赤石清美の発言 (厚生労働委員会)
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○赤石大臣政務官 おはようございます。
中根委員にお答え申し上げます。
難病法案におきましては、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」を難病として定義し、調査研究や患者支援等の対象としております。
障害者基本法におきましては、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を障害者と定義しておるところでございます。
難病法案における難病の患者と障害者基本法における障害者は、互いに重複することがあり得るものの、完全に一致するものではないというふうに整理しております。
以上です。