栗田卓也の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○栗田政府参考人 お答えいたします。
まず、実態としまして、起業者におきましては、地権者あるいはその他の地元関係者との信頼関係の醸成、あるいは他の事業における用地取得への影響、そういうことを考えますと、地権者と一定の交渉を行った上で裁決申請を行うのが通例、あるいは一般的、あるいは実態であるというように考えております。
ただ、お尋ねは、法律上それが求められているのかということかと存じます。
土地収用法上、事前に任意交渉を行うということは、収用委員会への裁決申請の要件とはされておりません。また、任意交渉を行っていないことをもって、収用委員会が裁決する際の却下事由ということともされておりません。
また、遺産分割の協議のお話がございました。その際に、遺産分割協議がまとまらなければ裁決申請ができないということともされておりませんし、また、申請までに時間的猶予を置かなければならないということともされておりません。