栗生俊一の発言 (内閣委員会)
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○栗生政府参考人 二点について御質問をいただいたと理解しました。
一つ目のお尋ねは、米国にも、州法もあり、さまざまな犯罪があって、法定刑もいろいろあるだろうということでございました。
基本的に、この協定の締結に当たっては、米国が日本に先んじていろいろな国と、非常に多数の国と協定を結んでまいりました。その考え方といたしまして、重大な犯罪というものが出てきたわけでございます。
今まで結んだ既存の協定を見ますと、一年を超える刑に処せられるべき犯罪について重大な犯罪として相互に照会をし合うということになっておるわけでございます。したがって、一年を超えるものについて重大な犯罪として米国はそれぞれの国と理解をしてきたようでございます。我々、後で交渉に参加いたしましたので、重大な犯罪というものについて、基本的には同じような理解を持ってこの協定を締結したというふうに考えております。
したがいまして、法定刑が一年を超えますので、それが一つ一つ個別に見て重大かどうなのかということについては余り問わずに、その法定刑によって考えているということでございました。
二つ目の御下問をいただきました。
非常に実務に詳しいことを前提に聞かれておりますけれども、具体的な嫌疑があると私ども申しております。相手方に頼む、要請する、照会する理由があるときというふうにも協定上はなっておりますけれども、逮捕する要件までは至らないけれども、やはり犯罪の何らかの端緒があって、捜査を相当な理由に至るまで深めていく、疑いを濃くしていくような必要がある場合というふうに申し上げておきたいと思います。
ちょっと、お答えになりましたかどうか。