西岡新の発言 (国土交通委員会)
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○西岡委員 日本維新の会の西岡新でございます。
きょうは、二法案について質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案ということで質問をさせていただきたいと思います。
バラスト水は、先般の韓国での船舶事故でも見られるように、それでくしくも有名になってしまったというような話でございますけれども、船舶のバランスを保つために、おもしとして船舶に取り入れられる海水というようなことであります。現在、このバラスト水が、世界じゅうで環境や生態系に影響を及ぼして、経済的にも被害が出ているというような状況でございまして、それを受けて国際海事機関において平成十六年に採択されたバラスト水規制管理条約が発効要件を満たす見込みだということで、今国会において、衆議院では先般条約が承認されましたし、あした、参議院では本会議で条約が承認される予定だというふうにお聞きしております。
今回のこの条約の発効については、船舶の処理設備の設置については、発効要件を満たしてから一年後とされるこの条約の発効に対して、設備の搭載期日というのは、新造船については条約発効後、そして現存船については条約発効後の最初の定期検査までというふうになっておりまして、最長で五年間の猶予期間を設けられているということでありますけれども、これを踏まえて、この設置が求められる事業者側や、国内における設備の供給力の観点から、特に現存船について、これは、この期間内に現実的に全対象船舶への設置が可能かどうか、まずお伺いしたいと思います。