徳山日出男の発言 (災害対策特別委員会)
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○徳山政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、社会資本整備総合交付金における除雪費用、これはいわゆる雪寒法を根拠に支出をいたしております。したがいまして、その支出は、同法により指定された路線に限定しておりまして、山梨県及び県内市町村については補助対象外でございます。
このような恒常的な雪に対する除雪費のほかに、全国的な豪雪の年で、地方財政措置だけで間に合わないような場合には、国土交通省において、幹線市町村道の除雪費について、積雪地域であるかどうかにかかわらず臨時の特例措置を講じてきたという経緯がございます。ただし、この臨時特例措置は、都道府県道については措置を行った前例はない、こういうのが今までの経過でございます。
今般の大雪は、本当に、ふだん雪の降らない地域における大雪という、今までにないものでございまして、今年度はこの三月五日に、措置の検討に必要な降雪状況あるいは除雪費の執行状況を把握する調査を開始したところでございます。
今回の調査については、例年とは違いまして、市町村道のみならず都道府県管理道路も対象としておりまして、今後、調査結果を踏まえて検討することになりますが、恒常的な雪については、雪寒法の指定をどうしていくか、そして、こういう臨時の特殊な雪については臨時特例措置としてどうしていくか、こういうことを検討していくことになろうと思います。