藤原崇の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
この用地取得、任意交渉でうまくいかない場合には土地収用という手続をとらざるを得ませんので、その場合に、土地収用の手続を改善すること、これは必ず必要なことになろうと思っております。
そして、第一に検討されるべきは法的に手続を短縮することですが、それと同時に、それが実際に現場で適正に運用されているか、この点についてもこれからしっかりと目を向ける必要があると思います。
私がいろいろなところで用地取得を担当している起業者の方とお話をすると、土地収用に移行する前に権利者それぞれと交渉を行わなければいけない、非常にマンパワーがかかる、あるいは、遺産分割がまとまるまで待たなければいけない、時間が非常にかかるというようなことをお聞きすることがあります。
私、素人考えなんですが、遺産分割がまとまっていないのであれば、まとまるまでの時間をかけずに、直ちに収用に移ればいいのではないか。場合によっては、任意交渉を行わずとも直ちに収用の手続、これも検討の俎上に上がるのではと思っております。
国交省にお聞きしたいのは、法律上、土地収用を行う前に、知れている地権者については必ず任意交渉を行う必要があるのか、あるいは、遺産分割未了の場合には、遺産分割をまとめないと、あるいは遺産分割をまとめるにふさわしいだけの時間を置かないと土地収用をすることはできないのかどうなのか、この点について端的にお答えをお願いします。