上冨敏伸の発言 (青少年問題に関する特別委員会)
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○上冨政府参考人 諸外国の状況につきまして必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、委員御指摘の性的な自己決定権とおっしゃいますのは、刑法の強姦罪において、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢という御趣旨と承りまして、お答えいたします。
その構成要件とされていない年齢の引き上げについての議論につきましては、十三歳以上の者に性交などの合意、同意があったとしても必ずしも処罰の対象とならないものではなく、児童福祉法などの諸法令によって処罰が可能な場合もあること、また、暴行、脅迫を用いない性交をも強姦罪として処罰の対象とする年齢の上限の引き上げは、性の低年齢化が進行している現状にも鑑みますと、性的自由に対する侵害となり得る側面も持つことなどのさまざまな問題がございますことから、慎重に議論を進める必要があると考えております。
いずれにいたしましても、平成二十二年十二月に閣議決定されました第三次男女共同参画基本計画におきまして、平成二十七年度末までに、いわゆる性交同意年齢の引き上げを含む性犯罪に関する罰則のあり方を検討することとされておりますことから、法務省において、この基本計画を踏まえまして、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。