石井淳子の発言 (厚生労働委員会)

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○石井政府参考人 現在の児童福祉法上、ベビーシッターなど子供を預かる小規模な事業については、届け出等の法制度はございませんで、また、法律に基づく資格制度が設けられていないところでございます。
 平成二十七年四月に施行予定の子ども・子育て支援新制度においては、保育所などにおける一般的な集団保育が困難な場合に、それを補完できるように、乳幼児の居宅で保育を行う事業を居宅訪問型保育事業と新たに規定をして、市町村が認可する事業として児童福祉法に位置づけた上で、地域型保育給付の、まさに公費の投入の対象とする仕組みになるわけでございます。
 また、新制度のもとでは、居宅訪問型保育事業に準じた形で、市町村事業であります一時預かりやあるいは延長保育につきましても、利用者の居宅に訪問して行う訪問型の創設を予定しているところでございます。
 公的な制度に基づいて行われる事業以外の、子供を一時的に預かる事業やサービスの利用についても、子供の安全、これが確保される必要がございまして、いずれにしましても、現在進めている調査を通じて可能な限り実態を把握して、関係府省とも協力し、また、先ほど御指摘いただいた点も踏まえつつ、実効性のある対応を検討していきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 石井淳子

speaker_id: 21295

日付: 2014-03-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会