河野章の発言 (内閣委員会)

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○河野政府参考人 お答え申し上げます。
 今お問い合わせいただきました目的外使用につきましては、委員御案内のとおり、協定第八条に規定がございます。
 基本的には、この協定、先ほど申し上げたとおり、特定の具体的な疑いのある犯罪についての捜査、その特定の目的のためにこの情報を使用するということになっておりまして、協定の中でも、この協定におきまして相手国から提供された情報の利用目的というのを、先ほど申し上げた第二次照会にかけるときに必要とした捜査のための目的と、あるいは、この協定に書いております第八条5の(1)に規定しております三つの、重大な犯罪の捜査、自国の公共の安全に対する重大な脅威の防止、出入国管理に関する目的に限定して、こういうふうに、情報の使える範囲というのを協定上限定しているというのが原則となっております。
 その上で、それらの目的以外のために提供された情報を利用する必要性が出てきた場合、それは、相手国に対して書面により事前の同意を求めるという必要がございます。
 どのような場面でこういう必要が生じるかについては、すぐにこれといった例がなかなか出せないんですけれども、実際の運用において個別に判断されることとなります。
 いずれにしましても、そういった例外的なケースにおきましては事前同意がなければいけない、ですから、あくまでもそれは例外であって、そのためには同意を必要とするということを明記した規定でございます。

発言情報

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発言者: 河野章

speaker_id: 13935

日付: 2014-04-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会