後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 今の各条項及び特に管理を害する行為のところはいろいろな類型がございます。これについては、昨年十一月十二日、衆議院の特別委員会、寺田稔議員から八つほどの類型が示されて、例えば、机の上に裏返しに置かれていたものを表返して見た場合は、これは罰則の対象にはならないという答弁がありました。
では、特定秘密と書いてある封筒の中を破いて見た場合はどうですかというように、一つ一つの、あのとき示された八つの類型だけではなくて、今少なくとも刑罰の対象範囲が広がっているといった部分について、それぞれ、ここまでやったら黒である、罰則の対象となるという具体的な行為を示すことは、あのときも寺田委員は、政府はそういった情報発信をしていただければと思いますと与党から言われています。このような情報発信をするつもりはありませんか。少なくとも、今の、私が一個例に挙げた、特定秘密と書かれた封筒を破いて出した場合というのは罰せられるんですか。