえまして、必要に応じまして既存の租税条約の改正にも取り組んでいく考えでございます。