近藤洋介の発言 (内閣委員会)
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○近藤(洋)委員 そこで、甘利大臣にお伺いしたいのですが、もう御案内のとおり、過去、米国は、重要な通商交渉において、包括権限、いわゆるTPA法を持たずに交渉したことはほとんどないわけであります。かつてはファストトラック等いろいろな言い方をしましたけれども。唯一、例外的に、ヨルダンとのEPA交渉においては持たずに妥結した、こういうことでありますけれども、米国政府は、常にこういったお墨つきを得た上で交渉をしておるわけであります。
ここまで、大詰めに近いところまで、大筋合意に近いというところであれば、やはり米国政府において持っていただきたい、こう思うわけでありますし、大臣、私が危惧するのは、仮にこの時点で持たないまま合意をしても、結果のところ、後ほど議会で修正をされてしまうのではないかと。お互いに話し合いをしてTPP交渉で合意をしても、修正されてしまうと。その修正した中身が、部分修正されたまま我が日本国政府が受け入れられなかったら、これはもう一回振り出しに戻るということになりかねないわけであります。
私が危惧するのは、時々というか、米国議会はこういうことをやることがある。例えば温暖化交渉。政府間で合意をしました、京都議定書、合意をして、我々はそこでサインをしたんです、日本は。ところが議会は途中からそれを受け入れなくて、抜けてと言われてしまった。義務を負ったのは日本国だけだったというのは、これは甘利大臣御案内のとおりです。こういう経験も我々はしております。
こういうことから鑑みると、やはり合意をする前提として、米国政府がこの権限を持つということが私は日本の前提になるのではないかと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。