河野章の発言 (内閣委員会)
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○河野政府参考人 お答え申し上げます。
今、委員から、この協定に基づいて共有された情報が、それが米国によって蓄積されることとなって、後にそれが入国の際に不利な扱いにつながるのではないかというふうなお問い合わせでございました。
まず、PCSC協定と呼んでいますこの協定に基づいて、指紋情報についての自動照会を行うことができる局面でございますが、これは協定において、ちょっと長くなりますが、「状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」に限られる、これは言いかえますと、特定の個人が重大な犯罪の関与について具体的な疑いがある場合についてのみ照会がかけられるということになっております。
したがって、日本人の渡航者、その方が特段このような嫌疑がない方である場合には、そもそもこの協定に基づく指紋照会の対象とはなりません。
具体的な嫌疑がある場合に照会がされた場合、その指紋について、あるなしということをまず第一次的な照会において答えるわけでございますけれども、この第一次の照会において提供される指紋というのは、次に、ある場合に、その指紋の持ち主の人定は何でしょうかという二次的な追加情報というものを求めるためにのみ利用されるというふうに規定しております。したがって、第一次情報でやりとりをされる指紋というのは、その二次的な照会をするためにだけ使われて、それが行われたところで、もうその指紋情報は削除されるということで、蓄積されません。
この二次照会において回答された追加的な人定情報というものも、これは、初めに申し上げた、具体的な犯罪の嫌疑の捜査のためにおいてのみ使用されて、その限りにおいて利用され、保管されるというふうに協定で定められております。したがいまして、この協定に基づきましてやりとりされた情報が、特定の犯罪の捜査の目的を超えて蓄積され、将来的に何か入国の際に利用されるためにアメリカ側で保管し続けるということは、認められないという仕組みになっております。