河津司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河津政府参考人 お答え申し上げます。
まず、被害に遭われると、先ほど申し上げましたが、全国の消費生活センターにいろいろ御相談をいただくわけでございます。いろいろなトラブルがございますけれども、御指摘のとおり、いわゆる善良なと言っていいかと思いますけれども、事業者の方でそういう苦情、相談が消費者から寄せられる、あるいは、消費生活センターが仲介をしていわゆるあっせんをするというのに応じて解決される場合がこれもございます。
また、いわゆる詐欺的と申しましょうか、そういう場合によりますと、例えば、クレジットカードの支払いの場合にはクレジットカード会社に申し出をし、それによって支払いをとめる、あるいは銀行振り込みでございますと、警察へ被害届を出して、それで口座を凍結するというような方法もございます。
しかしながら、中にはまさに犯罪的なといいますか悪質な業者もおるわけでございまして、そういう意味では、被害回復というのはやはりどうしても限られることでございますので、やはり注意喚起、予防というのも極めて重要であるというふうに私どもとしては考えております。