吉田光市の発言 (災害対策特別委員会)
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○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
建設工事の工期につきましては、建設業法第十九条に、建設工事の請負契約の締結に際して、契約書の掲げる事項として規定しているところでございます。さらに、同条において、今回のような天災その他不可抗力による工期の変更も契約書において定めるということになってございます。
これを受けまして、中央建設業審議会において作成しております民間工事標準請負契約約款において、工事または工期の変更等に関する具体的な条項が設けられているところでございます。
民間工事につきましては、基本的には当事者間のこれら契約に基づき、協議、またその話し合いで解決していただくということになりますけれども、国土交通省では、建設業取引適正化センターを設けまして、建設業の取引に係る紛争の解決ですとかトラブルの防止に向けてのアドバイスなどを行わせていただいているところでございます。
いずれにいたしましても、工期の変更等が生じた場合は、受注者は、発注者に対して、その変更理由等をまずきちんと説明し、工期の延長等を提案することが肝要かというふうに考えているところでございます。