西村康稔の発言 (災害対策特別委員会)
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○西村副大臣 御指摘のとおり、東日本大震災に関しましては、特別法がございまして、支払い期限到来から十年経過をして、その時点で無資力またはこれに近い状態に借り受け人があるという場合に、償還免除を行うことができる規定がございます。
阪神・淡路大震災におけます災害援護資金貸し付けの償還免除に関しては、このような規定はないんですけれども、仮に、先ほど申し上げた償還期限の再延長を行えば、最初の支払い期日到来から十年を経過することになりますので、その場合については、国の一般法であります国の債権の管理等に関する法律というのがございまして、ここの三十二条の規定によって、履行延期の特約等を行ったそうした債権については、東日本のケースと同様の取り扱いをすることになります。
ただ、これは、まだ過去に例がなく、初めての適用になりますので、具体的に手続をどうしていくのかとか、あるいは、阪神・淡路の場合には、困難な状況の中でも既に無理をしてでも返済に努力をしてきた方々がおられますので、その方々との不公平感が出ないように配慮してもらう必要もございます。
こうした点を具体的に整理しながら、その取り扱いについては検討を進めていきたいというふうに思っております。