消費者問題に関する特別委員会

2014-03-25 衆議院 全211発言

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会議録情報#0
平成二十六年三月二十五日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山本 幸三君
   理事 泉原 保二君 理事 大塚 高司君
   理事 北村 誠吾君 理事 永岡 桂子君
   理事 原田 憲治君 理事 郡  和子君
   理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君
      秋本 真利君    穴見 陽一君
      小倉 將信君    大岡 敏孝君
      大野敬太郎君    鬼木  誠君
      勝沼 栄明君    金子 恵美君
      小島 敏文君    國場幸之助君
      佐々木 紀君    田畑  毅君
      田畑 裕明君    武井 俊輔君
      豊田真由子君    野中  厚君
      比嘉奈津美君    藤丸  敏君
      藤原  崇君    堀井  学君
      堀内 詔子君    宮崎 謙介君
      宮崎 政久君    八木 哲也君
      山田 美樹君    泉  健太君
      大西 健介君    武正 公一君
      中根 康浩君    上西小百合君
      河野 正美君    清水鴻一郎君
      國重  徹君    浜地 雅一君
      柏倉 祐司君    井坂 信彦君
      穀田 恵二君    青木  愛君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            森 まさこ君
   内閣府副大臣       岡田  広君
   厚生労働副大臣      土屋 品子君
   内閣府大臣政務官     福岡 資麿君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  大内  聡君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 岩渕  豊君
   政府参考人
   (内閣府消費者委員会事務局長)          小田 克起君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 荻野  徹君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 鈴木 基久君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局参事官)            長谷川 靖君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     山崎 史郎君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    川口 康裕君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    河津  司君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    菅久 修一君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 岡本 直之君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    岡田 則之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  原  徳壽君
   参考人
   (日本銀行決済機構局長) 青木 周平君
   参考人
   (独立行政法人国民生活センター理事長)      松本 恒雄君
   衆議院調査局第三特別調査室長           清水  敦君
    —————————————
委員の異動
三月二十五日
 辞任         補欠選任
  金子 恵美君     大岡 敏孝君
  豊田真由子君     野中  厚君
  比嘉奈津美君     國場幸之助君
  藤原  崇君     佐々木 紀君
  宮崎 謙介君     勝沼 栄明君
同日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     大野敬太郎君
  勝沼 栄明君     宮崎 謙介君
  國場幸之助君     八木 哲也君
  佐々木 紀君     藤原  崇君
  野中  厚君     豊田真由子君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     金子 恵美君
  八木 哲也君     比嘉奈津美君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ————◇—————
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山本幸三#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局長青木周平君、独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官大内聡君、内閣府大臣官房審議官岩渕豊君、内閣府消費者委員会事務局長小田克起君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、警察庁長官官房審議官鈴木基久君、金融庁総務企画局参事官長谷川靖君、消費者庁次長山崎史郎君、消費者庁審議官川口康裕君、消費者庁審議官河津司君、消費者庁審議官菅久修一君、財務省大臣官房審議官岡本直之君、国税庁課税部長岡田則之君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君、厚生労働省医政局長原徳壽君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本幸三#2
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山本幸三#3
○山本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穴見陽一君。
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穴見陽一#4
○穴見委員 おはようございます。自由民主党の穴見陽一でございます。
 この消費者特では初めての質問に立たせていただくことになります。このような機会を与えていただきました委員長そして理事の皆様、本当にありがとうございます。そして、きょうは、公務御多端の中、森大臣を初め政府の皆様方御出席、本当にありがとうございます。時間もございませんので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 私自身、実は外食業の経営者でございまして、この問題には大変ショックを受けました。正直申し上げて、我々外食業界のモラルハザードがここまで広範に、また、このようなひどい状態であったということは、正直私自身もショックを受けておるところでございますけれども、ただ、その後、昨年の十二月十九日に、消費者庁の方から今回のメニュー表示に関するガイドライン案が示されましたけれども、その後の業界の混乱ぶり等々、また新聞の報道等を見ますと、消費者庁の方も、業界についての知見が十分深くなかったのではないかな、まだまだ、これから業界についてもっと御理解をいただいて、実態に即した、ガイドラインも含め、今回の法案の件についても審議を先生方に進めていただきたいと思います。
 まず申し上げたいのは、商品名というのは、我々商業者にとっては本当に唯一無二の生きるための武器でございまして、お客様が、メニュー名、価格とセットの姿で目に映る、それは本当に一瞬のことでございまして、その一瞬の出来事の中で、お客様に商品の特性であるとか、また、お値打ち感というものがいかに表現できるか、その短いフレーズの中に本当に魂をつぎ込むようなつもりでつくっているものであります。
 そういう意味では、一部正確性を欠く面はあるかもしれませんけれども、やはりわかりやすさということが信条でございまして、今回のこの法案の名前、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案、このような正確な名前であっても、やはり、心に残る、記憶に残るという名称でなければ、我々商業人はやっていけないわけでありまして、そういったこともぜひお含みおきおいて、この法案について御審議を進めていただきたいと思っております。
 まず、一点目でございますけれども、今回の件は、まさに外食業自体の表示の行き過ぎということが最大の問題でありますけれども、ただ、消費者庁さんも、またそれ以前の監督官庁からの指導であるとか、または景表法に関する周知であるとか、または取り締まりや指導というものの徹底が本当になされていたのかなというところに疑問を持たずにはおれません。
 と申しますのも、ちょうど今から二年ほど前に、牛脂注入加工肉、この表示が悪いということで措置をされて、その表示が、消費者庁様の発表では、食品表示の方は業界もウオッチをしておったようなんですけれども、景品表示の方に、しかもかなり埋もれる五十数番目というようなところで表示をされていた。そして、業界に対しては事後も事前も何らの通知もなかったということでございます。そして、今回の阪急阪神ホテルズの問題が発覚して初めて、相当に探しまくってそれを発見したということであったようであります。
 そういう意味からも、やはり事前のそういった法律またはガイドライン、また指導の周知徹底、そして取り締まりというものの強化が今回の事態を解決するための対策であって、決して懲罰強化をすればこの問題が解決するということではなくて、まずはその周知、指導、取り締まりの徹底というものがあって、それでもなおこういう問題が起こるのであれば懲罰強化もやむなしということになろうかと思いますけれども、まずは、私は、今回の問題は、周知と取り締まり、指導の徹底というところに趣旨を置くべきだというふうに考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
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菅久修一#5
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘いただきました点についてでございますが、昨年十二月九日に開かれました第二回食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられました食品表示等の適正化、この中でも、問題の所在として取り上げられておりまして、それらへの対策が決定されたところでございます。
 現在は、具体的には、その対策といたしまして、第一には、まさに個別事案に対する厳正な措置、それから第二といたしまして、わかりやすいガイドラインの作成や相談体制の強化といったことによります関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底、それから第三といたしまして、事業者によるコンプライアンス体制の確立、また消費者庁を中心とする国における体制強化、また都道府県知事の権限強化等によります行政の監視体制の強化を内容とする景品表示法等改正案の閣議決定、こうした取り組みを行ってきたところでございます。
 違反事案に対する課徴金等の新たな措置ということにつきましては、現在、内閣総理大臣からの諮問を受けまして、消費者委員会で検討が進められているところということでございます。
 消費者庁といたしましては、これらの取り組みへの対応を通じまして、食品表示等の適正化に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
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穴見陽一#6
○穴見委員 ありがとうございます。
 ぜひ、まずはその周知と取り締まり、指導の徹底、相談体制の充実等を進めていただきたいと存じます。
 ただ、一点気になりますのが、消費者委員会の議論の中で、この課徴金について少し触れたいと思いますけれども、これは検討ということでございますが、将来、その課徴金を徴収したものを、そうした消費者行政、消費者団体等の財政の一部として使っていこうというような意見も一部出されておるようでございます。これに関しては意見でございますけれども、それは趣旨に沿わないお金の動きではないかというふうに思いますので、その点はぜひよくお考えをいただきたいと存じます。
 続きまして、十二月十九日に示されたガイドライン案のことについてなんですけれども、この後、新聞報道でも、シャケ弁当という表現もできなくなるのかというようなことが何社かで報道されておりました。
 実際は、ここで申し上げるのも時間がございませんけれども、サーモンもトラウトも生物学的には一致をしておりまして、何の違いもございません。そして、今のベニジャケとかギンジャケと言われているものも、かつてはギンマスとかベニマスと呼ばれていたものが途中で名称が変更になっていたりとか、そもそも、日本は歴史的に、シロジャケのことをシャケと呼び、そしてカワマスであるサクラマスのことをマスと呼んでいたということでありますから、マスとシャケというものを読みかえるということに何ら確定的な根拠というものがない状態の中で、サーモントラウトと呼ぶべきだとか、いろいろな混乱が出ているわけでございます。
 また、反対に、ズワイガニとベニズワイガニというのは、これは全く別物でありまして、似たような名称であったとしても全然違う商品というものもあるわけでございます。
 そういう意味では、ぜひ、業界とこういったメニュー表示また商品名に関してはしっかりと御相談をいただいて、根拠のある指摘をいただきたいということ。
 もう一点は、外食業というのは、やはりお客様というのは、基本的に、自分の身近な、なじみの深い商品に関しては安心して食べていただける、購入していただけるということであるんですけれども、昨今、日本は食料の自給率も四割程度ということになっておりますので、相当な外来の食材を使っているわけであります。当然、その中には和名の存在しない、本当はおいしいんだけれども日本人にとってなじみの非常に薄い、外国名の、そういう魚等々、また野菜もございます。
 こういったものを、日本人の消費者の方にそのおいしさというものを体験していただくために、外食業は相当知恵を絞ってこれまでメニューの提案をさせてきていただきました。それは、まるで子供がニンジンを食わず嫌いで、そしてニンジンを食べさせようとする母心で、ニンジンをすりおろしてハンバーグにまぜ込んで食べさせてあげる、この母親を、ニンジン入りと言わなかったと、そしてそれをうそつきだと糾弾できるのか、そういう面も私はあろうと思うんです。
 例えば、今回、シバエビとバナメイというものが批判されましたけれども、お手元の資料にもあるかもしれませんが、実際にエビチリをつくってみると、シバエビよりもバナメイの方がぷりぷりして大変おいしいということであって、バナメイという名前が日本にはなじみのない名前であっても実際のおいしさはバナメイの方がまさっているであるとか、また、白身魚のフライであれば、タラを使うよりもメルルーサという魚を使った方がいいであるとか、また、例えば、かつて水産庁さんも随分苦労してギンムツという魚が日本の市場に出回るようになりましたけれども、これも本当はパタゴニアントゥースフィッシュという英名を持つ南極の方の魚でありまして、こういった、本当はおいしいんだけれどもなじみのない食材を日本の消費者に受け入れてもらえるために、相当名称についても苦労してやってきた、やはり、そういった外食業界の努力もぜひお考えいただいた上でのガイドライン、これを、ぜひ拙速を排してしっかりと対応していただきたいと思います。
 これについてお考えをお聞かせいただければと思います。
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菅久修一#7
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、ガイドライン案につきましては、原案の公表後、パブリックコメント、さらに意見交換会を実施いたしまして、さらに事業者団体等からも直接御意見を頂戴して、意見を聞きながら今策定を進めているところでございます。
 こうした御意見を十分に検討いたしまして、今後の作業を進めていきたいというふうに考えております。
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穴見陽一#8
○穴見委員 それと、課徴金についてなんですけれども、検討を行うということですが、善良な事業者を必要以上に萎縮させることがないように、ぜひ、極端に悪質なものや被害の非常に大きなものに限るといったような、これから検討といっても、ある程度の方向性を示していただかないと、非常に業界は恐れを抱いているという状況でございますけれども、そのあたりのお考えをお聞かせください。
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山崎史郎#9
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の課徴金でございますが、現在、消費者委員会におきまして議論がなされているところでございます。
 消費者庁としましても、事業者による正しくわかりやすい表示を促進し、消費者の自主的かつ合理的な選択に資する制度となるよう、その要件のあり方を含め、制度設計について検討を行ってまいりたい、このように考えている次第でございます。
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穴見陽一#10
○穴見委員 それと、加えまして、今法案では、他省庁との協働や、また都道府県に取り締まりの権限を移譲するとのことでありますけれども、省庁をまたいだりとか、また都道府県をまたいでの認識の違いや判断の違いが出てくると、これもまた業界にとっては大変な重大な問題になってくるわけであります。
 とりわけ全国的に展開している企業であるとか、そういうところは、都道府県によって対応を変えなきゃいけないのか、また省庁によって指導が違うじゃないかということで非常に混乱をすることが心配されるわけですけれども、このあたりの認識や、また判断を一致させるための体制についてお聞かせください。
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菅久修一#11
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
 例えば、現在、景品表示法を執行しておりますが、都道府県との間では、実務上の工夫といたしまして、消費者庁と都道府県との間でのネットワークを活用しまして、情報共有を密に行いつつ、執行を行っているところでございます。
 また、この改正法案でもそうした密接な連携に関する規定も設けておりますが、今後、国と都道府県等の間での個別事案の処理手続などを定めることによりまして、情報共有をさらに密接にしまして、消費者庁として十分調整を行った上でしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
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穴見陽一#12
○穴見委員 最後の質問とさせていただきますが、これは、一四年の三月等に報道されておりますけれども、特保の問題であります。
 不適切表示で見落としがあったというような報道が数社からなされておりますけれども、消費者庁は、もともと幾つかの省庁が寄せ集めでつくられたとも言われるような省庁でございます。その引き継ぎの段階で、まだまだほかの、特保以外にも見落としがあったのではないかと思われるんですけれども、それについてぜひ総点検をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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森まさこ#13
○森国務大臣 おっしゃるとおりでございます。
 先ほども、牛脂注入の事件、三年前に起きた事件でございますけれども、行政処分がきちっと行われたという御指摘もいただきました。
 消費者庁が、創設五年になりますけれども、創設時の理念をしっかりと貫いてきたのかということについては、私は、これをきちっと見直す必要があるというふうに思っております。
 設立の経緯から申しますと、職員や業務、法律等を他省庁から引き継いだ組織でありまして、消費者目線でしっかり横串を通していくということが目的であったんですけれども、当初、所掌事務の引き継ぎや業務の運営全般に問題がなかったかどうかということ、しっかり行われていたかということを、消費者庁参与を含めた外部有識者も活用して、行政のレビューを全般的にしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。
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穴見陽一#14
○穴見委員 ありがとうございました。
 消費者庁は、消費者生活を守るために、本当にかなめとなる省庁であると思います。ぜひ、ますます機能を強化されて、そして、消費者が安心して消費行動がとれるような働きを期待して、質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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山本幸三#15
○山本委員長 次に、浜地雅一君。
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浜地雅一#16
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 きょうは、消費者庁に対する一般質疑ということで、十五分間お時間をいただきました。一般的な質問をしようと思って、準備をしてまいりました。
 先日、昨年の国民の消費者被害というものが発表されまして、御存じのとおり、六兆円ということでございました。私、このニュースを聞いたときはたしかちょうど宿舎にいて、ぼうっとNHKのニュースを見ていたときに、ああ、消費者被害の数が出たんだなと思って、ぱっと六兆円と聞いて、直観的に多いなというふうに思いました。
 皆さんお感じのとおり、GDPの約一割を超える、五百兆のうちの六兆円ということですから、私が思った以上に国民の富がこの消費者被害によって失われているという現状を知りまして、これはどういったことかな、どういった点がこの被害につながっているのかしっかり調べるべきだというふうに思いました。
 今回のこの推計六兆円の被害の概要と、あとは中身、いわゆる消費者の方が被害としていろいろな申し出をされていると思います、振り込め詐欺に遭ったとか、もしくは自分が思っていた商品とちょっと違うとか。まあ、主観的なものもあろうかと思います。あとは、年齢的な構成、高齢者が多いとは思うんですが、どういった方々が狙われているのか。
 昨年の消費者被害六兆円の概要をお聞かせいただきたいと思います。
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河津司#17
○河津政府参考人 お答え申し上げます。
 先般、消費者被害の推計額ということで、六兆円という数字を公表させていただいております。これは、現時点ではまだ暫定値ということでございますが、全国の消費生活センターに寄せられております相談情報、それから、今回消費者庁が意識調査を実施いたしまして、その結果を用いまして推計をしたものでございます。GDPの一%強という数字になっている、六兆円となっております。
 最近の消費者被害の内容のお尋ねでございます。全体で見ますと、やはり高齢者の被害がふえているというのが特徴でございます。約五年前に比べまして六十五歳以上の高齢者の相談件数が三五%伸びておりますが、この間の高齢者の人口の伸びは約一割でございますので、人口の伸びを超える相談がふえているというところでございます。
 また、高齢者の相談の内容の平均的な支払い額というものを見てみますと、ちょっと期間が長うございますが、二〇〇三年のころは平均が約五十万円程度でございました。それが二〇一二年の数字でございますと百六万円となっておりまして、約二倍にふえている。やはり、高齢者の被害が件数あるいは金額ともに伸びているのが特徴かと思います。
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浜地雅一#18
○浜地委員 今の御説明で、主に高齢者の被害がやはりふえていると。人口は統計を始めて以来一割しか高齢者の数はふえていないが、被害の割合が三五%と、約三割以上ふえているという回答でございました。また、その平均の金額も五十万円からその倍の百六万円ということで、景気が落ち込んでおりましたので、やはり貯蓄等を持っている高齢者、そもそも高齢者は貯蓄を持っていると言われておりますが、そこがターゲットにされたんだろうと思っております。
 ただ、これは被害の状況でございまして、実際には、この被害の回復をする方法、それと今後被害に遭わないための予防の方法、回復と予防というものが必要かとは思います。私の感覚ですと、こういった消費者被害に遭うと、まともな業者さんであれば、当然クーリングオフだったりまたは取りかえ等々があるとは思うんですけれども、やはり消費者被害といいますと、その回復ができないのではないかというふうに思っております。
 その点で、消費者庁としてこの被害回復の手だてについてどういった方策をとられて、それが現在のところ実効性があるのかどうか、まずその点をお聞かせください。
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河津司#19
○河津政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、被害に遭われると、先ほど申し上げましたが、全国の消費生活センターにいろいろ御相談をいただくわけでございます。いろいろなトラブルがございますけれども、御指摘のとおり、いわゆる善良なと言っていいかと思いますけれども、事業者の方でそういう苦情、相談が消費者から寄せられる、あるいは、消費生活センターが仲介をしていわゆるあっせんをするというのに応じて解決される場合がこれもございます。
 また、いわゆる詐欺的と申しましょうか、そういう場合によりますと、例えば、クレジットカードの支払いの場合にはクレジットカード会社に申し出をし、それによって支払いをとめる、あるいは銀行振り込みでございますと、警察へ被害届を出して、それで口座を凍結するというような方法もございます。
 しかしながら、中にはまさに犯罪的なといいますか悪質な業者もおるわけでございまして、そういう意味では、被害回復というのはやはりどうしても限られることでございますので、やはり注意喚起、予防というのも極めて重要であるというふうに私どもとしては考えております。
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浜地雅一#20
○浜地委員 そうですね。被害回復、今、クレジット会社であればいわゆる抗弁の接続といいまして、自分が詐欺に遭ったということをクレジット会社に申し出ればクレジットの支払いはとめられるという、これは法律上の抗弁権がございますし、また、預金の凍結等については、これも有効な手だてであるとは思っております。
 そこで、昨年の臨時国会で行いました、集団訴訟というものもできました。ですので、特に高齢者、私も、これは経済に対して影響があるんじゃないか、そういった経済に対する心配もしながらも質問はしたのでございますけれども、やはり、こういった集団的訴訟が早く施行されて、しっかりと、消費者被害、また、少額であってもそれをまとめれば大きな力になるということで、高齢者の被害回復に努めるための方策になればと、そのように期待をしております。
 そして、回復の手だてということで今お聞きしましたが、次は予防策ということでございます。
 実は、私の父親も、五十代半ばで一回事業をやめて、それから定職らしい定職につかずにいろいろなビジネスを持ってきたというか、例えば、いろいろな話があるとそれに飛びついて、いつも損をしています。この前も、シイタケの栽培をするとか、今度は何か、二毛作、三毛作ができる太陽光の発電機械があるとか、週に一回ぐらい私の方に、こういうビジネスはどうかというふうに電話があるわけですが、そのたびに却下をしております。
 高齢者の方は、うちの父も六十八になるんですけれども、社会の中でやはりかかわりを持ちたい、自分が何か経済活動にかかわっていることで、うちの父の場合は何か安心をしていていろいろな話に首を突っ込んでいるんじゃないかなというふうに、これは個人的な見解でございますから、感じることがございます。
 ですので、高齢者が被害に遭わないための予防策というのは、やはり、高齢者の特徴を捉えたというか、高齢者の特性を捉えた予防策が大事だと思っておりますけれども、その方策について、具体的な周知徹底方法や、その取り組みについてお聞かせください。
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河津司#21
○河津政府参考人 高齢者の被害ということでございますけれども、やはり高齢者、どうしても、まず人口がふえているということがございます。それから、家族の小規模化、単身世帯がふえている、そういった状況の中で、御指摘のように、社会との関係というものが非常に問題になってくるかと思います。
 特に、一般高齢者は、お金の心配、資産はあるけれども収入が少ない、それから健康に不安がある、あるいは孤独であるというようなことに関して不安を持っておるということでございまして、こういうところに悪質業者がつけ込む、そういう意味では、社会全体の見守りというようなことも必要であろうかというふうに考えて、法も準備しているところでございます。
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浜地雅一#22
○浜地委員 見守りという点でいいますと、次回、法案が提出されております、消費者庁で御準備をされている法案があると思いますが、そのあたりも含めて、もう一度説明をいただければと思います。
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森まさこ#23
○森国務大臣 見守りに関しましては、高齢者等、被害に遭いやすい消費者を見守る地域のネットワークとして、消費者安全確保地域協議会を地方公共団体等が設置できることでありますとか、この地域協議会において、消費生活相談等により得られた情報を共有し、見守りのために利用できるようにすること等を内容とする消費者安全法の改正を含む法案を今国会に提出をしているところでございます。
 また、予算措置といたしましては、二十五年度の当初から実施しておりますけれども、高齢者等を対象としたこういった悪質な消費者被害に対応できますように、地方消費者行政活性化基金を当初予算において積み増しを行いまして、高齢者等の被害というのをテーマを特出しいたしまして、裏負担についても、地方自治体にインセンティブを与える形で実施してきておりまして、これを二十六年度当初予算においても成立をさせていただいたところでございます。
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浜地雅一#24
○浜地委員 そうですね。消費者安全法の改正ということもございます。聞くところによりますと、民生委員の方が、当然、地域の方がいらっしゃって、その方々に、消費者被害に遭わないように、見守りを強化しながら、いろいろな生活状況も含めて、やはり、その見守る項目の中に、消費者被害に遭っていないか、いろいろな話が来て、それを相談しやすいように今後運用も変えていただくというふうに消費者庁の方からお聞きをしておりますので、この法案の改正にあわせて、実効的な、特に高齢者の被害の予防策というものに取り組んでいただければと思っております。
 最後に、一問、行います。
 四月から、御存じのとおり、消費税が三%増税ということでございます。我が党も消費税賛成、社会保障のために賛成ということでございますけれども、やはりこの三%の増税というのは、我々の想像以上に経済へのダメージは大きい、そのように考えております。我が党としても、しっかり地域を回って、この消費税三%の増税の影響、しっかり転嫁対策ができているかを含めて、議員一人一人がそれを認識するようにという指示がございました。
 そこで、消費税の転嫁対策について、さまざまな省庁がかかわっておりますけれども、消費者庁が主に担当する消費税の転嫁対策の部分について、もう一度確認をしたいと思います。
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菅久修一#25
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
 消費税転嫁対策でございますが、特別措置法では四つ、大きく挙がっております。一つが、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、二つ目が、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、三つ目が、価格の表示に関する特別措置、そして四つ目が、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置でございます。
 消費者庁では、これらのうち、特に第二の、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、これを担当しております。
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浜地雅一#26
○浜地委員 今、第二の、消費税分を値引きする等の宣伝や広告の禁止ということで、いわゆる、消費税還元セールとか消費税率上昇分値引きしますの広告を禁止する、そこをチェックする役目を消費者庁が担っているというふうに認識をしております。
 私、これを聞いた瞬間、消費が落ち込むので、それを喚起しなきゃいけない、そうなると、消費税還元セールとか消費税分上昇分値引きというのは、逆に、要は、消費マインドが落ち込んだ消費者が、ああそうか、これは非常に安いので買おうということで、ぱっと見ますと、こういった消費税分を値引きする宣伝というものを禁止するよりも、積極的に進めろとは言いませんけれども、余り取り締まっても、消費喚起という部分では意味がないんじゃないかというふうに感じたんですが、これをしっかりと取り締まっていこうという趣旨、そこをもう一度説明いただきたいと思います。
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菅久修一#27
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
 消費税還元セール、そうした消費税分を値引きする等の宣伝、広告でございますけれども、これは、消費税の負担について消費者の誤認を招く、または納入業者等に対する買いたたきを生じさせることもございますし、また、周辺小売事業者等の転嫁も困難にするということでございまして、そういうことで、こうした表示というものを禁止して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図るというものでございます。
 ただ、この規定でございますが、あくまで消費税分を値引きする等の宣伝、広告を禁止するものでございますけれども、事業者の企業努力によります価格設定自体を制限するものではございません。
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浜地雅一#28
○浜地委員 ありがとうございました。
 今の趣旨、結果的には、転嫁ができない、そういった圧力を防止するという趣旨も含まれていると思いますので、しっかりと転嫁対策に効果があるというふうに私も認識をいたしました。
 いずれにしましても、違反については、まず勧告を行ったり、または公表を行うということでございます。公表を行えば当然消費者庁のウエブサイトにも掲載をされて、それに伴ってやはりマスコミ等で報道されれば、そういったことを行っている業者に対してはダメージがあろうかと思いますので、一定の効果はあると思います。
 いずれにしましても、消費者庁、また我々国会議員も、この消費税の転嫁対策についてしっかりと四月から気を引き締めて取り組んでまいりたい、そのように申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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山本幸三#29
○山本委員長 次に、大西健介君。
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