栗生俊一の発言 (内閣委員会)
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○栗生政府参考人 お尋ねの、この協定がどのように具体的に捜査に生かされるのかということについてお答え申し上げます。
例えば、犯罪捜査の場面を想定いたしますと、警察が被疑者を逮捕している場合、それから、捜査を煮詰めていって逮捕に向けて近づいている場合、こういうような場合がございますが、例えば、逮捕の場合を考えてみますと、逮捕された者が氏名を黙秘している場合や、また、偽造パスポートを持っていて本人が申告する氏名の真偽が必ずしもはっきりしない、こういう場合がございます。
その場合に、逮捕した被疑者の指紋のデータを米国側にこの協定を用いて送りまして、そして、米国のデータベースにその者の指紋画像が存在すれば、人定事項などを一連のプロセスを経て得ることができる。そして、その人定を用いて犯罪の立証をしていく。このように活用することが想定されるところでございます。