東日本大震災復興特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月三日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 秋葉 賢也君
理事 あかま二郎君 理事 橘 慶一郎君
理事 寺田 稔君 理事 長島 忠美君
理事 西村 明宏君 理事 黄川田 徹君
理事 椎木 保君 理事 高木美智代君
池田 道孝君 石川 昭政君
小田原 潔君 勝沼 栄明君
門 博文君 菅家 一郎君
菅野さちこ君 黄川田仁志君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
今野 智博君 佐々木 紀君
桜井 宏君 島田 佳和君
鈴木 憲和君 瀬戸 隆一君
高橋ひなこ君 武村 展英君
津島 淳君 冨樫 博之君
中川 俊直君 橋本 英教君
藤井比早之君 藤原 崇君
玄葉光一郎君 郡 和子君
階 猛君 福田 昭夫君
足立 康史君 小熊 慎司君
三木 圭恵君 村岡 敏英君
石田 祝稔君 中野 洋昌君
杉本かずみ君 中島 克仁君
林 宙紀君 高橋千鶴子君
畑 浩治君
…………………………………
議員 西村 明宏君
議員 橋本 英教君
議員 黄川田 徹君
議員 高木美智代君
議員 林 宙紀君
議員 畑 浩治君
国務大臣
(復興大臣) 根本 匠君
文部科学副大臣 西川 京子君
環境副大臣
兼内閣府副大臣 井上 信治君
復興大臣政務官 小泉進次郎君
農林水産大臣政務官 小里 泰弘君
経済産業大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 磯崎 仁彦君
環境大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 浮島 智子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(資源エネルギー庁廃炉基盤整備総合調整官) 藤原 正彦君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 吉田 光市君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 徳山日出男君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 三好 信俊君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 塚原 太郎君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 小林 正明君
参考人
(東京電力株式会社代表執行役社長) 廣瀬 直己君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 宮部 光君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
大久保三代君 池田 道孝君
小泉進次郎君 藤井比早之君
鈴木 憲和君 武村 展英君
中島 克仁君 杉本かずみ君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大久保三代君
武村 展英君 鈴木 憲和君
藤井比早之君 小泉進次郎君
杉本かずみ君 中島 克仁君
—————————————
四月二日
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)
—————————————
三月七日
子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(吉川元君紹介)(第一七二号)
東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三二二号)
同月二十七日
東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三六四号)
子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(阿部知子君紹介)(第三七四号)
同(泉健太君紹介)(第四二七号)
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方針改定と被災者の立場に立った原発事故子ども・被災者支援法施策実施等に関する請願(阿部知子君紹介)(第三九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)
東日本大震災復興の総合的対策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 秋葉 賢也君
理事 あかま二郎君 理事 橘 慶一郎君
理事 寺田 稔君 理事 長島 忠美君
理事 西村 明宏君 理事 黄川田 徹君
理事 椎木 保君 理事 高木美智代君
池田 道孝君 石川 昭政君
小田原 潔君 勝沼 栄明君
門 博文君 菅家 一郎君
菅野さちこ君 黄川田仁志君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
今野 智博君 佐々木 紀君
桜井 宏君 島田 佳和君
鈴木 憲和君 瀬戸 隆一君
高橋ひなこ君 武村 展英君
津島 淳君 冨樫 博之君
中川 俊直君 橋本 英教君
藤井比早之君 藤原 崇君
玄葉光一郎君 郡 和子君
階 猛君 福田 昭夫君
足立 康史君 小熊 慎司君
三木 圭恵君 村岡 敏英君
石田 祝稔君 中野 洋昌君
杉本かずみ君 中島 克仁君
林 宙紀君 高橋千鶴子君
畑 浩治君
…………………………………
議員 西村 明宏君
議員 橋本 英教君
議員 黄川田 徹君
議員 高木美智代君
議員 林 宙紀君
議員 畑 浩治君
国務大臣
(復興大臣) 根本 匠君
文部科学副大臣 西川 京子君
環境副大臣
兼内閣府副大臣 井上 信治君
復興大臣政務官 小泉進次郎君
農林水産大臣政務官 小里 泰弘君
経済産業大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 磯崎 仁彦君
環境大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 浮島 智子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(資源エネルギー庁廃炉基盤整備総合調整官) 藤原 正彦君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 吉田 光市君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 徳山日出男君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 三好 信俊君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 塚原 太郎君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 小林 正明君
参考人
(東京電力株式会社代表執行役社長) 廣瀬 直己君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 宮部 光君
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委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
大久保三代君 池田 道孝君
小泉進次郎君 藤井比早之君
鈴木 憲和君 武村 展英君
中島 克仁君 杉本かずみ君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大久保三代君
武村 展英君 鈴木 憲和君
藤井比早之君 小泉進次郎君
杉本かずみ君 中島 克仁君
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四月二日
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)
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三月七日
子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(吉川元君紹介)(第一七二号)
東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三二二号)
同月二十七日
東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三六四号)
子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(阿部知子君紹介)(第三七四号)
同(泉健太君紹介)(第四二七号)
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方針改定と被災者の立場に立った原発事故子ども・被災者支援法施策実施等に関する請願(阿部知子君紹介)(第三九七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)
東日本大震災復興の総合的対策に関する件
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秋
秋葉賢也#1
○秋葉委員長 これより会議を開きます。
東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君、資源エネルギー庁廃炉基盤整備総合調整官藤原正彦君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官吉田光市君、国土交通省大臣官房審議官栗田卓也君、国土交通省道路局長徳山日出男君、環境省大臣官房審議官三好信俊君、環境省総合環境政策局環境保健部長塚原太郎君及び環境省水・大気環境局長小林正明君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君、資源エネルギー庁廃炉基盤整備総合調整官藤原正彦君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官吉田光市君、国土交通省大臣官房審議官栗田卓也君、国土交通省道路局長徳山日出男君、環境省大臣官房審議官三好信俊君、環境省総合環境政策局環境保健部長塚原太郎君及び環境省水・大気環境局長小林正明君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
藤
藤原崇#4
○藤原委員 自由民主党の藤原です。
本日は、復興特の一般質疑ということで、お時間をいただき、大変光栄でございます。
時間も限られておりますので、早速質問に移らせていただきます。
本日は、いわゆる被災地の土地問題、これはたびたび問題にも上がっていますが、その中でも、土地収用委員会、これに着目をして質問いたします。
この被災地の土地問題というのは、たびたび質問もなされておりますが、正確な定義があるわけではないんですが、被災地において新しく道路あるいは堤防をつくる際、それぞれの土地を買収しなければいけないということがあります。その土地の所有者がわかっているときはいいのですが、例えば所有者が不明である、あるいは、相続がしっかりとされていなくて五十年、百年前の登記名義人のままになっている、そういう土地もあるということです。
その登記名義人が例えば百年前であれば、その方の相続人、五人お子さんがいれば、五人全員から判こをいただかなければいけない。その相続が一度であればいいのですが、例えば相続が二回、三回というふうにあれば、ネズミ算式に、御了解を得なければいけない人の数がふえる。その結果、一筆の土地を取得するために、計算上は何十人、あるいは百人以上の方の判こが必要になる。それがなければ任意に土地を取得することはできない、こういうことが問題になっているということであります。
ただ、この点については、復興庁、特に根本大臣の方が先頭に立ちまして、用地取得に関する手続について検証の結果、通常の被災地外の事業執行の場合と比較すれば、格段に迅速な用地取得が可能になっていると理解しております。私は内陸の出身ではございますが、岩手県、被災県の出身の議員として、根本大臣の力強いリーダーシップと取り組みについては、本当にありがたいと思っております。
その中で、今回、さらなる用地取得の加速化を図る目的で、我が党、大島理森復興加速化本部長、あるいは、提出者ではありませんが鈴木俊一先生、あるいは、長島先生、吉野先生、西村先生や、石田先生、高木先生、井上先生など、多くの方々の御尽力によりまして、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案、これは議員立法ということで提案がなされておりますが、この法律の意義について、まずは大臣の御見解を伺いたいと思っております。
この発言だけを見る →本日は、復興特の一般質疑ということで、お時間をいただき、大変光栄でございます。
時間も限られておりますので、早速質問に移らせていただきます。
本日は、いわゆる被災地の土地問題、これはたびたび問題にも上がっていますが、その中でも、土地収用委員会、これに着目をして質問いたします。
この被災地の土地問題というのは、たびたび質問もなされておりますが、正確な定義があるわけではないんですが、被災地において新しく道路あるいは堤防をつくる際、それぞれの土地を買収しなければいけないということがあります。その土地の所有者がわかっているときはいいのですが、例えば所有者が不明である、あるいは、相続がしっかりとされていなくて五十年、百年前の登記名義人のままになっている、そういう土地もあるということです。
その登記名義人が例えば百年前であれば、その方の相続人、五人お子さんがいれば、五人全員から判こをいただかなければいけない。その相続が一度であればいいのですが、例えば相続が二回、三回というふうにあれば、ネズミ算式に、御了解を得なければいけない人の数がふえる。その結果、一筆の土地を取得するために、計算上は何十人、あるいは百人以上の方の判こが必要になる。それがなければ任意に土地を取得することはできない、こういうことが問題になっているということであります。
ただ、この点については、復興庁、特に根本大臣の方が先頭に立ちまして、用地取得に関する手続について検証の結果、通常の被災地外の事業執行の場合と比較すれば、格段に迅速な用地取得が可能になっていると理解しております。私は内陸の出身ではございますが、岩手県、被災県の出身の議員として、根本大臣の力強いリーダーシップと取り組みについては、本当にありがたいと思っております。
その中で、今回、さらなる用地取得の加速化を図る目的で、我が党、大島理森復興加速化本部長、あるいは、提出者ではありませんが鈴木俊一先生、あるいは、長島先生、吉野先生、西村先生や、石田先生、高木先生、井上先生など、多くの方々の御尽力によりまして、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案、これは議員立法ということで提案がなされておりますが、この法律の意義について、まずは大臣の御見解を伺いたいと思っております。
根
根本匠#5
○根本国務大臣 藤原議員、しっかり勉強、研究されての御質問だと思います。
復興事業の加速化のためには、用地取得の迅速化が最重要課題、私も、就任以来、非常にここが大事だと思って取り組んでまいりました。
このため、再三、加速化措置を講じてまいりました。特に、昨年十月に、復興事業における特別の措置などを盛り込んで、用地取得を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを取りまとめるなどの抜本改革を行ってまいりました。
多少具体的に申し上げますと、土地収用手続と財産管理制度、大きく二つありますが、土地収用手続の迅速化については、一つは、測量、設計を並行して実施する。二つ目は、説明会の開催方法を効率化する。事業説明会と収用法上の説明会を兼ねて開催する、これで短縮化いたします。さらに、任意買収と並行した収用手続の進行。これは早期事業認定申請ルール。復興事業においては任意買収と並行した収用手続でいいではないか。さらに、事業認定手続の期間を短縮。通常三カ月を二カ月にする。さらに、緊急使用制度を活用する、促進する。この取り組みをやってまいりました。
そして、財産管理制度も、さまざまな迅速化措置によって、通常、手続に半年以上かかると自治体が懸念していましたが、裁判所の審理は最短三週間程度でも可能にする、こういう改革をやってまいりました。
この抜本改革の結果、用地取得に既に大きな成果を上げております。特に収用手続については、釜石市のモデル事業では、通常の場合に比べて二年から三年早く用地確保を完了させることが可能になりました。そして、防災集団移転事業の用地取得率、これは昨年の九月が四八・九%、ことし二月には七五・二%に大きく上昇いたしました。
このような中で、与党から、土地収用手続のさらなる迅速化のためには議員立法による手当てが必要な点もあると発議をいただいて、政府と与党で密に相談させていただいてきたところであります。
与党御提案の法案には、特に二つの点について大きな意義があると理解をしております。
一点目として、緊急使用については、これまで活用実績は非常に少なかったんですが、早期の工事着工につながる使用として、政府としても、活用についての通知の発出、こういうものをやって促してまいりました。今後、土地収用手続を活用する件数がふえる中で、緊急使用の期間が六カ月から一年に延長される、これは、その活用を促進して、早期の工事着工を実現する効果があると期待をしております。
また、緊急使用の期間が六カ月から一年に延長されることで収用裁決が遅延するのではないかと懸念されますが、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることで、収用裁決手続そのものの迅速化も期待できると思います。
二点目として、収用裁決申請については、被災自治体と何度も打ち合わせをする中で、土地調書の作成など、申請までの準備に時間を要するとの声もお聞きしたところであります。このような新たな課題については法的な措置が必要であり、与党と相談させていただいて、今回の与党御提出の法案において、損失補償の見積もりなどの記載や土地調書の添付を申請段階では不要として、申請後提出すればよいこととされました。
これによって、起業者による土地調書の作成などと収用委員会による論点整理などを並行して進めることが可能になりますから、収用委員会の審理を早く進めることが期待できると思います。
これまでの加速化措置の中でも、特に土地収用手続の迅速化は重点的に取り組んできたところでありますが、今回の土地収用手続に関する二点の改正がさらに加わることで、より一層大きな効果が期待できると思います。
この発言だけを見る →復興事業の加速化のためには、用地取得の迅速化が最重要課題、私も、就任以来、非常にここが大事だと思って取り組んでまいりました。
このため、再三、加速化措置を講じてまいりました。特に、昨年十月に、復興事業における特別の措置などを盛り込んで、用地取得を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを取りまとめるなどの抜本改革を行ってまいりました。
多少具体的に申し上げますと、土地収用手続と財産管理制度、大きく二つありますが、土地収用手続の迅速化については、一つは、測量、設計を並行して実施する。二つ目は、説明会の開催方法を効率化する。事業説明会と収用法上の説明会を兼ねて開催する、これで短縮化いたします。さらに、任意買収と並行した収用手続の進行。これは早期事業認定申請ルール。復興事業においては任意買収と並行した収用手続でいいではないか。さらに、事業認定手続の期間を短縮。通常三カ月を二カ月にする。さらに、緊急使用制度を活用する、促進する。この取り組みをやってまいりました。
そして、財産管理制度も、さまざまな迅速化措置によって、通常、手続に半年以上かかると自治体が懸念していましたが、裁判所の審理は最短三週間程度でも可能にする、こういう改革をやってまいりました。
この抜本改革の結果、用地取得に既に大きな成果を上げております。特に収用手続については、釜石市のモデル事業では、通常の場合に比べて二年から三年早く用地確保を完了させることが可能になりました。そして、防災集団移転事業の用地取得率、これは昨年の九月が四八・九%、ことし二月には七五・二%に大きく上昇いたしました。
このような中で、与党から、土地収用手続のさらなる迅速化のためには議員立法による手当てが必要な点もあると発議をいただいて、政府と与党で密に相談させていただいてきたところであります。
与党御提案の法案には、特に二つの点について大きな意義があると理解をしております。
一点目として、緊急使用については、これまで活用実績は非常に少なかったんですが、早期の工事着工につながる使用として、政府としても、活用についての通知の発出、こういうものをやって促してまいりました。今後、土地収用手続を活用する件数がふえる中で、緊急使用の期間が六カ月から一年に延長される、これは、その活用を促進して、早期の工事着工を実現する効果があると期待をしております。
また、緊急使用の期間が六カ月から一年に延長されることで収用裁決が遅延するのではないかと懸念されますが、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることで、収用裁決手続そのものの迅速化も期待できると思います。
二点目として、収用裁決申請については、被災自治体と何度も打ち合わせをする中で、土地調書の作成など、申請までの準備に時間を要するとの声もお聞きしたところであります。このような新たな課題については法的な措置が必要であり、与党と相談させていただいて、今回の与党御提出の法案において、損失補償の見積もりなどの記載や土地調書の添付を申請段階では不要として、申請後提出すればよいこととされました。
これによって、起業者による土地調書の作成などと収用委員会による論点整理などを並行して進めることが可能になりますから、収用委員会の審理を早く進めることが期待できると思います。
これまでの加速化措置の中でも、特に土地収用手続の迅速化は重点的に取り組んできたところでありますが、今回の土地収用手続に関する二点の改正がさらに加わることで、より一層大きな効果が期待できると思います。
藤
藤原崇#6
○藤原委員 ありがとうございます。
この用地取得、任意交渉でうまくいかない場合には土地収用という手続をとらざるを得ませんので、その場合に、土地収用の手続を改善すること、これは必ず必要なことになろうと思っております。
そして、第一に検討されるべきは法的に手続を短縮することですが、それと同時に、それが実際に現場で適正に運用されているか、この点についてもこれからしっかりと目を向ける必要があると思います。
私がいろいろなところで用地取得を担当している起業者の方とお話をすると、土地収用に移行する前に権利者それぞれと交渉を行わなければいけない、非常にマンパワーがかかる、あるいは、遺産分割がまとまるまで待たなければいけない、時間が非常にかかるというようなことをお聞きすることがあります。
私、素人考えなんですが、遺産分割がまとまっていないのであれば、まとまるまでの時間をかけずに、直ちに収用に移ればいいのではないか。場合によっては、任意交渉を行わずとも直ちに収用の手続、これも検討の俎上に上がるのではと思っております。
国交省にお聞きしたいのは、法律上、土地収用を行う前に、知れている地権者については必ず任意交渉を行う必要があるのか、あるいは、遺産分割未了の場合には、遺産分割をまとめないと、あるいは遺産分割をまとめるにふさわしいだけの時間を置かないと土地収用をすることはできないのかどうなのか、この点について端的にお答えをお願いします。
この発言だけを見る →この用地取得、任意交渉でうまくいかない場合には土地収用という手続をとらざるを得ませんので、その場合に、土地収用の手続を改善すること、これは必ず必要なことになろうと思っております。
そして、第一に検討されるべきは法的に手続を短縮することですが、それと同時に、それが実際に現場で適正に運用されているか、この点についてもこれからしっかりと目を向ける必要があると思います。
私がいろいろなところで用地取得を担当している起業者の方とお話をすると、土地収用に移行する前に権利者それぞれと交渉を行わなければいけない、非常にマンパワーがかかる、あるいは、遺産分割がまとまるまで待たなければいけない、時間が非常にかかるというようなことをお聞きすることがあります。
私、素人考えなんですが、遺産分割がまとまっていないのであれば、まとまるまでの時間をかけずに、直ちに収用に移ればいいのではないか。場合によっては、任意交渉を行わずとも直ちに収用の手続、これも検討の俎上に上がるのではと思っております。
国交省にお聞きしたいのは、法律上、土地収用を行う前に、知れている地権者については必ず任意交渉を行う必要があるのか、あるいは、遺産分割未了の場合には、遺産分割をまとめないと、あるいは遺産分割をまとめるにふさわしいだけの時間を置かないと土地収用をすることはできないのかどうなのか、この点について端的にお答えをお願いします。
栗
栗田卓也#7
○栗田政府参考人 お答えいたします。
まず、実態としまして、起業者におきましては、地権者あるいはその他の地元関係者との信頼関係の醸成、あるいは他の事業における用地取得への影響、そういうことを考えますと、地権者と一定の交渉を行った上で裁決申請を行うのが通例、あるいは一般的、あるいは実態であるというように考えております。
ただ、お尋ねは、法律上それが求められているのかということかと存じます。
土地収用法上、事前に任意交渉を行うということは、収用委員会への裁決申請の要件とはされておりません。また、任意交渉を行っていないことをもって、収用委員会が裁決する際の却下事由ということともされておりません。
また、遺産分割の協議のお話がございました。その際に、遺産分割協議がまとまらなければ裁決申請ができないということともされておりませんし、また、申請までに時間的猶予を置かなければならないということともされておりません。
この発言だけを見る →まず、実態としまして、起業者におきましては、地権者あるいはその他の地元関係者との信頼関係の醸成、あるいは他の事業における用地取得への影響、そういうことを考えますと、地権者と一定の交渉を行った上で裁決申請を行うのが通例、あるいは一般的、あるいは実態であるというように考えております。
ただ、お尋ねは、法律上それが求められているのかということかと存じます。
土地収用法上、事前に任意交渉を行うということは、収用委員会への裁決申請の要件とはされておりません。また、任意交渉を行っていないことをもって、収用委員会が裁決する際の却下事由ということともされておりません。
また、遺産分割の協議のお話がございました。その際に、遺産分割協議がまとまらなければ裁決申請ができないということともされておりませんし、また、申請までに時間的猶予を置かなければならないということともされておりません。
藤
藤原崇#8
○藤原委員 ありがとうございます。
私も、法律上、任意交渉を行うこと、遺産分割をまとめるに足りる十分な時間を置くこと、このことが土地収用を行う際の要件ではないのではと理解しておりますので、その点についても起業者側にお聞きをしたことがあるんです。
そうすると、起業者側からは、どことはあれなんですけれども一般論として、収用裁決を行うべく土地収用委員会と事実上のすり合わせを始めると、収用委員会から、遺産分割をまとめられる程度のちゃんと時間的猶予を与えたんですかとか、あるいは、買収に反対している所有者さんについてはどの程度説得活動を行いましたか、そういうことを尋ねられるということなんですね。そうすると、起業者側としても、収用委員会からのその照会に答えるだけの実績を事前につくる必要がある、そのために、遺産分割についてはある程度時間を置いてまとまるかどうかを見るんだとか、そういうことになるということなんです。
ただ、本来的には、土地収用は土地の価格を決める手続ですので、遺産分割をまとめるのにどれくらい時間を置いたかとか、反対者にどれくらい説得をしたかということは、土地の価格には何の関係もないことだと理解をしております。それが現時点でも収用に移る前に求められている、あるいは、少なくとも起業者側においてはそのように理解をして運用している、私はここに今後注目すべきポイントがあるのではと思っています。
法律上は用地取得の手続は大分加速化をされてきた、これは本当にそのとおりだと思います。ただ、その一方、最終的に土地を移転させる収用委員会の審理手続、これは収用委員会の裁量がございますので、その中で、依然として必要不可欠ではない事柄についてまで手続的に求められているのでは、その結果、起業者側もそれに応えざるを得ない、その結果、今、被災地で、もしかしたら、早期に見切りをつけて収用に移行すべき案件についてまで、収用委員会の求める実績づくりのために、あるいは何とか収用をやらないで済むようにということで、漫然と任意交渉が行われているのではないかと思っております。
確かに、先ほど審議官のお答えのとおり、通常の事業であれば、土地収用を最後の手段として慎重に慎重を期すこと、これはそのとおりだろうと思っております。ただ、その一方で、この震災復興、非常時でございますので、そういう中で今までどおりの事業のやり方でよいのかどうなのか、そこについてはしっかりと認識をする必要があると思います。
恐らく、今現在、起業者あるいは土地収用委員会は、そういう平時の土地収用の運用についてのマインドのままではないかなと思っております。ただ、その中でも、何としてもスピードを速くして用地の取得を進めていくこと、このことが大事だと思っております。
この点に関して、土地収用委員会に対して、国交省から審理の加速化や省力化について働きかけというのは行っているんでしょうか。
この発言だけを見る →私も、法律上、任意交渉を行うこと、遺産分割をまとめるに足りる十分な時間を置くこと、このことが土地収用を行う際の要件ではないのではと理解しておりますので、その点についても起業者側にお聞きをしたことがあるんです。
そうすると、起業者側からは、どことはあれなんですけれども一般論として、収用裁決を行うべく土地収用委員会と事実上のすり合わせを始めると、収用委員会から、遺産分割をまとめられる程度のちゃんと時間的猶予を与えたんですかとか、あるいは、買収に反対している所有者さんについてはどの程度説得活動を行いましたか、そういうことを尋ねられるということなんですね。そうすると、起業者側としても、収用委員会からのその照会に答えるだけの実績を事前につくる必要がある、そのために、遺産分割についてはある程度時間を置いてまとまるかどうかを見るんだとか、そういうことになるということなんです。
ただ、本来的には、土地収用は土地の価格を決める手続ですので、遺産分割をまとめるのにどれくらい時間を置いたかとか、反対者にどれくらい説得をしたかということは、土地の価格には何の関係もないことだと理解をしております。それが現時点でも収用に移る前に求められている、あるいは、少なくとも起業者側においてはそのように理解をして運用している、私はここに今後注目すべきポイントがあるのではと思っています。
法律上は用地取得の手続は大分加速化をされてきた、これは本当にそのとおりだと思います。ただ、その一方、最終的に土地を移転させる収用委員会の審理手続、これは収用委員会の裁量がございますので、その中で、依然として必要不可欠ではない事柄についてまで手続的に求められているのでは、その結果、起業者側もそれに応えざるを得ない、その結果、今、被災地で、もしかしたら、早期に見切りをつけて収用に移行すべき案件についてまで、収用委員会の求める実績づくりのために、あるいは何とか収用をやらないで済むようにということで、漫然と任意交渉が行われているのではないかと思っております。
確かに、先ほど審議官のお答えのとおり、通常の事業であれば、土地収用を最後の手段として慎重に慎重を期すこと、これはそのとおりだろうと思っております。ただ、その一方で、この震災復興、非常時でございますので、そういう中で今までどおりの事業のやり方でよいのかどうなのか、そこについてはしっかりと認識をする必要があると思います。
恐らく、今現在、起業者あるいは土地収用委員会は、そういう平時の土地収用の運用についてのマインドのままではないかなと思っております。ただ、その中でも、何としてもスピードを速くして用地の取得を進めていくこと、このことが大事だと思っております。
この点に関して、土地収用委員会に対して、国交省から審理の加速化や省力化について働きかけというのは行っているんでしょうか。
栗
栗田卓也#9
○栗田政府参考人 国土交通省といたしましても、土地収用における一連の手続の中で、土地所有者などに関する調査は、過失がないと認められるために合理的な範囲で行われれば足りる、そういうふうに考えております。
こういう考え方のもとで、昨年四月に、被災三県の収用委員会宛てに通知を出しております。その中では、収用裁決申請に要する資料は必要最小限とする、あるいは、所有者不明の場合には不明裁決を適切に活用する、こういったことをうたいまして、収用手続の迅速化を促したということがございます。
また、昨年九月には、収用委員会における手続の迅速化につきまして、全国の運用事例を調査した上で、被災三県の収用委員会事務局あるいは代表の収用委員が出席される会議の場におきまして参考事例として紹介する、こういった努力を積み重ねてきておるところでございます。
この発言だけを見る →こういう考え方のもとで、昨年四月に、被災三県の収用委員会宛てに通知を出しております。その中では、収用裁決申請に要する資料は必要最小限とする、あるいは、所有者不明の場合には不明裁決を適切に活用する、こういったことをうたいまして、収用手続の迅速化を促したということがございます。
また、昨年九月には、収用委員会における手続の迅速化につきまして、全国の運用事例を調査した上で、被災三県の収用委員会事務局あるいは代表の収用委員が出席される会議の場におきまして参考事例として紹介する、こういった努力を積み重ねてきておるところでございます。
藤
藤原崇#10
○藤原委員 ありがとうございました。
国交省の方でも働きかけというのはしているということですが、これは私の感覚なんですが、それが十分に意図が伝わっているのかどうなのか、マインドを共有しているのかというのは、少々疑問点がつくところがあります。
いろいろな方からお話を聞くと、収用委員会の方ではやはり、収用を行ってしまえば訴訟のリスクがある、訴訟を訴えられたくないんだ、だから、そのリスクを軽減するためには手続を慎重にやらなければいけない、だから、手続を慎重にやるというところはどうしても外せないので、国交省からいろいろな通達あるいは技術的助言が来ているけれども、それを軽々に受けとめて手続を迅速化することは率直に言うと難しいんだというようなお話を聞いていたりもしております。
繰り返しになるのですが、仮にこれが事実だとして、もし、収用委員会がリスクを恐れる余りに過大な事務作業を起業者に課している、その結果、用地交渉が収用裁決の方にスムーズに進まない、あるいは漫然と任意交渉が進められている、そのような状況がもしあれば、それは、立ちどまって、本当にそれでいいのかどうなのか考える必要があると思います。
国交省としても、収用委員会に対して、これは特定の考え方を一方的に押しつけるというわけではございませんが、収用がスムーズに進むように、一つの選択肢として簡易迅速な手続運用を提示する試み、これを継続的に今後も行っていく必要があるのかどうか、また、それについてはどのような取り組みをするのか、この点についてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →国交省の方でも働きかけというのはしているということですが、これは私の感覚なんですが、それが十分に意図が伝わっているのかどうなのか、マインドを共有しているのかというのは、少々疑問点がつくところがあります。
いろいろな方からお話を聞くと、収用委員会の方ではやはり、収用を行ってしまえば訴訟のリスクがある、訴訟を訴えられたくないんだ、だから、そのリスクを軽減するためには手続を慎重にやらなければいけない、だから、手続を慎重にやるというところはどうしても外せないので、国交省からいろいろな通達あるいは技術的助言が来ているけれども、それを軽々に受けとめて手続を迅速化することは率直に言うと難しいんだというようなお話を聞いていたりもしております。
繰り返しになるのですが、仮にこれが事実だとして、もし、収用委員会がリスクを恐れる余りに過大な事務作業を起業者に課している、その結果、用地交渉が収用裁決の方にスムーズに進まない、あるいは漫然と任意交渉が進められている、そのような状況がもしあれば、それは、立ちどまって、本当にそれでいいのかどうなのか考える必要があると思います。
国交省としても、収用委員会に対して、これは特定の考え方を一方的に押しつけるというわけではございませんが、収用がスムーズに進むように、一つの選択肢として簡易迅速な手続運用を提示する試み、これを継続的に今後も行っていく必要があるのかどうか、また、それについてはどのような取り組みをするのか、この点についてお伺いをさせていただきます。
栗
栗田卓也#11
○栗田政府参考人 御指摘のありました簡易迅速な手続運用という選択肢としましては、過去の収用事案において行われた合理的な権利者調査の実例が参考になりますし、簡易迅速という目的に照らして大変有効ではないかというふうに考えております。
したがいまして、これまでに所有者や持ち分が確定しないままに収用裁決を行った事例につきまして、また、いろいろなカテゴリーがあります、所有者不明とか相続手続がまだであるとか、そういった事情ごとに整理した上で、起業者が行う権利者の調査方法ですとか、これを受けました収用委員会の対応のあり方について、現在取りまとめ作業をしておるところでございます。あわせて、土地収用に基づく緊急使用につきましても、具体的な実例をもとに、制度を活用できるケース等について取りまとめる作業を行っております。
今後、判例との整合性も考慮しながら、この作業を急ぎまして、今後の参考となりますように、起業者あるいは収用委員会事務局等の関係者にお示しをし、活用を働きかけてまいりたいと考えております。
こういった全般的な努力とともに、個々の事案につきましてきめ細かい対応を進めるということも大事であるというふうに考えております。今後とも、起業者や各県の収用委員会と密接に連絡をとり合いながら、個々の具体的な課題への相談にきめ細かく対応する、そういった取り組みも進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、これまでに所有者や持ち分が確定しないままに収用裁決を行った事例につきまして、また、いろいろなカテゴリーがあります、所有者不明とか相続手続がまだであるとか、そういった事情ごとに整理した上で、起業者が行う権利者の調査方法ですとか、これを受けました収用委員会の対応のあり方について、現在取りまとめ作業をしておるところでございます。あわせて、土地収用に基づく緊急使用につきましても、具体的な実例をもとに、制度を活用できるケース等について取りまとめる作業を行っております。
今後、判例との整合性も考慮しながら、この作業を急ぎまして、今後の参考となりますように、起業者あるいは収用委員会事務局等の関係者にお示しをし、活用を働きかけてまいりたいと考えております。
こういった全般的な努力とともに、個々の事案につきましてきめ細かい対応を進めるということも大事であるというふうに考えております。今後とも、起業者や各県の収用委員会と密接に連絡をとり合いながら、個々の具体的な課題への相談にきめ細かく対応する、そういった取り組みも進めてまいりたいと考えております。
藤
藤原崇#12
○藤原委員 ありがとうございました。
法律上、土地収用の手続を簡略化していったとしても、最終的には各県の収用委員会が審理についての裁量を持っていますので、どの程度の手続の重さになるかというのは裁量によるところが大きいんだろうと思っております。
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
もし、現状がそのような形ではなく、法律的には必ずしも必要でない手続まで求められているとすれば、それについては今後もしっかりと検証していくことが私は絶対に必要だと思っております。
根本大臣になりまして取り組まれた用地取得の加速化措置、これについては、法制度面あるいは制度の大枠の運用面で非常に大きな取り組みをなさっていただいております。率直な話として申し上げると、これ以上に大きな改善というのは難しいのではないかな、それくらいにやり尽くしたところがあるのではと思っております。
しかし、その一方で、これから一つ目を向けていくのは、この土地収用委員会の審理についての考え方、これはどうしても各県の収用委員会しかその点については判断ができないもので、その点について、これからは着目をしていくことも必要なのではと思っております。
法制度とその運用、この二つは車の両輪でございますので、どちらが欠けてもスムーズに事業が執行できない。法制度面ではあらかた取り組みを尽くしたということで、その結果、新規の立法にも等しいのではというところまで来ている、これ以上はなかなか難しいということであれば、今後は、個別具体的な土地収用委員会等の法制度の運用面、これに目を向けていって用地取得の迅速化のために取り組む、これが大事だと思っておりますが、最後に、大臣から、この点について御見解をお願いします。
この発言だけを見る →法律上、土地収用の手続を簡略化していったとしても、最終的には各県の収用委員会が審理についての裁量を持っていますので、どの程度の手続の重さになるかというのは裁量によるところが大きいんだろうと思っております。
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
もし、現状がそのような形ではなく、法律的には必ずしも必要でない手続まで求められているとすれば、それについては今後もしっかりと検証していくことが私は絶対に必要だと思っております。
根本大臣になりまして取り組まれた用地取得の加速化措置、これについては、法制度面あるいは制度の大枠の運用面で非常に大きな取り組みをなさっていただいております。率直な話として申し上げると、これ以上に大きな改善というのは難しいのではないかな、それくらいにやり尽くしたところがあるのではと思っております。
しかし、その一方で、これから一つ目を向けていくのは、この土地収用委員会の審理についての考え方、これはどうしても各県の収用委員会しかその点については判断ができないもので、その点について、これからは着目をしていくことも必要なのではと思っております。
法制度とその運用、この二つは車の両輪でございますので、どちらが欠けてもスムーズに事業が執行できない。法制度面ではあらかた取り組みを尽くしたということで、その結果、新規の立法にも等しいのではというところまで来ている、これ以上はなかなか難しいということであれば、今後は、個別具体的な土地収用委員会等の法制度の運用面、これに目を向けていって用地取得の迅速化のために取り組む、これが大事だと思っておりますが、最後に、大臣から、この点について御見解をお願いします。
根
根本匠#13
○根本国務大臣 私も、先ほども述べましたように、用地取得については、制度の改革、これをしっかりやってきました。おっしゃるとおり、あとは運用なんだと思うんですね。
例えば、マンパワー不足、専門家の不足、市町村の現場において非常に不足している。ですから、この課題に対応するためには、用地加速化支援隊をつくりました。
その意味では、収用手続についても、収用委員会、土地収用手続の中で収用裁決という重要な手続を担っておりますので、その手続の円滑化についても大きな役割があると私は思います。
収用委員会については、もう既に国交省からお話がありました。手続の迅速化についての通知、あるいは全国の運用事例を調査して被災三県の収用委員会と共有する、こういう支援を行ってきておりますが、今、国交省が示したとおり、具体的事案で、ほかの収用委員会ではこういう手続でやっていますよ、それを共通のルールにして示してやる、運用を迅速化するようにする、これが私も残された課題だと思います。
この発言だけを見る →例えば、マンパワー不足、専門家の不足、市町村の現場において非常に不足している。ですから、この課題に対応するためには、用地加速化支援隊をつくりました。
その意味では、収用手続についても、収用委員会、土地収用手続の中で収用裁決という重要な手続を担っておりますので、その手続の円滑化についても大きな役割があると私は思います。
収用委員会については、もう既に国交省からお話がありました。手続の迅速化についての通知、あるいは全国の運用事例を調査して被災三県の収用委員会と共有する、こういう支援を行ってきておりますが、今、国交省が示したとおり、具体的事案で、ほかの収用委員会ではこういう手続でやっていますよ、それを共通のルールにして示してやる、運用を迅速化するようにする、これが私も残された課題だと思います。
藤
秋
高
高木美智代#16
○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
本日は、私は、福島のことを、大臣、それから浮島環境大臣政務官に質問させていただきたいと思います。
私は、ずっと福島に通い続けておりますが、先般、我が党におきまして福島復興加速化本部という形をつくらせていただきまして、加速化本部の中で、福島の私は副議長ということで、若松議長と力を合わせて進めてまいりたいと決意を新たにしたところでございます。
そこで、三月三十日、先週の日曜日、大熊、双葉、いわき市に伺いまして、町長を初め行政の関係者の方たちとも懇談をいたしました。
きょう申し上げたいのは、昨年の十二月十四日、復興大臣、また環境大臣から、中間貯蔵施設及び管理型処分場の設置並びに活用について、福島県知事に要請をされました。三地域、楢葉、大熊、双葉を使いたいということでございます。
それに対して、知事から、二月十二日、計画の見直しの申し入れがありまして、楢葉はやめる、大熊、双葉にしてほしい、楢葉は帰還できるようにしてもらいたいといった回答でございました。それに対して、私は三・一一前にということを会議等でも申し上げていたのですが、国としての返答をしたのが三月二十七日。まさしくその三日後に私ども伺ったわけでございまして、今回、さまざまな声がございました。
どうも、そうしたお話を伺っていますと、国と、それから双葉、大熊、こうした町の間で意見がかみ合っていない。私は、今後の進展を危惧しております。また、こじれさせるわけにはいかないとも思っております。
大臣が一番現地の状況も聞いていらっしゃると思いますが、大臣は、今の状況をどのように受けとめていらっしゃって、また、今後、県と町とどのように折り合いをつけて出口を見出していかれるおつもりなのか、きょうは、まず、大臣の率直なお考えをここで披瀝していただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、私は、福島のことを、大臣、それから浮島環境大臣政務官に質問させていただきたいと思います。
私は、ずっと福島に通い続けておりますが、先般、我が党におきまして福島復興加速化本部という形をつくらせていただきまして、加速化本部の中で、福島の私は副議長ということで、若松議長と力を合わせて進めてまいりたいと決意を新たにしたところでございます。
そこで、三月三十日、先週の日曜日、大熊、双葉、いわき市に伺いまして、町長を初め行政の関係者の方たちとも懇談をいたしました。
きょう申し上げたいのは、昨年の十二月十四日、復興大臣、また環境大臣から、中間貯蔵施設及び管理型処分場の設置並びに活用について、福島県知事に要請をされました。三地域、楢葉、大熊、双葉を使いたいということでございます。
それに対して、知事から、二月十二日、計画の見直しの申し入れがありまして、楢葉はやめる、大熊、双葉にしてほしい、楢葉は帰還できるようにしてもらいたいといった回答でございました。それに対して、私は三・一一前にということを会議等でも申し上げていたのですが、国としての返答をしたのが三月二十七日。まさしくその三日後に私ども伺ったわけでございまして、今回、さまざまな声がございました。
どうも、そうしたお話を伺っていますと、国と、それから双葉、大熊、こうした町の間で意見がかみ合っていない。私は、今後の進展を危惧しております。また、こじれさせるわけにはいかないとも思っております。
大臣が一番現地の状況も聞いていらっしゃると思いますが、大臣は、今の状況をどのように受けとめていらっしゃって、また、今後、県と町とどのように折り合いをつけて出口を見出していかれるおつもりなのか、きょうは、まず、大臣の率直なお考えをここで披瀝していただきたいと思います。
根
根本匠#17
○根本国務大臣 中間貯蔵施設については、今委員からお話がありました。二月に、大熊町、双葉町に集約する方向で計画案を見直すことなどについて、福島県知事から申し入れを受けました。それに対して、三月二十七日に環境大臣とともに福島を訪問して、県知事、関係市町村長に回答を行ったところです。
地元では、県外最終処分の取り扱い、あるいは土地の取得など、さまざまな声がある、これは十分承知しております。引き続き、環境省とともに地元に丁寧に説明してまいりたいと思います。
特に、双葉町、大熊町は帰還困難区域が多くを占めておりまして、将来の復興に対しても不安があるものと思います。現在、両町においては具体的な復興計画の検討が進められているところでありますが、復興庁としても、これまで計画の検討に参画するなど全面的に協力してきておりまして、引き続き全力で支えていくつもりです。
例えば、大熊町において、大川原地区復興拠点整備の構想の立案に対して復興庁も参画をいたしました。また、拠点整備を円滑に推進するために、復興庁が仲介して、大熊町と都市再生機構、URの相互協力の覚書も三月に締結をいたしました。
双葉町においては、双葉町復興推進委員会に復興庁も参画をしております。
また、赤羽原子力災害現地対策本部長が座長となって産官学の有識者で構成している福島・国際研究産業都市構想研究会、ここにおいて浜通り地域の今後の産業再生のあり方を検討しており、六月をめどに取りまとめを行うと聞いております。
さらに、将来の線量の見通しや具体的な地域の将来像を提示していくことが重要だと考えております。
これまでと同様に、両町とよく相談させていただいて、町の復興を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →地元では、県外最終処分の取り扱い、あるいは土地の取得など、さまざまな声がある、これは十分承知しております。引き続き、環境省とともに地元に丁寧に説明してまいりたいと思います。
特に、双葉町、大熊町は帰還困難区域が多くを占めておりまして、将来の復興に対しても不安があるものと思います。現在、両町においては具体的な復興計画の検討が進められているところでありますが、復興庁としても、これまで計画の検討に参画するなど全面的に協力してきておりまして、引き続き全力で支えていくつもりです。
例えば、大熊町において、大川原地区復興拠点整備の構想の立案に対して復興庁も参画をいたしました。また、拠点整備を円滑に推進するために、復興庁が仲介して、大熊町と都市再生機構、URの相互協力の覚書も三月に締結をいたしました。
双葉町においては、双葉町復興推進委員会に復興庁も参画をしております。
また、赤羽原子力災害現地対策本部長が座長となって産官学の有識者で構成している福島・国際研究産業都市構想研究会、ここにおいて浜通り地域の今後の産業再生のあり方を検討しており、六月をめどに取りまとめを行うと聞いております。
さらに、将来の線量の見通しや具体的な地域の将来像を提示していくことが重要だと考えております。
これまでと同様に、両町とよく相談させていただいて、町の復興を進めてまいりたいと思います。
高
高木美智代#18
○高木(美)委員 今、大臣の答弁を伺って、大臣が膝詰めで町の人たちと話をしていただくべきではないかということを私は痛切に思いました。やはり、いろいろな食い違いもあります。また、大臣のお言葉の中で、もう少し町民に配慮してこういうふうに言っていただきたいなという、私自身感じるところもあります。
順次質問をしてまいりたいと思うのですが、間に誰かが入るとか、それはいきなり大臣が行ったら大変なのではないかとか、いろいろおありかもしれませんが、特にこの大熊、双葉、ここは今回の東日本の復興の一番の肝のところでございますので、この一番困難なところにどう寄り添っていくのか、どう手を打っていくのか、現地の人たちの思い、何が足りないのか、また、国がどうすればいいのか、そこのところを、やはり実感として私はもう一つ踏み込んでつかんでいただきたいということをまず申し上げたいと思います。
実は、双葉町の町長は、町議会におきまして、国が帰還できる時期を明示しなければ、国による住民説明会には応じないという姿勢も既に示していらっしゃいます。
総理が、たしか去年の三月、帰還工程表を夏をめどに公表するというふうにおっしゃっていまして、この帰還見通しにつきましては、避難者それから自治体が今後どういうふうにしていくか、その展望をつくる上で、判断するための重要な情報でございます。その判断材料がない中で、今、現実がどんどん動いて過酷さを増しているというのが私の実感でございました。
特に双葉町は、九六%が帰還困難区域で、四%が避難指示解除準備区域というところですので、自治体の方たちは、住民がこれからいわき市とか会津若松とか、そういうところの災害復興住宅に入ってしまう、そしてそこの居住地の行政下に入ってしまう、そうすると双葉町の権限、権能というのは届かない、今住所を置いてくれているのは、高速道路の無料化とか医療費とか、いろいろな特典があるからここに住所を置いてくれているんだ、これからその四%という土地になったときに、双葉町という自治体がどうやったら存続できるのか、その支援策を明確にしてもらいたいんだ、こういう御要望もありました。
これは総務省のことかもしれませんが、むしろ、私は、根本大臣のところでこれを統括しながら、そこでやはり根本大臣が中心になってやっていただかないと進まないのではないかというふうに思っています。
一番の、将来の展望、また、帰還できるかどうかという工程表、この解決がないまま、現実が、それぞれが散ってしまっている、ばらばらになってしまうという方向に流れ始めているのを必死で自治体の人たちがつなぎとめているというのが今の状況ではないかと思います。
そこで、まず、この回答書等にもありますが、国は中間貯蔵施設について国有化しかないというふうに言うわけですが、三十年後に本当に別の場所に移すなら、三十年間の定期借地権でいいではないかというお声もあります。また、固定化してしまうんじゃないかという不信感が拭えないというお声も伺いました。
そこで、法律をつくって保障してほしいと知事は求めていらっしゃるわけですが、その回答の中で、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば、こういう文言がありまして、これに対して、福島の行政の方たちは、これは何なんだろう、むしろ、条件をきちんと示していただかなければ判断もできないじゃないかと。
言われたのは、話の順番が違うんじゃないか、帰還時期をいつにするのか、どうなっていくのか、また、除染がどうなるのか、その際の補償の内容、また、町の復興計画、そういう、みんながほかの自治体に散っている中で、自治体に対する支援策がどうなるかとか、条件が示されなければ住民への説明もできない、受け入れるかどうか検討もできないというのが町の話だったわけです。
そこで、浮島政務官にお伺いしたいんですが、この回答文書の、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えばと、環境を先に向こうに言ってしまっている、この真意について説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →順次質問をしてまいりたいと思うのですが、間に誰かが入るとか、それはいきなり大臣が行ったら大変なのではないかとか、いろいろおありかもしれませんが、特にこの大熊、双葉、ここは今回の東日本の復興の一番の肝のところでございますので、この一番困難なところにどう寄り添っていくのか、どう手を打っていくのか、現地の人たちの思い、何が足りないのか、また、国がどうすればいいのか、そこのところを、やはり実感として私はもう一つ踏み込んでつかんでいただきたいということをまず申し上げたいと思います。
実は、双葉町の町長は、町議会におきまして、国が帰還できる時期を明示しなければ、国による住民説明会には応じないという姿勢も既に示していらっしゃいます。
総理が、たしか去年の三月、帰還工程表を夏をめどに公表するというふうにおっしゃっていまして、この帰還見通しにつきましては、避難者それから自治体が今後どういうふうにしていくか、その展望をつくる上で、判断するための重要な情報でございます。その判断材料がない中で、今、現実がどんどん動いて過酷さを増しているというのが私の実感でございました。
特に双葉町は、九六%が帰還困難区域で、四%が避難指示解除準備区域というところですので、自治体の方たちは、住民がこれからいわき市とか会津若松とか、そういうところの災害復興住宅に入ってしまう、そしてそこの居住地の行政下に入ってしまう、そうすると双葉町の権限、権能というのは届かない、今住所を置いてくれているのは、高速道路の無料化とか医療費とか、いろいろな特典があるからここに住所を置いてくれているんだ、これからその四%という土地になったときに、双葉町という自治体がどうやったら存続できるのか、その支援策を明確にしてもらいたいんだ、こういう御要望もありました。
これは総務省のことかもしれませんが、むしろ、私は、根本大臣のところでこれを統括しながら、そこでやはり根本大臣が中心になってやっていただかないと進まないのではないかというふうに思っています。
一番の、将来の展望、また、帰還できるかどうかという工程表、この解決がないまま、現実が、それぞれが散ってしまっている、ばらばらになってしまうという方向に流れ始めているのを必死で自治体の人たちがつなぎとめているというのが今の状況ではないかと思います。
そこで、まず、この回答書等にもありますが、国は中間貯蔵施設について国有化しかないというふうに言うわけですが、三十年後に本当に別の場所に移すなら、三十年間の定期借地権でいいではないかというお声もあります。また、固定化してしまうんじゃないかという不信感が拭えないというお声も伺いました。
そこで、法律をつくって保障してほしいと知事は求めていらっしゃるわけですが、その回答の中で、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば、こういう文言がありまして、これに対して、福島の行政の方たちは、これは何なんだろう、むしろ、条件をきちんと示していただかなければ判断もできないじゃないかと。
言われたのは、話の順番が違うんじゃないか、帰還時期をいつにするのか、どうなっていくのか、また、除染がどうなるのか、その際の補償の内容、また、町の復興計画、そういう、みんながほかの自治体に散っている中で、自治体に対する支援策がどうなるかとか、条件が示されなければ住民への説明もできない、受け入れるかどうか検討もできないというのが町の話だったわけです。
そこで、浮島政務官にお伺いしたいんですが、この回答文書の、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えばと、環境を先に向こうに言ってしまっている、この真意について説明を求めたいと思います。
浮
浮島智子#19
○浮島大臣政務官 高木委員におかれましては、常日ごろ、現地の方にお入りいただき、また、さまざまなお声をいただき、御指導いただいておりますこと、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
また、今お話にございましたけれども、福島県及び双葉郡は、原発事故に伴い大きな被害を受けていらっしゃいます。その中で、今回、中間貯蔵ということで受け入れをお願いしなければならないことは、本当に心苦しいことと思っております。
地元には、今お話がございました、法制化を先に行うべき等、さまざまなお声があることは承知をいたしております。現在は中間貯蔵施設の受け入れをお願いさせていただいている段階でございまして、この段階で県外で最終処分を行うことを定めた法案を提出することは、福島県内に中間貯蔵施設を設置することを前提とすることとなってしまいます。こうしたことから、昨年の十二月十四日、要請の際には、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば法制化を図りますと御説明をさせていただいたところでございます。
具体的な法制化のあり方につきましては、現在、政府部内で検討を進めさせていただいているところでございますけれども、地元において受け入れていただけるような環境が整った際には、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるとの内容を位置づける法律案を速やかに閣議決定させていただき、国会に提出できるようにしたいと考えております。
また、中間貯蔵施設が固定化してしまうのではないかという懸念があることは承知しておりまして、三月の二十七日、福島県知事への回答の中では、中間貯蔵施設の特性に鑑みれば、土地の貸借は困難であるものの、地元の意向も踏まえた跡地利用なども考えて、その方策の可能性を追求していくということも御説明をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →また、今お話にございましたけれども、福島県及び双葉郡は、原発事故に伴い大きな被害を受けていらっしゃいます。その中で、今回、中間貯蔵ということで受け入れをお願いしなければならないことは、本当に心苦しいことと思っております。
地元には、今お話がございました、法制化を先に行うべき等、さまざまなお声があることは承知をいたしております。現在は中間貯蔵施設の受け入れをお願いさせていただいている段階でございまして、この段階で県外で最終処分を行うことを定めた法案を提出することは、福島県内に中間貯蔵施設を設置することを前提とすることとなってしまいます。こうしたことから、昨年の十二月十四日、要請の際には、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば法制化を図りますと御説明をさせていただいたところでございます。
具体的な法制化のあり方につきましては、現在、政府部内で検討を進めさせていただいているところでございますけれども、地元において受け入れていただけるような環境が整った際には、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるとの内容を位置づける法律案を速やかに閣議決定させていただき、国会に提出できるようにしたいと考えております。
また、中間貯蔵施設が固定化してしまうのではないかという懸念があることは承知しておりまして、三月の二十七日、福島県知事への回答の中では、中間貯蔵施設の特性に鑑みれば、土地の貸借は困難であるものの、地元の意向も踏まえた跡地利用なども考えて、その方策の可能性を追求していくということも御説明をさせていただいたところでございます。
高
高木美智代#20
○高木(美)委員 ちょっと大臣にお伺いしたいんですが、これは相当な、私はむしろ交渉だと思います。それはもう御自覚が十分あられると思うんですが。
例えば、これは知事から来た回答の中で、生活再建策、地域振興策というところが、私はこれは大きいのではないかと思います、それを早期かつ具体的に提示すること、こういうこともありますが、それに対して、政府からの回答は、当然、ニーズに柔軟に応えられるよう云々とありまして、必要な財政措置等を講ずることとしと。
もちろんこれも大事なんですが、むしろ、こうした具体的なメニューについて、先ほど申し上げたような、賠償額はいつごろどう示しますとか、それについて法制化はこのように、いつごろどうしますとか、工程表を含めながら、また、先ほどの法制化についても、私は、やはり原案、素案の段階で、今こういうことを考えています、そういうことも含めて、柔軟な姿勢で交渉に臨むことが大事なのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、これは知事から来た回答の中で、生活再建策、地域振興策というところが、私はこれは大きいのではないかと思います、それを早期かつ具体的に提示すること、こういうこともありますが、それに対して、政府からの回答は、当然、ニーズに柔軟に応えられるよう云々とありまして、必要な財政措置等を講ずることとしと。
もちろんこれも大事なんですが、むしろ、こうした具体的なメニューについて、先ほど申し上げたような、賠償額はいつごろどう示しますとか、それについて法制化はこのように、いつごろどうしますとか、工程表を含めながら、また、先ほどの法制化についても、私は、やはり原案、素案の段階で、今こういうことを考えています、そういうことも含めて、柔軟な姿勢で交渉に臨むことが大事なのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
根
根本匠#21
○根本国務大臣 生活再建支援策あるいは地域振興策、特に復興庁は地域振興策ということになりますが、ですから、我々も、早く地元の皆さんに説明をして、そして具体的なニーズを把握して、さらに内容を充実させて進めていきたい、私もそう思います。
大熊、双葉、これからどう町を再興していくか、本当に重要であります。私も、現地でさまざまなお話をお伺いしてまいりました。そして、現地も訪れて、避難者がおられる仮役場にも別途訪れてまいりました。さらに、住民の皆様の意向、これも丁寧に、住民の意向調査もきめ細かく行っております。例えば、先ほど大熊町の例で申し上げました、あの大熊町のビジョンについては、我々も構想の立案に対して参画して、丁寧に、ともに取り組んでまいりました。あるいはURの提携もそうです。
大事なのは、やはり、大熊、双葉をこれからどう復興していくか。私も、これを考えると胸の痛む思いがいたします。ですから、早く再興、復興のための対策を、施策を前に進めなければいけないと思います。
そして、施策を前に進めるためにも、今、県や市町村と国と、県から提示された、あるいは市町村から提示された内容も含めて協議中ですから、我々も、委員のおっしゃるように、被災地の皆様に寄り添って、具体的にどう進めていけばいいのか、今具体的な詰めの作業を急いでいるところでありますから、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →大熊、双葉、これからどう町を再興していくか、本当に重要であります。私も、現地でさまざまなお話をお伺いしてまいりました。そして、現地も訪れて、避難者がおられる仮役場にも別途訪れてまいりました。さらに、住民の皆様の意向、これも丁寧に、住民の意向調査もきめ細かく行っております。例えば、先ほど大熊町の例で申し上げました、あの大熊町のビジョンについては、我々も構想の立案に対して参画して、丁寧に、ともに取り組んでまいりました。あるいはURの提携もそうです。
大事なのは、やはり、大熊、双葉をこれからどう復興していくか。私も、これを考えると胸の痛む思いがいたします。ですから、早く再興、復興のための対策を、施策を前に進めなければいけないと思います。
そして、施策を前に進めるためにも、今、県や市町村と国と、県から提示された、あるいは市町村から提示された内容も含めて協議中ですから、我々も、委員のおっしゃるように、被災地の皆様に寄り添って、具体的にどう進めていけばいいのか、今具体的な詰めの作業を急いでいるところでありますから、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
高
高木美智代#22
○高木(美)委員 今、具体の作業を急いでいらっしゃるということをお伺いいたしました。ぜひとも、現地の方たちがこれならという形でまとめていただきたいと思います。
ちょっと簡潔に答弁いただければありがたいのですが、環境省にお伺いしたいと思います。
現地から、こうした場合、当然、中間貯蔵施設といっても、帰りたい人もいる、また、できれば戻りたいという希望のある人もいる。そういう住民に対して、補償の見通しをいつ、どのように示していくのか、その際の補償額は震災前の価値に基づくのか、その具体的なものがないと住民説明できないという町長からのお話もございました。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと簡潔に答弁いただければありがたいのですが、環境省にお伺いしたいと思います。
現地から、こうした場合、当然、中間貯蔵施設といっても、帰りたい人もいる、また、できれば戻りたいという希望のある人もいる。そういう住民に対して、補償の見通しをいつ、どのように示していくのか、その際の補償額は震災前の価値に基づくのか、その具体的なものがないと住民説明できないという町長からのお話もございました。いかがでしょうか。
小
小林正明#23
○小林政府参考人 中間貯蔵施設を実現していくために土地を取得させていただきたい、こういうお願いをしてまいるわけでございます。
その際には、当然、これも公共事業の一種でございますので、予定地になった土地について、公共事業を行う際の補償の仕組み、これは政府統一的なものを持って臨んでまいります。適切な補償を行うことといたします。
例えば、土地につきましては、現在帰還困難でございますと、なかなか価値の判断が難しいわけでございますが、将来的には避難の指示が解除され、復興計画に基づいて復旧復興が図られる土地だというようなことでその価値を評価いたしまして、補償額を算定していくということになります。
こういった用地取得の方針につきましては、議会あるいは住民説明会などにおきまして、御理解が得られるようにしっかり説明をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その際には、当然、これも公共事業の一種でございますので、予定地になった土地について、公共事業を行う際の補償の仕組み、これは政府統一的なものを持って臨んでまいります。適切な補償を行うことといたします。
例えば、土地につきましては、現在帰還困難でございますと、なかなか価値の判断が難しいわけでございますが、将来的には避難の指示が解除され、復興計画に基づいて復旧復興が図られる土地だというようなことでその価値を評価いたしまして、補償額を算定していくということになります。
こういった用地取得の方針につきましては、議会あるいは住民説明会などにおきまして、御理解が得られるようにしっかり説明をしてまいりたいと考えております。
高
高木美智代#24
○高木(美)委員 ちょっとまたそこも住民の方と気持ちが違うかもしれません。
将来復興が見込める土地だということで、その際の評価となりますと、ではどうなるんだ、具体的に、前の価値と違うじゃないか、高くなるのか低くなるのか、当然低くなるじゃないか、そういう懸念を生みかねませんので、ぜひともそこのところはしっかりと詰めていただいて、答弁をお願いしたいと思います。
それから、これは根本大臣に、帰還困難区域を今後どのようにしていくのか。
政府で、これは原子力災害対策本部で昨年十二月二十日に出された資料の中で、九ページに、「帰還困難区域の今後の取扱い」ということで、「今後の住民の方々の帰還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿等を踏まえ、地域づくりや除染を含めた同区域の今後の取扱いについて、地元とともに検討を深めていく。」というのがあるんですが、地元の方たちから、いわゆる帰還困難区域の除染というのは大川原地区が終わったぐらいで、あとはほとんど手つかずです、特に双葉町については除染計画もありません、こういうところを含めて要望をしっかり受けとめて進めてもらいたいということなんですが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →将来復興が見込める土地だということで、その際の評価となりますと、ではどうなるんだ、具体的に、前の価値と違うじゃないか、高くなるのか低くなるのか、当然低くなるじゃないか、そういう懸念を生みかねませんので、ぜひともそこのところはしっかりと詰めていただいて、答弁をお願いしたいと思います。
それから、これは根本大臣に、帰還困難区域を今後どのようにしていくのか。
政府で、これは原子力災害対策本部で昨年十二月二十日に出された資料の中で、九ページに、「帰還困難区域の今後の取扱い」ということで、「今後の住民の方々の帰還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿等を踏まえ、地域づくりや除染を含めた同区域の今後の取扱いについて、地元とともに検討を深めていく。」というのがあるんですが、地元の方たちから、いわゆる帰還困難区域の除染というのは大川原地区が終わったぐらいで、あとはほとんど手つかずです、特に双葉町については除染計画もありません、こういうところを含めて要望をしっかり受けとめて進めてもらいたいということなんですが、大臣、いかがでしょうか。
根
根本匠#25
○根本国務大臣 帰還困難区域のように、事故後六年が経過しても放射線量の関係で帰還が難しい地域、この地域では、戻りたいと考えている方々、戻らないと考えている方々、判断に迷っている方々、さまざまな方々がおられます。政府としては、それぞれの判断に応じて丁寧に支援を進めていくつもりであります。
また一方で、長期避難者のための復興公営住宅、これは、仮設住宅から、安定した生活を送ってもらうようにということで、長期避難者向けの復興公営住宅、これも今精力的に整備を進めております。
そして、先生のお話のあった、帰還の判断ができない方々もたくさんおられる。その意味では、これらの方々には、将来の線量の見通し、あるいは具体的な地域の将来像、今後の新しい生活を選択するために必要な判断材料を提示していくことが重要であると私は思います。
関係自治体、関係省庁ともここは十分に相談、連携しながら、情報提供を初め、帰還の加速化に取り組んでまいりたいと思います。
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そして、先生のお話のあった、帰還の判断ができない方々もたくさんおられる。その意味では、これらの方々には、将来の線量の見通し、あるいは具体的な地域の将来像、今後の新しい生活を選択するために必要な判断材料を提示していくことが重要であると私は思います。
関係自治体、関係省庁ともここは十分に相談、連携しながら、情報提供を初め、帰還の加速化に取り組んでまいりたいと思います。
高
高木美智代#26
○高木(美)委員 大臣、工程表を帰還困難区域に関してぜひ出していただきたいと思います。今ありました線量についてとか、さまざまな材料、これをいつお出しになるのか、また、除染計画はいつまでに、どのようにされるのか、こうしたトータルの姿というものは、私は、これは地元の住民の方たちが一番待っていらっしゃるものではないかと思います。
これを一日も早く出していただきたいと思いますが、最後に大臣、一言だけ、時間が来ましたので、決意をお願いいたします。
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秋
根
根本匠#28
○根本国務大臣 私もそのとおりだと思います。
除染計画についても、確かにまだつくられておりません。ほかの地域はつくられていますが。除染計画は、まだつくられておりません。
その意味で、我々は、十分に県や自治体と話をさせていただいて、先生のおっしゃられたような作業を急ぐ必要があると私も思います。
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その意味で、我々は、十分に県や自治体と話をさせていただいて、先生のおっしゃられたような作業を急ぐ必要があると私も思います。
高