後藤祐一の発言 (内閣委員会)

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○後藤(祐)委員 設置法上の根拠だけ質問しているので、余計なことを言わないでほしいんですが。
 四党合意の四ポツには「内閣府設置法三条、四条三項」と書いてあります。三条は単なる任務規定ですから、四条三項のどの規定、すなわち、政令で設置するとした場合には、内閣府設置法四条三項のどの規定を根拠とするつもりですか。政令でやる場合は、法律上の根拠があらかじめわからなきゃできないはずですよ。それに合わせてしか政令は書けないはずですから。ですから、今の時点で予定できるはずなんです。四条三項のどの規定ですか、何号ですか。

発言情報

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発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2014-03-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会