近藤洋介の発言 (内閣委員会)
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○近藤(洋)委員 ぜひ検討を、やはり時間軸を区切って検討して、行動を起こしていただきたい、こう思うわけであります。
続いて、人も大事ですが、やはりお金が大事なわけであります。お金については、やはり政府の予算というのが、おのずと限りがある。これは税金ですから、原資は。税金を使うことも大事ですけれども、やはり民間のお金をどうやって吸い上げて活用するかというのも大事だ、こう思うわけですね。
そこで、官房長官、お伺いしたいんですが、税金を使う研究も大事ですけれども、やはり民間のお金、すなわち寄附をどう活用するか、これは大事だと思うんですね。そこで、今回のノバルティスファーマ社も、実は包括的な寄附金、奨学寄附金というお金が使われて、そして、大学によって研究されて、そのお金の使い方が不透明だったということで問題にされたわけです。
この奨学寄附金というものは悪いことではないと思うんですが、ただ、使い方を間違えると事実上のひもつき補助金になって、自分の企業に勝手のいい検証だけしてデータが不正に改ざんされてしまうという問題も今回起きてしまった、こういうことだと思うんですね。そうだとすると、このお金の流れを、不透明なものをやはりクリーニングすることが必要であろうかと思うんです。
そこでなんですけれども、この新しくできる新法人というものを活用したらいいのではないかと思うわけですね。この新しくできる新法人に対して民間企業がお金を寄附して、そしてそのお金に基づいて、企業との関係を一回遮断して、クリーニングした上で研究開発に充てるということ。結果として、分野としては医療、医薬の分野ということですから、企業として見れば、広い意味で薬学研究、医薬研究が進むわけですから、悪いことではないわけなので、そういう寄附を検討したらいいと思うのであります。
そこで、二ページ目をごらんいただければと思うんですが、ところが残念ながら、寄附制度、これは税金が違うんですね。いわゆる指定寄附金というのは、大学に対する指定寄附金は、法人税は寄附金の全額を損金算入できる。これはいい制度です、全額損金算入でありますから。これはすばらしい制度、指定寄附金。
ところが、それ以外の公益法人に関しては損金算入じゃないんですね、法人税は。寄附金の合計額か特別損金算入の限度額が一定程度の割合で示されている。すなわち、大きな差があるわけであります。指定の普通の大学と一般の公益法人では差がある、こういうことであります。
次のページをごらんいただければと思いますが、既に文部科学省は、税制改正要求において、研究開発法人に関する税制の特例制度を要望しております。法人税、所得税に関して、寄附についてぜひ特例措置をお願いしたい、大学と同様の扱いをしてもらいたいということを平成二十六年度税制改正要求でもしておるところであります。
しかし、残念ながら、文部科学省、ここは、なかなか力が弱いのか、財務省の厚い厚い壁にはね飛ばされて実現に至っていない。聞くところによると、何年かチャレンジしているけれどもだめでした、こういうことでございます。
そこで、官房長官にお伺いをします。
財務省の厚い壁は確かに厚い壁だとは思うんですが、せっかくこういう新しい法人をつくるわけであります。イノベーションを進めよう、こういうことでもあります。さらに、指定寄附金というものの問題点も指摘をされているわけでありますから、ここは、こういう法人を新たにつくるのであれば、一般の大学と少なくとも同等の税制上の措置をこの新法人に与えて、出し手から見ると、全額損金算入できる、大学に寄附するのと同じぐらいの措置があるとなると、この新法人にお金が集まる。私は、本来はもっと優遇してもいいと思うんですよ、進めるのであれば。
これは、財務省の壁をぶち破るのは、今、法人税戦線で戦われている菅官房長官、法人税の戦いも重要かもしれませんが、イノベーションの税制の戦いも重要かと思うのですけれども、いかがでしょうか。お答えいただけますか。