後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 このやりとりの中で法律改正が必要になる可能性があるんですよ。それは四党合意の中でも、括弧、立法措置が必要な場合にはと書いてあるわけです。ですが、この案が最終的に固まってしまうと、そういう議論すら我々は、少なくともこの通常国会、できなくなっちゃう。今の、重要性があると認めるのであれば、少なくとも盛り込むべき事項の案がこれでよいのかどうかということについて会議を開くことについて、改めて要請をしたいと思います。
次に、第三者機関、これを設けるということになっておりますが、これは一体どういう位置づけになるのかということについて議論したいと思います。
まず、確認したいと思うんですが、特定秘密保護法が昨年十二月に制定されました。この特定秘密保護法制定により発生する特定秘密の保護に関する事務というのは、この特定秘密保護法制定に伴う内閣法改正で内閣官房の事務とされています。正確には、広報に関する部分は内閣広報官、それ以外は内閣情報官の所掌になっているということでよろしいでしょうか。確認したいと思います。森大臣。