高木宏壽の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高木(宏)委員 おはようございます。自由民主党の高木宏壽です。
二〇〇一年の米国同時多発テロから早いもので十三年が経過しようとしておりますが、その間、テロ対策の一環として、米国では、情報機関改革及びテロリズム防止法など、さまざまな法律が制定されてまいりました。二〇〇七年の九・一一委員会勧告実施法もその流れで、その趣旨を踏まえて、米国向けのコンテナなど、物流のセキュリティー対策措置の強化などが図られてきたと承知しております。
今回、この法案のもとであります日米重大犯罪防止対処協定もこの九・一一委員会勧告実施法の趣旨を踏まえたもので、この内容は、指紋情報等の交換制度を柱としております。そして、これを、アメリカの査証免除プログラムの利用国に対して締結を求めている。
この査証免除プログラムというのは、有効な旅券そして航空券を保有していて、滞在目的が短期の商用それから観光のものに限って九十日以下の滞在をビザなしで認めるというものでありますが、この利用国のうち、三十七カ国一地域と理解しておりますけれども、日本がこの最後になっている。二十四年、前政権の十月に、意図表明の文書に前政権で署名をしております。そして、ことしの二月に、古屋大臣が、三ッ矢外務副大臣とともにこの協定に署名しているということでございます。
この協定の前文に、重大な犯罪、特にテロリズム、これと戦う、防止する、これが非常に重要であるということが掲げられております。
米国は、三十数カ国の指紋データベースにアクセスできる。一方で、日本はアメリカの指紋データベースにアクセスできるだけ。日米間の、この日米捜査共助の指紋のやりとりというのは、年に数件しかないわけなんですね。ということは、米側のメリットが非常に大きく見えるわけで、査証免除プログラムを利用するためにやむなく締結するのかなとも見えるわけなんですけれども、改めて、この協定締結の意義について、まず初めにお伺いしたいと思います。