星野次彦の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のFATCAを実施するに当たりまして、国税庁は、日米租税条約に基づくIRSの情報提供の要請を受けまして、租税条約等実施特例法に規定する質問検査権によって当該金融機関から当該口座の情報を入手し、IRSに提供することとなります。
個人情報保護法は、法令に基づく場合には、本人の同意がない場合でも個人データを第三者に提供することができるとしておりまして、租税条約等実施特例法の規定に基づく口座の情報の入手はこれに該当いたします。したがいまして、国税庁が金融機関から口座情報を入手し、IRSに提供することは、個人情報保護法に抵触するものではございません。
なお、金融機関には、個人情報保護法によるほか、商慣習上または契約上における守秘義務がございますけれども、一般的には、法令に基づく場合、金融機関が国に対して顧客情報を提供することは、守秘義務違反の責任を問われることはないものと承知しております。