高木宏壽の発言 (内閣委員会)

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○高木(宏)委員 この法律が成立しますと、国民の指紋データというのが容易にアメリカに受け渡されるということになるわけで、幾つかちょっと懸念があるんですね。
 協定の前文で、基本的な権利、自由を尊重しますと。そして、罪刑法定主義の視点からも、犯罪というのが特定されていることが重要なわけであります。
 この協定では、「重大な犯罪」というのを、死刑、無期もしくは三年以上の拘禁刑、または、死刑、無期もしくは一年以上の拘禁刑で附属書1に定めるものと規定をしております。附属書1には、三十四種類の犯罪の類型が明記されております。
 この中に、例えば「文化的な物品の不正な取引」、これが果たして重大な犯罪なのかなと思うものもありますし、御承知のように、アメリカというのは各州が強い権限を持っております。刑法は一部を除いて州法なんですね。州法の中で一体何が刑法三年以上の拘禁刑を構成するのかというのを政府が全部把握しているかといったら、決してそうではないと思っております。
 そういう意味で、我が国は、例えば警察統計上は、凶悪犯とか粗暴犯、窃盗犯とか分けております。重要犯罪は何かといったら、凶悪犯の殺人、強盗、放火、強姦、それから、それに略取誘拐とか人身売買、強制わいせつを加えたものが重要犯罪。重要窃盗は、凶悪犯につながるおそれのあるひったくり、すり、自動車盗、侵入盗。重要犯罪については全て三年以上なんですね。
 そういう意味で、我が国の法令の犯罪との関係をどう整理するのか、そのあたりについての警察としての考え方をお聞きしたい。
 あわせて、この制度を活用する上で、具体的な嫌疑ということなんですけれども、具体的な嫌疑というのはどういうことなのか。
 例えば、通常逮捕の場合の「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、漠然とした犯罪じゃなくて特定の犯罪で、これを犯したことを思わせる客観的そして合理的な嫌疑、それと同じレベルなのか。あるいは、緊急逮捕のときのように「充分な理由」、「相当な理由」よりもより高度な嫌疑性が求められるのか。その辺の考え方をお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 高木宏壽

speaker_id: 20582

日付: 2014-04-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会