後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 最後にまた余計な一言をつけるから。それは自衛隊法のことであって、個別法の話であって、集団的自衛権の行使そのものを認める法律ではないということは、この前もうお話しされていたので。そういうところで曖昧なことを言われると、国民がみんなこれは注目していますから。閣議決定でやるということが今の答弁で明らかになったと理解させていただきたいと思います。
さて、前回、昭和二十九年の六月二日、参議院本会議における決議、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という決議の海外出動とは何かということを議論させていただきました。
そして、私の問題意識としては、集団的自衛権の行使は、極めて制約された形ではありますが、私は一部行使があり得るという立場でありますが、それは法律でもって、安全保障基本法等によって認めるべきであって、法律でもって行えば、この参議院本会議の決議との関係は、立法府の判断としてすることはできますが、内閣が閣議決定をもって行う場合は、この参議院の本会議の決議に、少なくとも、法的拘束力はあるかどうかは別として、これを尊重しなければならないと思いますが、もう一回、官房長官に伺います。この昭和二十九年六月二日の参議院本会議決議を尊重しますか。立法府における決議を一般論として尊重するではなく、この個別の決議を尊重しますか。