橋本英教の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○橋本(英)議員 ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多くありますが、このような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能であり、被災地においてもその一層の活用が求められているところです。土地収用制度をさらに活用し、用地取得の一層の迅速化や、復興事業の工事着工のさらなる早期化を図るためには、土地収用手続の期間短縮や緊急使用制度の特例の創設等を行う必要があります。
このような趣旨から、このたび本法律案を提出することとした次第です。
次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、土地収用手続において事業の公益性を判断する事業認定手続の期間について、三月以内に事業認定をする努力義務が課せられているものを、二月以内とすることとしております。これは、政府の用地取得加速化プログラムでの取り組みを法律上も明確化するものであります。
第二に、収用しようとする土地の補償額等を決定する裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化し、早期の裁決申請を可能とするものであります。具体的には、損失補償額の見積もり等の記載や土地調書の添付を不要とし、所有者についても登記簿上の土地所有者を記載すればよいこととするものであります。
第三に、裁決申請後、収用裁決前に工事着手を可能とする土地収用法の緊急使用について、使用期間を六月から一年に延長することにより、その活用を促進し、早期の工事着工を図るものであります。
あわせて、収用裁決手続そのものの迅速化のために、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることとしております。
土地収用手続について、以上の新たな措置を組み合わせて活用することにより、現行よりも相当早期の工事着工が可能となります。
第四に、今後、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが必要となる場合に備えて、五戸以上五十戸未満の集団住宅を収用適格事業とすることとしております。
第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
本法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。