後藤祐一の発言 (内閣委員会)

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○後藤(祐)委員 六十二号以外にあり得るんですか。これは、ほかの号というのは個別の法律に基づいて属させられている事務で、六十二号は「前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務」、多分ここで読むんでしょう。
 しかし、これは、法律で一旦どこかの、例えば内閣府の中に所掌事務が定義されて、その法律に基づいた政令で、これこれこういう事務を内閣府では具体的にやってくださいということがより詳しく政令の中で書かれたときに、設置法上ここで読むという場合はわかります。しかし、内閣官房といういわば他省庁、他府省、府とも言いませんが、ほかの役所に属させられた事務をこれで持ってくるということは、私は不可能だと考えます。
 その場合、やはり法改正が必要だと考えますが、法制局長官、これについてどうお考えですか。ほかの役所の所掌事務を、政令でもって内閣府に突然所掌を追加して、それをこの内閣府設置法四条の三項六十二号で読むということはできますか。

発言情報

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発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2014-03-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会