災害対策特別委員会

2014-03-12 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
平成二十六年三月十二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 坂本 剛二君
   理事 うえの賢一郎君 理事 北村 茂男君
   理事 原田 憲治君 理事 福井  照君
   理事 盛山 正仁君 理事 細野 豪志君
   理事 山之内 毅君 理事 石田 祝稔君
      井林 辰憲君    井上 貴博君
      伊東 良孝君    泉原 保二君
      大見  正君    神山 佐市君
      神田 憲次君    木内  均君
      北村 誠吾君    工藤 彰三君
      笹川 博義君    清水 誠一君
      竹下  亘君    長島 忠美君
      林  幹雄君    藤丸  敏君
      宮川 典子君    務台 俊介君
      湯川 一行君    吉川  赳君
      黄川田 徹君    後藤  斎君
      寺島 義幸君    中川 正春君
      吉田  泉君    今井 雅人君
      宮沢 隆仁君    濱村  進君
      樋口 尚也君    中島 克仁君
      椎名  毅君    高橋千鶴子君
      小宮山泰子君
    …………………………………
   国務大臣
   (国土強靱化担当)
   (防災担当)       古屋 圭司君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   内閣府副大臣       西村 康稔君
   文部科学副大臣      西川 京子君
   農林水産副大臣      江藤  拓君
   防衛副大臣        武田 良太君
   内閣府大臣政務官     亀岡 偉民君
   総務大臣政務官      伊藤 忠彦君
   国土交通大臣政務官    中原 八一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 岩渕  豊君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   日原 洋文君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 萩本  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           藤原  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  原  徳壽君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  原  勝則君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       西郷 正道君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           高橋  洋君
   政府参考人
   (中小企業庁次長)    横田 俊之君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房建設流通政策審議官)     吉田 光市君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         森  昌文君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         望月 明彦君
   政府参考人
   (国土交通省土地・建設産業局次長)        江口洋一郎君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  徳山日出男君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  井上 俊之君
   政府参考人
   (気象庁長官)      羽鳥 光彦君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   梶原 成元君
   衆議院調査局第三特別調査室長           清水  敦君
    —————————————
委員の異動
三月十二日
 辞任         補欠選任
  工藤 彰三君     神田 憲次君
  長島 忠美君     宮川 典子君
  吉田  泉君     後藤  斎君
  杉本かずみ君     中島 克仁君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 憲次君     工藤 彰三君
  宮川 典子君     長島 忠美君
  後藤  斎君     吉田  泉君
  中島 克仁君     杉本かずみ君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 災害対策に関する件
     ————◇—————
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坂本剛二#1
○坂本委員長 これより会議を開きます。
 災害対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官岩渕豊君、内閣府政策統括官日原洋文君、総務省大臣官房審議官青木信之君、法務省大臣官房審議官萩本修君、文部科学省大臣官房審議官藤原誠君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君、厚生労働省老健局長原勝則君、農林水産省大臣官房生産振興審議官西郷正道君、農林水産省大臣官房参事官高橋洋君、中小企業庁次長横田俊之君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官吉田光市君、国土交通省大臣官房技術審議官森昌文君、国土交通省大臣官房技術審議官望月明彦君、国土交通省土地・建設産業局次長江口洋一郎君、国土交通省道路局長徳山日出男君、国土交通省住宅局長井上俊之君、気象庁長官羽鳥光彦君及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長梶原成元君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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坂本剛二#2
○坂本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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坂本剛二#3
○坂本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮川典子君。
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宮川典子#4
○宮川委員 おはようございます。自由民主党の宮川典子でございます。
 本日は、このように質問の機会を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。
 今回の雪害については、山梨県のみならず、関東近辺で大変大きな被害が出ておりますが、古屋大臣、また西村副大臣を初め、災害特別委員会の先生方にも山梨県に視察に入っていただきました。先生方の視察が、本当に地元の住民にとっては大きな励みになりまして、今後、再建に向けて、一生懸命に頑張ってまいりたいと思っております。
 そういう気力が少し戻ってきた段階で、さまざまな問題、また被害の状況というのが明らかになってまいりましたので、本日は、そのことについて質問をしたいと思っております。
 まず、一点目であります。
 今回の大雪というのは、未曽有の大雪、そして観測史上最大の積雪量ということで、年間、我が山梨県においては、除雪費というのが三億円から四億円でありますけれども、今回、県で五十億円、そして市町村合わせて三十五億円、全部合わせますと八十五億円の除雪費がかかりました。はっきり言って、今、この除雪費の数字を見て、これからの県の財政、どうなるんだ、小さい県でありますので、今後の財政運営にも大きな影響を及ぼすということで、かなり県も市町村も、この財政負担のことについて頭を悩ませているところであります。
 例えば、大雪が降る雪寒地域に指定されているところであれば、国土交通省の社会資本整備総合交付金であるとかそういうもので、三分の二あたり、大きな補助をいただけるということがありますけれども、我が山梨県はここ十五年にわたって余り大きな積雪量がなかったということで、雪寒地域に指定されておりません。しかし、もしこの八十五億円かかった除雪費を自分たちで担うとすれば、これは今後の財政への大変大きな負担になってまいります。
 雪寒地域の指定であるとか、また、これに準ずるような支援事業があるのであればぜひとも適用して、少しでも市町村並びに県の財政負担を減らしていきたいと存じますが、今後、雪寒地域の指定の見直しがあるのかどうか、それ以外に、除雪費用の支援をするような事業を考えていかれるのかどうか、御答弁をいただきたいと思います。
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徳山日出男#5
○徳山政府参考人 お答えを申し上げます。
 先生御指摘のとおり、社会資本整備総合交付金における除雪費用、これはいわゆる雪寒法を根拠に支出をいたしております。したがいまして、その支出は、同法により指定された路線に限定しておりまして、山梨県及び県内市町村については補助対象外でございます。
 このような恒常的な雪に対する除雪費のほかに、全国的な豪雪の年で、地方財政措置だけで間に合わないような場合には、国土交通省において、幹線市町村道の除雪費について、積雪地域であるかどうかにかかわらず臨時の特例措置を講じてきたという経緯がございます。ただし、この臨時特例措置は、都道府県道については措置を行った前例はない、こういうのが今までの経過でございます。
 今般の大雪は、本当に、ふだん雪の降らない地域における大雪という、今までにないものでございまして、今年度はこの三月五日に、措置の検討に必要な降雪状況あるいは除雪費の執行状況を把握する調査を開始したところでございます。
 今回の調査については、例年とは違いまして、市町村道のみならず都道府県管理道路も対象としておりまして、今後、調査結果を踏まえて検討することになりますが、恒常的な雪については、雪寒法の指定をどうしていくか、そして、こういう臨時の特殊な雪については臨時特例措置としてどうしていくか、こういうことを検討していくことになろうと思います。
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宮川典子#6
○宮川委員 ありがとうございます。
 ぜひとも、三月の五日から見直しをされている、いろいろな調査をされているというお話も伺っておりますので、少しだけでも、半分だけでも、三分の二とまでは言いませんけれども、何とか大きな支援をいただけるように検討をよろしくお願いいたします。
 二点目も除雪に関してであります。
 山梨県の場合は大雪が降らなかったということで、大きな除雪重機もない中、またロータリー車もない中、各地で建設業の方たちが一生懸命、ある機材で除雪を進めていっていただきました。地域によっては二週間にわたって除雪を行わなければいけないという状況がありましたけれども、その一方で、年度末でありますので、どうしても工事が立て込んでおりました。それに着手することができずに着工がおくれている、また工期が間に合わないというような大きな心配が出てまいりました。
 山梨県の場合は、大きな建設業者ばかりではなく、本当に小さな地元に密着した業者が大変多くありますので、今後、もし工期が間に合わなかったりとか、出来高払いでこの年度末にお金が入らないことがあれば資金繰りに困ってしまうんじゃないかということで、業者の皆さん、日夜除雪にかかわってくださったにもかかわらず、今度は御自身の経営だとか、今後の工期のことについて大変心配をされております。
 これまでに着工した工期の延長措置であるとか、また、それがどうしても年度を越えてしまうということでありますので、出来高払いの前倒し措置だとか、そういうものについてはどのような検討がなされているのか、御答弁いただきたいと思います。
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森昌文#7
○森政府参考人 お答えいたします。
 建設業者の方々が除雪工事に応援をしていただいて、それがゆえに、もともと自分がやっている工事に対して不利益を与えるとか、あるいは御本人自身が不利益をこうむってしまうということのないように、私どもの方で一生懸命取り組んでいきたいと思っております。
 このため、私たち国土交通省の方としましても、各地方整備局の出先機関に対しまして、除排雪作業で優先的に協力をされた方、これによって自分が今抱えている工事がなかなかできないとか、中断をしないといけない、あるいは工期を延長しないといけない、こういった対応に対して柔軟に対応してくださいということで、二月七日に文書で通知を発出しているところでございます。
 また、私たち国土交通省の方からも、関係する自治体あるいは関係業団体に対しまして、しっかりと対応するようにという旨の連絡をさせていただいているところでございます。
 例えば、山梨県等々におきましても、実際、今回の豪雪に対する現地対策本部みたいなものができ上がっております。こういったところには、当然、県、市町村の方にも参加していただいているわけでありまして、そういった場でも、私どもの担当の方から、この旨、あるいはこういう手続をとっていただきたいということの旨をお話しさせていただいております。
 いずれにしましても、そういった方々がしっかりと地元の仕事もやりながら、そういう豪雪の除排雪にも御協力いただけるようにお願いをしているところでございます。
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宮川典子#8
○宮川委員 御答弁ありがとうございます。
 ただいまのお話は公共事業のことについてというふうに認識をしておりますけれども、もしこれが民間と契約をしていた場合、民間とトラブルがあった場合に何らかの措置をしていただけるのか、関連でお答えいただきたいと思います。
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吉田光市#9
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
 建設工事の工期につきましては、建設業法第十九条に、建設工事の請負契約の締結に際して、契約書の掲げる事項として規定しているところでございます。さらに、同条において、今回のような天災その他不可抗力による工期の変更も契約書において定めるということになってございます。
 これを受けまして、中央建設業審議会において作成しております民間工事標準請負契約約款において、工事または工期の変更等に関する具体的な条項が設けられているところでございます。
 民間工事につきましては、基本的には当事者間のこれら契約に基づき、協議、またその話し合いで解決していただくということになりますけれども、国土交通省では、建設業取引適正化センターを設けまして、建設業の取引に係る紛争の解決ですとかトラブルの防止に向けてのアドバイスなどを行わせていただいているところでございます。
 いずれにいたしましても、工期の変更等が生じた場合は、受注者は、発注者に対して、その変更理由等をまずきちんと説明し、工期の延長等を提案することが肝要かというふうに考えているところでございます。
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宮川典子#10
○宮川委員 ありがとうございました。
 ぜひとも、除雪に協力をしていただいた方に不利益が生じないように、行政の方でも、また国の方でもサポートをお願いしたいと思います。
 三点目であります。
 今回、我が山梨県においても農業被害が大変多く報道されましたけれども、しかしながら、実は、中小・小規模事業者の皆さんにもかなりの経済負担、また損益が生じております。特に、三日間陸の孤島になったことで物流が完全にストップし、製造業であるとか食品加工業、また食品の販売業の方たちは本当に大きな損益を受けております。
 中で聞けば、一日千五百万円の売り上げが四日、五日停止してしまったために六千万を超える負担を抱えている、今回どうすればいいのかということで、地元から心配の声も出ておりますけれども、例えば、こういう大雪の中で、不可抗力の中で生じてしまった企業の損益に対して何らかの支援策があるのか。
 また、今回は、どうしても中小・小規模事業者の皆さんというのは立派な設備の中で経営をされている方たちばかりではないので、社屋とか倉庫が潰れてしまった、また、といがだめになってしまって、その後、雪解け水によって工場が全部浸水被害を受けているというようなケースもございます。
 例えば、これに対して何らかの支援策があるのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
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横田俊之#11
○横田政府参考人 お答え申し上げます。
 このたびの大雪につきましては、中小企業、小規模事業者にも多くの被害をもたらしております。建物被害だけでも、山梨県を含みます被災四県で約七百件の被害となっておりますほか、委員御指摘のように、営業ができなかったということに伴う被害も生じております。
 このため、公的金融機関あるいは商工会議所、商工会に特別相談窓口八十三カ所を設置いたしまして、相談対応を行っております。これまで千二百件の相談を受け付けておりまして、災害復旧貸し付けあるいはセーフティーネット貸し付けで資金繰りの支援を行っております。既に五十件の融資を行っておりますほか、七十件の融資の申し込みもいただいております。
 引き続き、経営指導員が個別に一社一社巡回訪問いたしまして支援をしてまいりたいと思っております。
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宮川典子#12
○宮川委員 ありがとうございます。
 ぜひとも、中小企業、小規模事業者の皆さんへの支援を手厚くお願いしたいと思います。
 次に、二点、農業被害について質問させていただきたいと思います。
 今回、農林水産省また環境省から、ハウスの再建または撤去について大変手厚い支援をいただきました。地元の皆さんもやっと希望の光が見えたということで、先週と今週を比べたら、もう本当に表情も明るくなって、意欲的に作業に取り組んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。
 しかし、ここで一つ問題になってきましたのは、ハウスの撤去をするといっても、ことしじゅうにできないという問題です。
 例えば、手数が足りないとか、それだけの重機を持っていないとか、また、来月、四月になってしまいますと露地栽培が具体的に始まってしまいますので、もうハウスに構っている時間がない、そうすると、年を越えて、もしくは二年ぐらいのスパンでもう一度考え直さなきゃいけない、撤去を考えていかなきゃいけないということ。
 また、再建をされる方も、三年ぐらいは、少し木が丈夫になるまでは露地栽培と同様に棚だけにして、三年後、これを露地でやるのか、それともハウスでやるのかを検討したいという方も出てきております。
 これは、今回受けた災害のお金も返していかなきゃいけないということで、多重ローンになることをみずから防ぐという意味合いを持って皆さんそういう検討をされていますが、それについては、単年度の支援ではなくて、やはり三年ないし五年の長期運用が必要かと思いますけれども、農林水産省と環境省、このことについて御答弁を頂戴したいと思います。
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高橋洋#13
○高橋政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の果樹の被害の関係を含めて、今回の対策は、豪雪により産地が壊滅的な被害を受けていることに鑑み、早急に産地の復旧を図る観点から、特例的な措置を集中的に講じていこうというものでございます。
 このため、果樹用ハウスなどの被災施設の再建、撤去を支援する被災農業者向け経営体育成支援事業においても、平成二十五年度及び平成二十六年度予算を活用して、復旧が速やかに行われるように支援していく必要があると考えております。
 このように、平成二十六年度末までに行うのが基本と考えておりますが、これで対応できないことがあれば、その事情をよく伺った上で検討してまいりたいと考えております。
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梶原成元#14
○梶原政府参考人 お答え申し上げます。
 環境省におきましては、従来から、災害によりまして住宅等から発生いたしますいわゆる災害廃棄物につきまして、市町村が生活環境保全上の観点から行います収集、運搬、そして処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金により支援を行わせていただいているところでございます。
 今回の大雪によりまして倒壊いたしました農業用ハウス等の撤去につきましても、この補助金を活用するということで、今月三日にその支援策を公表させていただいているところでございます。
 それと同時に、先日来から環境省の職員を山梨県等の被災地に派遣しまして、情報収集を行わせていただくとともに、例えば、昨日、山梨県で全市町村に呼びかけて説明会をさせていただくといったようなことで、この制度の周知徹底、あるいは今委員御指摘の事務手続等のやり方につきまして必要なアドバイスをさせていただいているところでございます。
 被害の実態に合わせまして撤去等の処理が円滑に進む、これが一番大事なことであると考えておりますので、引き続き、関係省庁並びに被災地の地方自治体とも連携の上、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
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宮川典子#15
○宮川委員 ありがとうございます。
 ぜひとも、長期的に農家を支援していただけるようにお願いしたいと思います。野菜とか花卉と違いまして、果樹というのはどうしても年数をかけないともとのとおりに戻らないというのが現状でありますので、どうかそこへの御配慮をお願いしたいと思います。
 時間もなくなってまいりましたので、二点まとめて質問させていただきたいと思います。
 一点は農林水産関係でございますけれども、先ほど、手厚い支援をいただいてやる気を取り戻した農家がいるというお話を申し上げましたが、やはり一方で、もうこれ以上再建はできないということで断念される決意をされた方もいらっしゃいます。
 ここで、地元で一番何を危惧しているかというと、そこが完全なる耕作放棄地になってしまうこと、これは果樹の大きな産地として避けるべきではないかという声がかなり多くなってきております。
 その中で、農業生産法人であるとか、また篤農家の方たちは、断念をした方たちの土地、農地を借り上げて、自分たちがそこに、若手の新規参入者、そういう希望を持っている人たちを中に入れて、どんどんもう一回再建をしていきたいというふうに積極的に考えていらっしゃる方がいます。
 しかしながら、その方たちも今回の雪ではっきり言って大きな被害を受けているわけで、この土地の借り上げについてもし支援策があるのであれば、もっと積極的に考えて、大きな名高い産地として、もう一度自分たちの手でやり直しをしたいという方がいらっしゃいますけれども、この土地の借り上げについての支援策があれば、ぜひお伺いしたいと思います。
 最後になりますけれども、もう一つは、今、さまざま交付金の話、また支援事業についてお話をしてまいりましたけれども、一番は、とにかく今回の緊急的なものを乗り越えた後、山梨県の人間が、そして今回被害を受けた人たちが自分たちの足で立つということが何よりも重要だと思います。それのスタートをぜひ支援していただいた後は、私も県民の皆さんと手をつないで、しっかりこの問題に取り組んでいかなければいけない、長期になる戦いに乗り込んでいかなきゃいけないと思います。
 しかし、ここのスタートのところで、やはり財政支援、特別交付金の拡充であるとかそういうものが大変必要だと思いますので、ぜひとも手厚い御支援をお願いしたいと思います。
 そのことについて御答弁いただいて、私の質問を終わりにしたいと思います。
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高橋洋#16
○高橋政府参考人 農地流動化を進める画期的な手法として、都道府県段階に公的な機関として農地中間管理機構を整備することとして、関係法案を昨年の臨時国会に提出し、成立したところであります。
 現実に今回の大雪で被災され、再建を断念された農業者の方が、自分でその農地の借り手を見つけるということは難しいと考えております。そこで、その農地を一旦農地中間管理機構が借り受けて、農業生産法人などの新たな借り手を探すということが有効と考えております。農業生産法人などの担い手にとっても、機構が間に入ることで、安心して農地を借りる条件が整うと考えております。
 このように、この機構を活用することによって、今回の雪害により再建を断念した農地についても、担い手への集積を進めることができると考えております。
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青木信之#17
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 山梨県を初め、今回の大雪で多大な被害が生じておりまして、地方団体にさまざまな財政需要が見込まれます。
 まず、除排雪経費ですが、実際の所要見込み額が普通交付税における措置額を超える場合には、三月分の特別交付税により措置することとしておりますけれども、平年の積雪が少ない地域では、この普通交付税措置額が少額でございます。特別交付税によりしっかり措置してまいりたいと考えております。
 また、農業用ハウス等の再建、修繕、撤去への助成に要する経費につきましては、農林水産省が補助制度を拡充しております。総務省としても、この制度に係る地方負担について、新たに特別交付税による措置を講じることとしております。
 これらの経費を含めまして、今回の大雪による各地方団体の財政需要について、よく実情をお伺いし、多額の財政負担により財政運営に支障が生じるといったようなことがないように、特別交付税等により適切に対処してまいりたいと考えております。
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宮川典子#18
○宮川委員 ありがとうございました。質問を終わります。
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坂本剛二#19
○坂本委員長 次に、濱村進君。
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濱村進#20
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
 質問に入る前に、このたびの豪雪被害でお亡くなりになった方々に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。
 今回の豪雪被害が起きているときに、二月十五日、十六日、私は、地元の兵庫県におりました。その状況を、山梨県のような被害状況を知ったのは、移動中に車の中で携帯でフェイスブックを見ているときに初めて知ることとなりました。そのフェイスブックで書かれていることが本当に事実なのかどうか、これすら確認できなかったというのが実態でございました。ラジオをつけても確認できない、そしてまた、帰宅してテレビを見てみてもなかなか確認することができませんでした。今回の第一報として私が知り得た情報は、フェイスブックが最初であったという状況でございました。
 これと同じようなことが政府でも起きていないかというふうに危惧するわけでございます。行政サイドが被害状況について情報をなかなか入手でき得なかったのではないかというふうに思うわけでございます。
 例えば、中央道が通行どめになった後に、大月市あるいは北杜市の国道二十号に大変多くの車が流れ込んできたというふうになりまして、これが立ち往生する結果となりました。このことによって、除雪作業が大変難航したというふうに伺っておるわけです。
 通行どめを判断するということは、非常に困難な判断であるというふうに思います。早い段階で通行どめをして、集中的な除雪を先にやることが大事と太田国交大臣もおっしゃっておられるんですけれども、一方では、早目に通行どめをすることによって、十分車が走ることができる状態が続くと、なぜ通行どめにするのだというような御批判を受ける懸念もございます。
 いずれにしましても、第一報を素早く捉えて、その上で、状況を正確に判断し、対応を決断していく必要があるというふうに考えます。情報共有のあり方について、特に被災者救援、救済の観点からどのような改善をなされるおつもりでしょうか。大臣にお答え願います。
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古屋圭司#21
○古屋国務大臣 委員御指摘のように、やはり速やかに正しい情報を共有する、あるいは双方向というんですか、インタラクティブでやるということも含めて、極めて大切ですね。これはもう災害に限らず、全てにおいて情報の速やかな共有とそして伝達というものが大切だと思います。
 今回の例で見ますと、山梨県では、十四日金曜日の夜に、県とか警察本部、陸上自衛隊、あるいは国交省の国道事務所等々で構成される対策会議を設置して、そして、各機関から山梨県にリエゾンを派遣して県庁内で情報交換を行って、十五日の朝には、県庁において第一回の雪害の対策会議をやったり、あるいはその情報交換をしていた。一応、県と出先機関は当初からそういう対応をしていました。
 内閣府においても、十四日の昼に警戒会議を内閣府設置法四条に基づいて立ち上げまして、全省庁に情報の共有と広域的な支援体制の指示は私からもさせていただいております。その後、山梨県知事とすぐ携帯電話等で連絡をとって、積雪の状況とか、あるいは県の対応のやりとりは確認をしました。
 それからもう一つ、地域選出の議員さん、先ほど質問になった宮川議員もそうでしたけれども、私の携帯やフェイスブックで連絡をいただきました。非常に具体的でしたね。四百十一号とか百四十号の何とかがどうなっているとか。これは対策会議をやっていましたので、もうそこですぐ指示して、ぱっとできる。だから、そういう情報は速やかに入れるというのは極めて大切ですね。数時間の間に対策ができました。
 あとは、やはりフェイスブックも開設をして、積極的な情報発信に努めました。
 しかし、内閣府のホームページ自身は、二月十四日に省庁の警戒会議を開く、そしてその中身はしっかり対応しました。でも、実際に頻繁な更新をしたかというと、残念ながらそれはできていませんでしたので、やはりこれは反省点ですね。いかに情報発信をしていけば国民の安心、安全につながるか、我々は今検討しております。
 今回の情報の収集や共有に関する課題として、まず一点が、これはもう早速検討を始めていますが、大雪についての、いわゆる注意報、警報、特別警報でございますね。これはどうしても国民の皆さんとちょっと乖離があるんですね。特別警報というのは気象学的には正しいんですよ。ただし、国民の皆さんとの乖離があるので、では、これをどう提供していくか。
 それから、今御指摘のあった放置自動車。立ち往生した車が多かったものですから、これの撤去作業に本当に時間がかかった。場合によって、どういう要件のもとで強制撤去ができるのか、これは雪の被害だけではなくて地震のときにはもっと深刻な状況になると思います。こういった検討はもう早速進めております。
 それから、やはり、政府と自治体、マスコミによる国民への情報提供、これは非常に大切なので、まあNHKは御承知の放送法百八条に災害対策の場合は報道するということも記されていますので、NHKを初めとする報道関係者にも災害発生の初期段階から頻繁に報道していただく。そのためにも、内閣府とか、あるいは県、メディア関係者が会って、どういう形で報道していったら一番正しく伝わるんだろうか、こういうようなこともしっかり検討したいというふうに思っております。
 やはり、こういう災害というのは、常に教訓を得て一つ一つブラッシュアップしていく必要がありますので、今委員御指摘のように、情報の共有、発信、速やかな、正確な情報の伝達、こういったものについて総合的に対応していきたいというふうに考えております。
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濱村進#22
○濱村委員 大臣、大変丁寧な御答弁をありがとうございました。
 情報発信をいかにしていくのか、これが本当に大事であるというふうにおっしゃっておられましたけれども、また、マスメディアとどのようにコミュニケーションをとっていくか、内閣府からどう情報を伝達していくのか、この点についてもぜひ改善をいただきたいというふうに思います。
 次の質問に移りたいと思います。
 特別警報について質問いたします。
 特別警報については、伊豆大島の集中豪雨による土砂災害のときにも質問をさせていただきました。しかしながら、今回も特別警報は発令されませんでした。この特別警報、先ほど大臣もおっしゃっていたとおり、気象学的には正しいところがございます。そこの観点と国民の皆様がどうお感じになっているかという点もすり合わせをしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思うわけでございます。
 今回の豪雪被害について言えば、発令基準としましては、都道府県程度の広がりをもって五十年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合ということでございました。
 この基準が適切なのかどうか、気象学的にどうかという話と国民の皆さんに向けて発信をするという意味ではまた観点が違うかもしれません。そういった意味でも、基準自体を、過去の豪雪地域においての基準という点と、あるいは太平洋側における基準というものを立て分けて考えていく必要もあるのではないかというふうに思います。
 こういった基準を地域ごとに見直す、あるいは国民に発信するために見直していくといった観点も必要かと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか、お伺いしたいと思います。
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羽鳥光彦#23
○羽鳥政府参考人 お答えいたします。
 先生の御指摘は、気象庁が発表する注意報、警報、さらには特別警報、一連の防災気象情報がございますが、これにつきまして、気象現象の状況に応じて危機感をいかに迅速かつ効果的に国民あるいは関係する防災機関にお伝えするかという課題であると認識してございます。
 このため、気象庁では、今回の大雪事例を教訓としまして、先ほどの一連の防災気象情報について、まずは予測技術の向上に努めるということが重要と考えてございますが、その適切な発表や自治体等の対策、さらには国民の受けとめ方という観点では十分な調査を行って改善を進めていきたいと考えています。
 その際、特に重要な点は、古屋大臣からも御指摘がございましたが、自治体や住民の方々に注意報や警報の段階から早目早目の対応をとっていただくということがポイントであろうと考えていますので、このことについて十分自治体等とも連携して周知啓発に努めていきたいと思います。
 このため、今回の事例につきましては、気象庁の内部の調査、検証にとどまるのではなく、やはり、科学的、技術的な見地からの検討は当然やりますが、自治体等の関係機関における対応状況の調査、さらには災害対策の見地から自治体から御意見を伺って検証していく必要があると考えてございます。
 以上でございます。
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濱村進#24
○濱村委員 ありがとうございます。
 気象庁だけでなくというところが非常に大事なポイントかなと思いました。
 警報が出る、あるいは注意報が出る、さまざまな段階によってどのような対応をとるべきか、スピード感を持って対応できるように、日ごろからの訓練あるいは知識の共有というところが非常に大事かなというふうに思いますので、ぜひ適切に見直しをしていっていただきたいというふうにお願い申し上げるわけでございます。
 このたびの災害におきましても、農水省、総務省、国交省、政府からのさまざまな支援措置がございました。このこと自体は非常に高く評価しているわけでございますけれども、昨日、発災後丸三年を迎えました東日本大震災でございますけれども、ここにおかれましても、さまざまな措置が講じられたわけでございます。
 その一つが、災害援護資金貸付金の償還免除要件に関する特例措置でございます。
 今、私の地元でありまして、そしてまた西村副大臣の御地元でもあります兵庫県の各市におきましては、平成二十六年三月三十一日に履行期限が迫ってきているという状況でございます。既に八年間の延長をお認めいただいてきたわけでございますけれども、市から県、県から国、償還期限をさらに二年間、延長をお願いしたいというふうに思うんですけれども、いかがでございましょうか。
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西
西村康稔#25
○西村副大臣 お答えを申し上げます。
 御指摘の災害援護資金の貸し付けでありますけれども、御指摘のとおり、これまで、五年、三年の、国費の償還期限を延長、再延長と行ってきたわけであります。
 兵庫県、神戸市等からも要望をいただいておりまして、現在の償還の状況を勘案しながら、財務省初め関係機関と今検討を行っているところでありますけれども、基本的には、償還期限をさらに三年間延長する方向で調整を行っております。
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濱村進#26
○濱村委員 ありがとうございます。
 知事等から二年間何とかというところを、三年間と言っていただいて、本当に感謝申し上げるわけでございます。
 この点につきまして、さらにちょっとお願いがございます。
 東日本大震災につきましては、支払い期日到来後十年経過して、無資力またはこれに近い状態で、かつ、償還金を払うことのできる見込みがない場合にも、償還免除要件を拡大しておるわけでございますけれども、阪神・淡路大震災の方々についても、同等の取り扱いの適用をお願いできないでしょうか。
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西
西村康稔#27
○西村副大臣 御指摘のとおり、東日本大震災に関しましては、特別法がございまして、支払い期限到来から十年経過をして、その時点で無資力またはこれに近い状態に借り受け人があるという場合に、償還免除を行うことができる規定がございます。
 阪神・淡路大震災におけます災害援護資金貸し付けの償還免除に関しては、このような規定はないんですけれども、仮に、先ほど申し上げた償還期限の再延長を行えば、最初の支払い期日到来から十年を経過することになりますので、その場合については、国の一般法であります国の債権の管理等に関する法律というのがございまして、ここの三十二条の規定によって、履行延期の特約等を行ったそうした債権については、東日本のケースと同様の取り扱いをすることになります。
 ただ、これは、まだ過去に例がなく、初めての適用になりますので、具体的に手続をどうしていくのかとか、あるいは、阪神・淡路の場合には、困難な状況の中でも既に無理をしてでも返済に努力をしてきた方々がおられますので、その方々との不公平感が出ないように配慮してもらう必要もございます。
 こうした点を具体的に整理しながら、その取り扱いについては検討を進めていきたいというふうに思っております。
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濱村進#28
○濱村委員 大変にありがとうございます。
 ぜひしっかりと整備をお願いしたいというふうに思うわけでございます。
 続きまして、BCPについて質問をさせていただきたいと思います。
 皆様のお手元にも資料をお配りさせていただきました。この資料は、先日、読売新聞あるいは日本テレビ、帝国データバンクが共同で行った調査でございますけれども、災害時の事業継続計画を策定している企業、これが全体で一四・四%にとどまっているというような報道がございました。資料のとおりでございます。二枚ありますので、ぜひ裏面も見ていただければ、どういった業種が策定済みで策定が薄いかというのがわかるわけでございます。
 この策定している状況自体、まず、民主党政権時代に、内閣府の調査が平成二十四年三月に行われたわけですけれども、大企業で四六%、中堅企業で二一%が策定済みという結果になっているわけでございます。これは、母数が違うためなのか、少し乖離があるなというふうに見受けられるわけでございます。
 中堅企業とおっしゃっているところも、中小企業ではなくて、中堅企業と定義されておられますので、これは大企業に属する会社のうちで資本金十億円未満のことを指すのかなというふうに思っておるわけですけれども、今回、民間で行った直近のデータの方が幅広く調査を行っているのかなというふうにも見受けられます。
 こういった背景のもと、平成二十四年七月三十一日の閣議決定の日本再生戦略、これは前政権ですけれども、企業のBCP策定率、二〇二〇年までに大企業で一〇〇%、中堅企業で五〇%の目標を掲げられておりましたけれども、これはまだ有効なんでしょうか。達成目標を五〇%としている中堅企業とは、どのような企業を想定しているのか。あるいはまた、その中堅企業がBCPを策定するため、政府としてどのような支援策に取り組まれようとされているのか。お答えいただければと思います。
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亀岡偉民#29
○亀岡大臣政務官 まさに委員が今言われたとおり、なかなかBCPの普及率というのは少ないところでありますけれども、今、中堅企業の定義というお話がありましたが、これは業種によって変わりまして四つに分類されております。
 例えば、製造業においては、資本金三億を超え十億円未満かつ常用雇用者が三百一人以上の企業を対象としています。これは、卸売業とか小売業とかサービス業に分かれております。
 ということで、できる限り中堅企業、これは大企業と中堅企業と中小企業になりますけれども、なるべくきちんと、余裕のあるところ、しっかり対応できるところから普及活動をしていこうということで、今やっております。
 その中で、特に、昨年の八月に事業継続ガイドラインを改定しまして、BCPの経営戦略上の位置づけを明確化し、サプライチェーンの確保の観点から連携の重要性をしっかりと見直しを行ったところであります。この改定のガイドラインを、経営者向けの普及啓発を図るためにいろいろ今活動しております。
 サプライチェーンの重要性を念頭にしっかりとPRするとともに、実は大企業は大体今策定してきていただいておりますので、その大企業の関連会社と系列を含めて、しっかりと策定のできているところに中堅企業へのアプローチをお願いしまして、一緒になって啓発活動を今進めているところであり、社会全体として事業継続の強化がしっかりと結果として見られるように、今取り組んでいるところであります。
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