大野宏之の発言 (災害対策特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大野政府参考人 お答えいたします。
 土砂災害危険箇所は、土石流の危険がある渓流などの、土砂災害の発生するおそれのある箇所を都道府県が調査、抽出したものでございまして、全国で約五十二万五千カ所ございます。
 次に、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域でございますけれども、これは、土砂災害防止法に基づきまして、住民等の生命及び身体に危険が生じるおそれがある区域を土砂災害警戒区域として、また、そのうち生命身体に著しい危害が生じるおそれがある区域をさらに土砂災害特別警戒区域として指定しております。
 したがいまして、土砂災害危険箇所は法に基づく指定ではございませんが、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は、法に基づいて県知事が指定を行っているということでございます。

発言情報

speech_id: 118604339X00820140828_029

発言者: 大野宏之

speaker_id: 28666

日付: 2014-08-28

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会