中根康浩の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中根(康)委員 何でも全てということではなくて、難病と闘っておられる方々の中で、程度区分が出れば、福祉サービスを利用させてあげてもいいのではないかということを申し上げているわけで、それがまさに、改正障害者基本法であるとか障害者総合支援法の中心的な理念の、医療モデルから社会モデルへの転換、ここは大臣も、この総合支援法や基本法の改正は一緒に取り組んできた、同じ思いを持ってやってきたはずであるわけでありますので、ぜひ厚労省も、その考え方、その理念を堅持していただきたいと思います。
資料五の議論に行きたいと思います。
障害福祉サービス、これをごらんいただければ、低所得者世帯、市町村民税非課税世帯までの方、生活保護と低所得一、低所得二の方々は、利用者負担はゼロということになっているわけであります。上の囲みの中にもありますように、平成二十二年の四月から、評判の悪かった、悪名高き応益負担から応能負担へと転換をしたことによって、低所得者の方々に対する障害福祉サービスは、利用者負担はゼロということになっているわけであります。
資料六なんですが、これが今回の難病新法の自己負担限度額をあらわしたものでございますけれども、障害福祉サービスが利用者負担ゼロということになっていることに対して、難病患者さんの自己負担は、最重度のALSで人工呼吸器などを装着している方々であっても千円の自己負担があるということでございます。
厚労省、今までの議論の中で、障害者医療を参考にして難病の自己負担限度額を決めたということになっておりますが、この千円というのはどういう意味合いなんでしょうか。