後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 指定すべきでないではなくて、指定することはできないはずであって、行政機関の裁量に委ねるべき話じゃないんです、この話は。指定することが法律上可能だけれども指定するつもりはないという行政裁量に委ねられることではなくて、法律でもって、行政裁量ではなく、指定してはならないということを書かなきゃ本当はおかしいはずなんです、これは。
今の諮問会議の検討の中で、どういったものが指定できるのかという検討もされているでしょうから、指定してはならない要件について、政府に義務を課すものについてはぜひ法律で規定していただけるようお願い申し上げたいと思います。
続きまして、罰則についてですが、今回の特定秘密保護法が成立する前と比べて、この成立によって刑罰の対象範囲が拡大した部分を確認させてください。
二十三条三項の特定秘密の漏えいの未遂犯、三項。過失犯、四項、五項。また、二十四条の管理を害する行為、あるいは、二十四条二項で管理を害する行為の未遂犯。これが少なくとも成立前と比べて拡大している部分があると考えてよろしいですか。