藤原崇の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○藤原委員 ありがとうございました。
法律上、土地収用の手続を簡略化していったとしても、最終的には各県の収用委員会が審理についての裁量を持っていますので、どの程度の手続の重さになるかというのは裁量によるところが大きいんだろうと思っております。
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
もし、現状がそのような形ではなく、法律的には必ずしも必要でない手続まで求められているとすれば、それについては今後もしっかりと検証していくことが私は絶対に必要だと思っております。
根本大臣になりまして取り組まれた用地取得の加速化措置、これについては、法制度面あるいは制度の大枠の運用面で非常に大きな取り組みをなさっていただいております。率直な話として申し上げると、これ以上に大きな改善というのは難しいのではないかな、それくらいにやり尽くしたところがあるのではと思っております。
しかし、その一方で、これから一つ目を向けていくのは、この土地収用委員会の審理についての考え方、これはどうしても各県の収用委員会しかその点については判断ができないもので、その点について、これからは着目をしていくことも必要なのではと思っております。
法制度とその運用、この二つは車の両輪でございますので、どちらが欠けてもスムーズに事業が執行できない。法制度面ではあらかた取り組みを尽くしたということで、その結果、新規の立法にも等しいのではというところまで来ている、これ以上はなかなか難しいということであれば、今後は、個別具体的な土地収用委員会等の法制度の運用面、これに目を向けていって用地取得の迅速化のために取り組む、これが大事だと思っておりますが、最後に、大臣から、この点について御見解をお願いします。