橋本岳の発言 (総務委員会)

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○橋本(岳)委員 皆さん、おはようございます。
 本日は、情報通信及び電波に関する件、公共放送のあり方ということで質疑をさせていただきます。
 まず、籾井会長にお尋ねをします。
 先ほど御発言をいただきました一月二十五日の就任記者会見について、そういうような形で発言があったわけでありますけれども、取り消しをしておわびをされた、そのことは既に承知をしておりますし、先ほどもされました。
 ただ、誤解を多く与えた会見だったと私は率直に思っておりますし、また、その後、例えば一月三十一日に、この場、衆議院の予算委員会でしたけれども、この場所で原口委員が籾井会長に対して質疑をされた、その様子を見ておりましたが、ちょっとちぐはぐな答弁だよなと思うところもありまして、そんなことも積み重なっておりましたし、誤解を完全に解いたというふうには至っていないと思っています。
 発言を取り消された、それはわかりました。ただ、取り消した上で、今おっしゃった、特に歴史的なことについてどうのこうのではなくて、国際放送だとかあるいは番組の編成に関することについて取り消したのはわかりましたけれども、その後はどうするのかという話が十分に説明されているとは思えませんし、その誤解を払拭するに至っていない。
 どんな誤解があったかというと、それは、NHKがまるで政府見解に沿った放送しかしなくなるような、どこかの国の国営放送みたいになっちゃうんじゃないかとか、例えば、そういうような印象を私は与えたんだと思います。
 公共放送としての役割というのを認識しておられるのかどうかということが懸念をされて、それで、るる、さまざま、国会のいろいろな委員会でもお話をいただくようなことになってしまっている。それは十分払拭されていないと思います。
 放送法を守りますということは、あちらこちらでよくおっしゃっていただいておりますから、それも十分に承知をしておりますけれども、では、放送法の不偏不党あるいは番組の政治的な中立などの規定というのをどのように守るのかということをなかなかきちんとお答えされていないのかなという印象がありますので、ちょっと具体的に、こういう場合はどうなんですかという御質問をしたいと思います。
 それは、例えば、放送法の第四条第四項、番組の編集は、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」というふうになっております。
 したがって、この法律に基づけば、会長が、ある特定のテーマについて私はこう思うんだということを思っていらっしゃっても、NHKの放送内容としては、もちろんその視点を取り上げちゃいけないというわけではないけれども、いろいろな、ほかの人の思いの視点、ほかの視点からのことも取り上げていかなければ、それが、この放送法の第四条第四項を満足しないということになります。
 きのう、例えば原口委員の質疑でも、理事の方の辞表をお預かりになっている、まあ、これは抽象的、比喩的な表現で、そういう権限を会長は持っていらっしゃるという意味だと思っていますけれども。例えば、そういう形で、必ずしも自分の見解とは異なる内容を含む番組が放送された、あるいはつくろうとした、そのことをもって、会長はその人事権を行使して、職員の人に不利益なことをするとか首にするとか、もしそんなことをされるようなおつもりがあるのであれば、それは、この放送法に照らしてどうなのかということになりかねないことなんだと思います。
 ですから、そうした形で、自分の見解と異なる、あるいは政府の見解と異なる番組をつくられた、そのことをもって、例えば、番組をつくった職員の方を処分するとか人事上不利益なことをするとか、そんなことはされませんよね。そのことについてお答えください。

発言情報

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発言者: 橋本岳

speaker_id: 22097

日付: 2014-02-21

院: 衆議院

会議名: 総務委員会