上月豊久の発言 (外務委員会)
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○上月政府参考人 お答えいたします。
今御質問がありました原則免税とする規定のことでございますけれども、今回の日・スウェーデン租税条約では、利子所得につきまして、源泉地国における限度税率を原則一〇%としております。
近年、企業の資金調達の方法が多様化しておりまして、また、国境を越えたグループ企業間の融資等が積極的に行われております。今回の改正は、このような変化を踏まえて、利子所得について原則免税とし、企業による資金調達の円滑化、多様化に対応するものでございまして、この規定によって両国間の投資、経済交流がさらに促進されると考えております。
また、日英の租税条約の中では、事業所得に関する規定が改正されまして、租税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正は二〇一〇年のOECDモデル租税条約の改定に沿ったものでございまして、この改定により、恒久的施設に帰属する利得の範囲がより明確となりまして、我が国と英国との間の二重課税、二重非課税のリスクが小さくなることが見込まれております。
以上でございます。